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ゴルフ会員権の売却を考えています。
譲渡損が大きいため損益通算するつもりですが、
信用ある人の紹介で相対での売却になりそうです。
個人的に作成した売買契約書で売却の証票となるでしょうか?
契約書は実印で印鑑証明とかも必要でしょうか?
業者のホームページでは計算書なるものが必要書類とされていますが、
それがなくても大丈夫でしょうか。
あと、証拠として当方発行の領収証の控え、会員権名義書換後のコピー
くらいは準備できそうです。
なお、購入時証票としては売買契約書はなく、業者からの礼状と領収証のみです。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

売却の商標にはなりますが価格は、ネット等から現時点の取引価格を参考として設定すべきです。

それさえあれば問題にはなりません。
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この回答へのお礼

売買契約書のみで売却の証明書とできるが、
価格は相応のものでないとおかしいということですね。
お忙しいところありがとうございました。
助かりました。

お礼日時:2009/07/02 18:42

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