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不動産購入を検討していますが、売り主本人が老齢で言葉と筆記が容易でないため、売り主の息子さんが代理で不動産屋と手続きをしています。売り主の意思確認は司法書士が息子さんと立ち会って行なうので問題ないと言っています。相手を疑う気持ちはないのですが、売り主が本当に契約に同意している事を確かめる手だてが必要と思います。この場合、本人同意の文書、あるいは息子が手続きをする事を認める委任状などを、売り主側の司法書士が用意すれば問題ないのでしょうか?

A 回答 (1件)

厳密に言ってしまえば、代理権が無い人が行った不動産の売買は、本人(売主)によって取消が出来るとされているので、契約の翌日、ご高齢の売主が「俺は売ってはいない」と主張すると厄介です。



逆に言うと、売買の代理権さえ与えられてさえいれば契約行為は有効ですので、息子さんが売買契約の代理人であるかどうかを売主に確認してみてはいかがでしょうか。その場で頷く事くらいは出来ると思います。
もちろん後々代理権があると証拠として残したいのであれば、委任状があった方が安心です。

ただ筆記も出来ないんですよね…。
もし、どうしても安全で確実な取引をしたいのであれば、家庭裁判所から売主が制限行為能力者(被補助人)であり、息子さんが補助人であり、かつ代理権を持つと審判してもらってから、売主と息子さん同席の元で契約を結べいいと思います。
ただし、売主の状態が分からないので、家庭裁判所が認めるかどうかは全く分かりません。
売主側は承諾するかどうかも未知ですが、お互い安全のためにはそうした方がいいような気がしますよね。
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この回答へのお礼

アドバイス有難うございました。相手の状況を見ながら、委任状など代理権が確実に確かめられる方法を協議して進めて行こうと思います。
貴重な情報有難うございました。

お礼日時:2010/02/17 22:13

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