
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
確認申請書よりも大事なのは検査済証だと思うのですが・・・
確認申請書は建築を始める前に、「このような建物を建てます」という申請で、
正確なことを言えば、確認申請書、確認済証(確認申請の内容が法規に合致しているとの証明書)は
「こういう計画で建築します」というものであり、出来上がったものがその通りがどうかは
実は分からないのです。
竣工時に申請通りにできているかどうかの完成検査を受け合格すると、検査済証というものが交付されます。
実はこちらのほうが大事なのです。
ただ、購入されたのが築何年の中古住宅かは分かりませんが、以前は住宅で完成検査を受けないままに
なっている物件というのも少なくありません。
問題点は他の方々も書かれているように、申請が必要な増改築を行う場合に、
手間が増える可能性があります。
No.3
- 回答日時:
こんばんは。
ご質問は、
>建築確認申請書の控えはなくても大丈夫なんでしょうか?
ですね。
回答は難しいです。
なぜなら、今後必要とするのは「あなた」。
誤解1
>建築確認申請書の控えを売主さんが持ってないとのことでした
売主、つまり最初の建築主が持っているのは、「控え」ではありません。
確認通知書の原本です。
昔であれば、ベタッとデカい建築主事印が押印されています。
申請に正副の2通を行政庁に提出しますからこのような呼び方をされますが、「確認通知書」です。
まともではない売主は、これを買主に渡さないケースがあります。
誤解2
>平面図と建築確認概要書はある
平面図は確認申請に使用されたものかはわかりません。
単なる間取り図ではありませんか?
建築計画概要書は売主が持っているのではなく、特定行政庁で保管されています。
概要書の永年保管が義務付けられた平成11年以前のものは、邪魔なので廃棄されている可能性が高いです。
そもそも概要書には、たいした情報はありません。
図面といえば、敷地の形状と建物の配置図だけ。
誤解3
確認通知書はもちろん必要不可欠ですが、その建物は完了検査を受検し、検査済証の交付を受けていますか?
手続きとしては、これで完結になります。
確認だけで終わっていれば、どのように建てられているかわかりません。
手抜き工事を中心をした実体違反は非常に多いです。
今後問題になるとすれば、増築や売却の場合でしょうか。
でも、これは単に手続きだけの問題であり、一番大切なのは、あなたとあなたの家族の命を預けて住む建物が適法に建てられているという保証が無い、ということです。
No.2
- 回答日時:
建築確認申請書をなくされることはよくあることです。
無いまま売買されるのもよくあることです。しかし増築のときや、改修のときにいろいろと困りますので、普通は売買契約前に確認してから売買契約します。
>平面図と建築確認概要書はあるので、問題ないと不動産は言ってまして
それでは全然足りない。ごまかされたね。
No.1
- 回答日時:
ザル法と言われた、建築基準法も最近は変に形式的な規制対象になっている
例えば、増改築する場合に建築確認申請しなくては金融機関が融資してくれない
申請書がないと確認申請することは難しい
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