人生で一番思い出に残ってる靴

遺産分割協議はまだ済んでおりません。

先に相続税を支払った後に不動産の売却をしてその金額を分割する予定です。

該当不動産の取得は古い事ですので今ではわかりません。

その場合、売却益に対しての税率はどのような計算になるのでしょうか?

A 回答 (1件)

まず、相続により取得した財産については、被相続人が当初に取得した時の取得費と取得時期を引き継ぎますので、おそらく5年以上前でしょうから、長期譲渡所得としての税率が適用される事となります。


http://www.taxanswer.nta.go.jp/3270.htm
http://www.taxanswer.nta.go.jp/3208.htm

被相続人が取得した時の取得費の額が不明の場合は、売却価額の5%を取得費として計算する事となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/3258.htm
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この回答へのお礼

すばやい回答をいただきましてありがとうございました。
案外とかかるものなのですね。
非常に丁寧にページのURLまで示していただきまして感謝をしております。

お礼日時:2006/08/22 20:20

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