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先日、中古マンションの購入をいたしました。
その売買契約書に貼る印紙のことで質問がございます。
契約書は1通で原本を買主である私が保管、売主さんがそのコピーを保管するということで印紙代は私の負担でした。
契約書に印紙を貼った後、割印すると思いますが、その割印が私だけの
割印で、売主さんは割印しておりません。
本来は、双方で割印するものなのではないのでしょうか?
特に双方で割印する義務がないのであれば構わないのですが、少し不安になってしまいましてご質問させていただきました。ちなみに売主さんは個人の方ではなく業者さんでした。
よろしくお願いいたします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
収入印紙の割印は印紙税法上の規定であり、使用が明確になりさえすれば問題なく別に印鑑である必要もありません。
(手書き×印でも可)つまり双方で押印する必要は無いと言うことに成ります。
それよりも1点気になるのは契約書本書が1部しかないということです。
契約書本体の全頁には業者さんの割印が押してあれば良いのですが、何かあった場合に契約書を書き換えたとか何とか言いがかりを付けられる心配が残ると思います。
それらを防止する為通常は同じものを2部作成し、双方で保管するのです。(契約書自体は作成しなくても契約は有効ですので何も問題が起きなければ支障はありませんが^^;)
No.3
- 回答日時:
こんにちは。
消印は印紙の再使用を防止することを目的とするという趣旨のものですから、複数の人が共同して作成した文書にはり付けた印紙は、その作成者のうち誰か1人の者が消せばよいことになっています。例えば、甲と乙とが共同して作成した契約書については、甲と乙の双方が消印しても甲と乙のどちらか1人が消印しても差し支えありません(基通第64条)。
参考URL:http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh …
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