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瑕疵の責任および瑕疵による解除が 無とは 

瑕疵の責任および瑕疵は 責任が有りませんまた直さなくてもよい
でよろしいでしょうか

A 回答 (3件)

アパートの売主さんなら、現在の現状のまま引渡しをして、引渡し後には一切の土地建物の瑕疵の責任を負わないという意味です。

解除も出来ない旨の記載もあるならば、発見された瑕疵が重大であっても売主にその責任は無く、買主はそれを以って契約解除などを主張できないという事です。

但し、瑕疵というのは、売主も知らなかった建物の欠陥ですから、以前に修繕したりした箇所があった(雨漏れの修理やシロアリの駆除、修繕など)場合は、後日の争議を避けるためにも、告知はしておいたほうが良いです。告知しておけば再度同様の欠陥が発見された場合も責任は負いません。

当然ですが、建物の欠陥を知っていて隠して告知しなかった場合は、免責の契約条項が合っても責任を免れませんし、この部分に現状欠陥があると告知して引き渡した場合は、その責任は負いません。

アパートなど所有者が居住しているわけではなく、入居者からクレームがこなければ建物の欠陥はわからないことがほとんどですから、瑕疵担保についてはあまり問題とはならないでしょう。

経験上、土地建物の瑕疵よりは入居者の入金状況の説明不足(家賃が遅れがちな入居者がいるなど)や敷金精算時などの後日のトラブルの方が多いです。現在入金管理を不動産業者などに任せているなら、そのようなことはありませんが、その辺りも偽り無く引き継いでください。
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この回答へのお礼

丁寧な回答有難うございます 良く理解でしました

お礼日時:2014/05/17 19:57

瑕疵による請求権を放棄したと見るといいです。



買い手や売り手が個人の場合は瑕疵担保責任を免責できます。

売買契約書に瑕疵担保責任に関することが抜けていた場合は一年は請求できるとあります。

おそらく、買い手は立て替えることを考えているのだと思います。

一応知ってることを明かしたほうがいいですよ。瑕疵の

責任は免責ですが、損害賠償は有効ですから。

聞いてないよと言われて修復の費用を請求されることも。
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この回答へのお礼

親切な回答有難うございます

お礼日時:2014/05/17 20:29

瑕疵というのは使用するのに重大な欠陥があるということです。



家だったら住めない構造上の欠陥などが当たります。


何の瑕疵なのか詳しく教えてもらわないと回答がしずらいです。

この回答への補足

木造アパートの売主です 隠れた部分の 雨漏り 白アリ 構造上主要な木部の腐食分部です

補足日時:2014/05/17 09:31
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