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これから開発する分譲地(15区画ほどのうちの1区画。土地のみ)を購入予定です。

契約はこれからなのですが、ローンを使う予定がないので、残金支払い時の決裁に立ち会ってもらう司法書士さんは買主である私がお願いして来ていただくつもりにしていました。

その旨を不動産業者に言うと、「売主さんが一括して1人の司法書士さんにお願いする予定ですから」と言われました。

こういう場合、どちらが司法書士さんをお願いするんでしょうか?(司法書士さんへの報酬を支払うのは買主なので、買主だと思っていたんですが)

売主さんの連れてくる司法書士さんにお願いして大丈夫なんでしょうか?(私がもう一人チェック用にお願いする必要があるでしょうか?)

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

基本的に売主・買主のどちらが司法書士を指定(連れてくる)しても


構わないのが通常です。

しかし、今回のように開発分譲地などの場合に多いのですが
売主がその土地を担保にして造成工事費用を借入するなどしているため
分譲地全体の土地について銀行等の抵当権がついていることがあります。

このような場合、売れる度に1区画ずつ抵当権を抹消しなければなりませんので
司法書士があちこち変わりますと、その都度抵当権の抹消に必要な書類を
受け渡しする必要が生じます
受け渡し中の書類紛失事故や、手間を省くために1つの司法書士事務所に
全て一任していることが考えられます(抹消に関する費用は当然売主負担です)

また、司法書士さんへ支払う報酬については、そのほとんどが登録免許税という税金なので
この税の部分はどの司法書士さんへ頼んでも同じです。
これに加えて、司法書士報酬というものがあり司法書士さんごとに多少の
違いはあるものの、例えばA司法書士は5万円、B司法書士は20万円などと
極端に大きな違いが生じることは少ないと思います。

念のため、売主や仲介業者に依頼して、予め所有権移転にかかる費用を算出してもらい
差し障りがなければ、その土地の固定資産評価額と
登記費用総額(登録免許税額と司法書士報酬の内訳を明記)をご記載になり
こちらで再度ご質問されると、「高い」「妥当」「安い」などと皆さんから
参考意見をいただけると思いますよ。
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この回答へのお礼

売主さんの司法書士さんの見積もりをお願いすればいいわけですね。売主さんの連れてくる人だと、報酬は向こうのいい値かなとびびってましたので。

ご丁寧な回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/03/20 17:06

売買による所有権移転登記の場合、売買代金を払う買主が間違いなく登記できるのか?という考え方から、買主が自分サイドの立場の司法書士を指定するのが一般的な考え方ではあります。

しかしNo.2の方の回答にもあるような事や、その他いろんな事情から売主が指定する司法書士によって登記手続きを行う事もあります。
裁判での弁護士のように争いを解決するわけではなく、事務的な手続きだけの事ですから、売主側の司法書士であっても問題はありません。
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この回答へのお礼

0621pさん、再度のご回答、感謝ですm(_ _)m

売り主側だとなんだか不安だったんですが、安心しました。

ありがとうございました。

お礼日時:2008/03/20 17:09

>こういう場合、どちらが司法書士さんをお願いするんでしょうか?


●どちらでも構いません。

>売主さんの連れてくる司法書士さんにお願いして大丈夫なんでしょうか?(私がもう一人チェック用にお願いする必要があるでしょうか?)
●大丈夫です。訴訟のようにどちら側につく弁護士というようなものではなく、司法書士は公正に処理します。依頼する料金に多少の違いはあるでしょうけど。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
安心しました!

お礼日時:2008/03/20 17:02

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