牛、豚、鶏、どれか一つ食べられなくなるとしたら?

三井ホームで18年前に新築した注文住宅で、躯体持ち出しのバルコニーが漏水で躯体が下地込みでぼろぼろになりました。
現在調査中ですが、品格法上、民法上で隠れた瑕疵について、どのような適用になるのか、教えてください。

A 回答 (7件)

18年もの間.何のメンテナンスもしてないのですか?自分の家ですから.自分で守らないと駄目ですね 何年間もオイル交換せずにエンジンが

壊れたと車屋に言ってる要なものです 自分の家は自分でメンテしましょう 三井ホームが可哀相です まあ笑われるだけですよ  もう瑕疵など無いでしょう 工務店にお金を払って直しましょう
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注文住宅とあるので請負契約であることを前提に回答します。



品確法上
平成12年4月以降の新築物件のみ対応ですので、平成2年頃(18年前)の物件には適用になりません。
なお、品確法上は最低10年の瑕疵担保期間がつき、契約で定めれば最長20年まで期間を延長することができます。

民法
請負契約(注文住宅など)の隠れた瑕疵については、除斥期間が、堅固な建物(鉄筋コンクリート造など)は10年、堅固でない建物(木造、軽量鉄骨造)については5年と決められています。契約で延長できるのも確か最長10年までだったと思います。
また瑕疵担保の請求は発見から1年以内にしなければならず、1度瑕疵担保請求をするとそこから時効を迎えるまで10年あります。
よって、論理的に考えると民法上可能な瑕疵担保により請求ができる最長期間は20年となります。
でも、これは契約で一般的な瑕疵担保期間を延長していて、その期間内に発見し請求を行ったがそれが対応されていない場合でかつ請求から10年以内という期間の条件に加えて、それが引き渡し時に存在した瑕疵によるものと証明できる場合のみです。18年経ってから発見したのでは請求はできません。

また、一般に請負契約は標準的な請負契約については、旧四会連合約款により堅固な建物では2年、非堅固な建物では1年(宅建業法は売り主が宅建業者の場合最低2年という瑕疵担保を設定しなければなりませんが、請負契約の場合宅建業法は適用になりませんので1年でも可)と、むしろ民法の期間を短縮して契約するのが普通でしたので、契約で期間を延長していることはまずないでしょう。
なお、民法の瑕疵担保の原則よりは契約が優先されますので、契約により瑕疵担保はできないことになっているものと思われます。

以上のように、品確法は最初から適用外、民法上は瑕疵担保期間は終了しています、契約上は特殊な条件がそろえば、まだ請求できる可能性がありますが、その可能性は限りなく0に近い物と思われます。
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この回答へのお礼

詳しく解説していただいてありがとうございます
大変参考になりました。
明官

お礼日時:2008/06/10 06:08

品確法適用前なので適用外。


民法では5年なのでやはり適用外。
宅建業法が絡んでも2年なので適用外。

民法では、気づいて1年以内に請求が出来るとなっていますが、担保責任は5年となっているので無理という事です。

築18年では、法で守られてはいませんね。
管理責任となります。

10年もすればコーキングや塗装の劣化も始まり、メンテナンスが必要になってきます。そういう管理はしてきたでしょうか?
大手だからといっても住宅はメンテしなければ持ちません。

漏水の原因を突き止めてよい対策をして下さい。
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「躯体が下地込みで」



とはどこの部分でしょうか?

また、そこに至るまでに何も兆候はありませんでしたか?
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18年も前のバルコニーであれば防水処理はとっくに切れているはずですけど、メンテナンスは当然していますよね?


そのメンテナンスから何年たちましたか?
年数によってはそのメンテナンスによる瑕疵と考えられますから、そのメンテナンスをした業者の責任問題かと思います。
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 平成12年施行の品格法の適用自体がありません、またあっても10年です。



 隠れた瑕疵というのは住宅を購入した場合のものであって、注文住宅とは無関係でしょう。
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18年なら、隠れた瑕疵ではなく、ただの経年変化でしょう。

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