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財布を拾った。
中に、1万米ドル入っていた。

交番に届けた。

持ち主が現れた場合、1~2割の謝礼貰える権利ってあるのかな?

A 回答 (3件)

20%を超える要求は困難でしょう.為替レートは無関係です.5%でも持ち主は義務を果たせます.

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遺失物法(平成18年6月15日)というのがあって,その中で「遺失物」と規定されているものは円でもドルでも同じ扱いです.


まず,拾得者は速やかに遺失者に返還するか,警察署に提出する義務があります.
施設内で拾得し施設管理者が提出しなかった場合などは罰則もあります.

第二十八条  物件(誤って占有した他人の物を除く。)の返還を受ける遺失者は、当該物件の価格(第九条第一項若しくは第二項又は第二十条第一項若しくは第二項の規定により売却された物件にあっては、当該売却による代金の額)の百分の五以上百分の二十以下に相当する額の報労金を拾得者に支払わなければならない。

5%~20%ですね.
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この回答へのお礼

拾った人が円で報労金を求めた場合、為替レートによっては2割を超えることもあります。

ドルではなく円での要求も可能なのでしょうか?

お礼日時:2011/05/05 22:23

米ドルでも香港ドル\(^^;).でも


5パーセントから二割の謝礼受ける権利ありますよ
(まー、向こうは出さなくても罰則ないけど)

・遺失物法第四条
物件ノ返還ヲ受クル者ハ物件ノ価格百分ノ五ヨリ少カラス二十ヨリ多カラサル
報労金ヲ拾得者ニ給スヘシ
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この回答へのお礼

拾った人が円で報労金を求めた場合、為替レートによっては2割を超えることもあります。

ドルではなく円での要求も可能なのでしょうか?

お礼日時:2011/05/05 22:25

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