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新規分譲マンションを契約しましたが、契約後に設計変更が発生して、私の契約したタイプの床スラブ厚が5センチ厚くなり、全部屋の天井高が5センチ低くなるといわれました。

重要事項説明書には、
・スラブ厚は多少の差異が発生することもある
・設計の変更が専有部分に大幅におよぶ場合、買主の承諾が必要で、契約の続行か解除は売主と協議できる

と記載があります。私としてはせっかく気にいった物件なので契約解除をするつもりはないですが、快適性が多少なりとも損なわれるのに「はい、そうですか」と納得することもできません。

販売代金の値引きなど請求できるものでしょうか?

A 回答 (3件)

天上高が5センチ変わりますと、全体としての雰囲気や圧迫感は結構変わりますね。



あとは、スラブ厚に多少の差異が発生することと、天井高に多少の差異が発生することがイコールなのかは謎ですね。

内容的には「契約の続行か解除は売主と協議できる」に該当すると考えても差し支えないでしょう。

ただし値引きについては微妙ですよね。気に入らない場合には解除権があるわけですからそれを行使すれば良いのに、解除はしないが値引きしろってのはどうでしょう。
相手次第ですね。このご時勢ですから可能性はあると思います。

問題は値引いてまで、あなたとの契約を続行したい意思が売主側にあるかどうかですね。もしそこまでの意思が無ければ値引きは断られるでしょうし、売主から解除を勧められるかもしれません。
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元業者営業です(仲介)



>・スラブ厚は多少の差異が発生することもある

今回のようなケースを想定しているのでしょう。この一文がある書面にご質問者が署名、捺印した時点で今回の変更も「事前承認」と同じ事になります。

>設計の変更が専有部分に大幅におよぶ場合、買主の承諾が必要で、契約の続行か解除は売主と協議できる

あとはこの一文の解釈ですが、天井高はあたらないと思います。
どこの業者かは存じませんが、そこそこの業者ならそんな「穴のある」契約は結びません。
契約書は消費者と同時に売主も自らを守る為の「約束事を記載した書面」です。そこに両者の署名、捺印がある以上反社会的な内容(犯罪等)でない限り「その内容を守る義務」があります。

どうしても納得がいかないという事であれば業者へ何らかのサービスを申し入れる事もいいとは思いますが、それが通るかと言われれば難しいでしょうね。そのようなトラブルを避ける為の「売買契約書と重要事項説明書」ですから。

まあ、「言うだけタダ」ですから一か八か試してみる手はあります。
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私は新築の部門ではなく、仲介の部門の人間ですが、一般的な考えをお伝えしたいと思います。



重要事項説明に「・スラブ厚は多少の差異が発生することもある」と記載されているのであれば、設計変更による天井高5cm低下というのは説明範囲内のことで認識されると思いますので、売主側からすると、重要事項で説明したじゃないですかと言う可能性が高いですね。

どちらで契約したかわかりませんが、クーリングオフはする気がないんですよね。契約解除をする気がないと仰っているので。

また、天井高による代金の値引き請求も難しいと思います。80m2といっていたものが70m2しかないという数量不足であれば可能ですが。。
契約も終わっている状態だと思いますので、手付金以外のお金の値引きも難しいでしょう。

しかしですね、それでも天井高が5cm下がっていることを猛烈にアピールし、何らかのサービスを受けることは可能かもしれません。
今の時代、売主側優位な時代ではありませんし、御幣がありますが、こーゆーケースは言ったもん勝ちの世界です。相手営業マンに嫌な客と思われてもへこたれない強い精神を持って立ち向かえば、100マン円分の家具の用意とかはしてくれるかもしれませんね。

頑張ればそれくらいのサービスは受けれると思いますよ。
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