これ何て呼びますか Part2

「不動産の売却は相当な価格での売却であったとしても原則として詐害行為にあたる。」としているのは、どうしてでしょうか。
ご教示よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

 金銭は、費消されやすい、隠匿しやすい財産です。

これに対し、不動産は、登記によって権利関係が公示され、移動することがありません。

 以上から、不動産を金銭に換えることは、原則として債権者を害する行為と考えられています。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2014/04/05 13:54

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