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宅建の勉強をしているのですが、言葉で意味が分からないところがあります。
ネットでも調べてみたのですが、情報が見つかりませんでした。

(1)自ら売主とは?
売主:物件を売ろうとしている、その物件の主(所有者)

A)媒介
売主=[物件を依頼]⇒宅建業者=[買主を探す]⇒買主
この場合は、依頼をしてきた売主がいるのに、宅建業者が自ら売主になる?

B)建売
宅建業者(売主)=[買主を探す]⇒買主
この場合は、宅建業者が所有者なので、物件の売主は自分ということで自ら売主というのは分かります。


2)自己所有でない物件とは?
自己の所有に属しない物件ということですが、何のことか分かりません。
上記Aの場合は売主が所有しているので、媒介の場合は「自ら売主制限」に当てはまるということで、
Bの場合は、宅建業者が所有者なので、建売の場合は「自ら売主制限」に当てはまらないということでしょうか。

A 回答 (1件)

「宅建業者」と言っても、賃貸物件専門の業者から建売りをする(建築販売の)不動産業者まで、さまざまです。


ですから、必ずしも「売買」するとは、限りません。
「資格試験」を受けるのであれば、せめて必要な法律用語辞典などは買い、手元に置きましょう。

「媒介」とは、「仲介する」ことと同じ意味で問題ないでしょう。

「自己所有でない物件」とは、そのままの意味です。
宅建業者(=不動産屋)の所有していない物件という意味です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2011/05/15 22:52

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