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不動産仲介の営業です。

今回不動産売買の契約があるんですけど、売主本人は病気で立ち会いできません。

ということで、委任状書いてもらって息子さんに来てもらうんですけど、本人確認は代理人について確認すればいいのでしょうか?
(免許証コピーもらうとか)
売主本人も会えない距離ではないんですけどね。

A 回答 (2件)

不動産業者です。


一番確実なのは、あなたが委任状署名押印に立ち会います。写真も取りましょう。身分証明書の写しを取得、要実印、印鑑証明書添付です。
代理人は身分証明書のコピーをもらえば大丈夫です。これは昨今の犯罪移転収益・・・・で協力お願いしますで問題ないと思います。
そこで売買の大筋は説明して、委任状にも売却額と手付金受領額、契約相手方や決済時期など明記したものに署名をもらうか?契約書自体に本人の署名を貰うのが一番良いです。
私は何度かトラブルがあり、売主と親族代理人の売買条件の差があったり、面会した時は調子良かったのですが、実は痴呆症だった・・・何て経験がありますので、重箱の隅をつついて・・・ぐらいの手間は掛けたほうが後々安心できますよ。経費がかかることではありませんから。
その手の実務は相手を信用せずに、自分で必ず裏を取る事です。
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元業者営業です



>委任状書いてもらって息子さんに来てもらうんですけど、

この状況なら住民票等「売主本人と代理人とのつながりが確認できる書類」か「売主本人の印鑑証明書」がいいのでは?

あ、それと代理人の免許証コピーもあれば「より良し」でしょうね。

ただし、決済は売主本人でないとダメです。原則。
司法書士による「本人確認」が必須ですから。
どうしても当日出席できないなら、事前に司法書士が本人へ確認(最悪電話)する事になりますが、司法書士によっては嫌がられます。
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