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不動産の抵当権を実行して競売にかける際、その手続きに必要な費用はどんな内容でどれくらいかかるのでしょうか?

A 回答 (3件)

すみません。

いくつか漏れていました。
1 差押えのための登録免許税の印紙もばかになりません。請求債権額の1000分の4の額の印紙が必要です。
2 もう一つ大きな支出項目として,物件が入札に付され売却されたときの執行官に対する売却手数料があります。
 申立ての際に,民事執行予納金という項目で保管金提出書という書類が発行されて裁判所の会計課の窓口で納めます。前払いということです。そこから,現況調査手数料,不動産鑑定料,売却手数料が支払われ,残額があれば返還されますが,不足がでれば追加予納を命ぜられます。
これらの費用は,物件が売却された場合には,配当手続において,第1順位で配当を受け,回収することができますが,売却にいたらなかった場合には(無剰余取消しなど=売却しても申立債権者まで配当がいかない場合には手続が取り消される事案など),結局債権者負担となってしまいますので注意が必要です。
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この回答へのお礼

再びありがとうございます。だいぶわかってきました。執行官が手数料なんか取るんですね!

お礼日時:2006/02/27 23:38

不動産の現況を執行官に調査してもらうための費用,不動産の価額を不動産鑑定士に評価してもらう費用がかかります。

最低50万円(土地・建物1筆ずつ)からのところが多いようで,筆数が増えると1筆10万円くらいずつスライドして増額されます。
これが大きなもので,後は,申立ての印紙が抵当権1個につき4000円,切手が12000円程度です。
以上が目安ですが,裁判所ごとに基準は多少異なります。実際申立てする裁判所の係に尋ねてください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。なんとなくわかりました。

お礼日時:2006/02/24 22:53

物件所在地の、管轄裁判所ホームページに書いてあると思います。

裁判所によって、多少違うようなので。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。そのような便利なことになっているとは知りませんでした。しかし裁判所のホームページ見てみましたがそのような記述はわからなかったので、よろしければ具体的なサイト等お教え願えないでしょうか?

お礼日時:2006/02/24 22:52

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