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物件の説明書きの欄で用途地域は無指定地域で都市計画は非線引き区域と書かれています。

他の法令上の制限として農地法第5条の許可申請。
河川占用許可申請が上がっていました。
再適用途は住宅用地ですが、地目は畑です。

宅地として売り出す場合は売主さんが農地転用の費用を出すのが基本でしょうか?
最適用地は住宅ですが、地目は農地として出ているので買主が農地転用費用は負担しなければいけないのでしょうか。

また個人で行なう場合は大変なのでしょうか?
不動産業者さんを通しては10万円程度と知りましたが、個人での申請は大変でしょうか?

A 回答 (3件)

土地を買う場合の農地転用の手続きは、売主にさせるのが安全ですし、宅地の売買の場合は売主が農地転用手続きを行います。



費用は売主が負担したとしても土地の売値に転嫁されますので、それは問題にしないほうがよいでしょう。最も避けなければならないのは「買ったけれど農地転用ができなかった」という状況です。

必ず農地転用手続きができる、という保証は無いので、そこまでは売主に責任をもってもらうのです。費用を誰が出すのかは二の次です。地目が宅地としてもらってから売買契約を行うことが鉄則です。
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売主は農地転用の手続きをしないと、あなたに限らず誰にも売れないのですから、売主の責任において農地転用するのが普通です。

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私もずっと以前に企業内で不動産関係の仕事をしたことがありましたが、その当時の記憶では、農地はそのままでは転売できず5条申請の手続きをしてから、と言う記憶があります。


となれば、売り主さんの負担ではないでしょうか。
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