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購入した土地に家を建築しようと調査したところ、地中から地盤改良したものと思われる杭があることが分かりました。

もともと、売主(個人の方)からは残存物はないものとして契約を交わしましたので、この地盤改良の杭の撤去代は売主が負担するべきものと思いますが、こういった主張はおかしいでしょうか。

仲介会社からは「瑕疵担保免責での売買ということ」「地盤改良の杭であれば地盤を強くするためのものなので、それを生かせるのであれば生かして建てればよいのでは」
など言われています。
地盤改良といってももう40年位前の杭だと思うので、そのまま生かすのは心配です。
売主に負担してもらえる余地はあるのでしょうか。

A 回答 (2件)

不動産業者です。


瑕疵担保免責で契約を締結したのであれば、売主にそれを求めることが出来るのは、引渡し時以前に売主がその事実を知っていたのに告げなかった場合のみです。
上記を主張し立証できない限り、売主が負担を負うことは契約上ありません。残念ながら瑕疵担保免責というのはそういうことです。
しかし建物解体が売主負担で、割りと近い過去に行われ、解体業者など特定出来るのであれば、解体業者は見積もりに含まれていない(地中の杭などは解体するまでわかりませんから別途工事です)杭の撤去をどうするか?売主には尋ねているはずです。そこまで行き着かなければむずかしいと思います。

尚、杭は今回新築時に再度利用することは出来ませんので、採掘処分しなければなりません。

現状のままでは、売主はそれを知らなかったと主張されれば負担を求めるのはむずかしいです。
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この回答へのお礼

売主は相続でそこに住んでいなかったということなので難しいのですね。
難しいのですね。ありがとうございます。

お礼日時:2013/12/17 08:55

質問者とは関係がないのですが、最近は地盤改良の柱状杭の工事が頻繁に行なわれていますが、いずれこの案件のように問題だと指摘されるときが来るのかと懸念します。

その本数は一般的には20本程度で長いものでは数mにも及びます。撤去することは困難と思われ、自ら土地の価値を低下させていることになる。新築する方は気をつけてください。
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この回答へのお礼

これから問題となるのですね。
ありがとうございます。

お礼日時:2013/12/17 08:52

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