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仲介業者死亡したので契約は如何なるのでしょうか同業者が後を継ぐとのことですが、此方は顔も見たこともない方です問題点はありませんか(中古住宅土地付き)の売却を委託したものです

A 回答 (2件)

売却を依頼する際には媒介契約を結んでいるはずです。


契約名義が法人で、仲介業者(代表者)が死亡しても他にも宅地建物取引主任者がいるなど、
法人として継続して営業できるなら媒介契約はそのままで問題ありません。
同業者があとを継ぐというのなら、多分そうではないのでしょう。

亡くなった業者が顧客に迷惑をかけないように、同業者に依頼したのかもしれませんが、
好意であったとしても、委託先自身は委託業務を遂行できない状態になったわけなので、
相談者は必ずしもそれに従う必要はありません。

引き継ぐと言っている仲介業者が信頼できそうか、きちんと営業してくれそうか、改めて検討して、
他にお願いしたい業者があるなら「そこに依頼するので結構です」でもいいし、
引き継ぐと言っている仲介業者にお願いするということでも結構かと想います。
  
但し、相手が「媒介契約はそのままでいいですから」と言ったとしても、
媒介契約は改めて締結しておいた方が良いでしょう。
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この回答へのお礼

大変参考になりました有難うございました。

お礼日時:2013/03/10 09:57

はじめまして。

委託業者が代わると不安ですよね。
亡くなった業者との契約は後継者(代理業者)に引き継がれた
だけで業者間の問題と思います。あなたにとっては窓口が
の顔が変わっただけだと思いますよ。
相談しにくいなど思ううところがあれば、契約内容にもよりますが
変えることはできます。事情が事情だから契約内容には触れられない
と思います。

ただ、亡くなった仲介業者もあなたの物件を他の業者へ斡旋依頼を
していたと思います(特に指定が無ければ)
そして、その情報の窓口をしていたのが亡くなった業者さんです。

もし他社と仲介契約をしても、今の後継業者にも斡旋情報として依頼が
されると思います。
変更するかどうかは、あなたにとって気持ちの良い窓口になるかどうかだけだと
思います。仲介に関しては問題はないと思います。

役に立てなかったらすみません。
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この回答へのお礼

大変有難く参考にいたします

お礼日時:2013/03/10 09:57

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