【大喜利】【投稿~9/7】 ロボットの住む世界で流行ってる罰ゲームとは?

中古マンションの購入を検討しているのですが、契約時に渡す手付金は受渡時までどこにプールされているものですか?(仲介不動産会社?売主?)

また、売主さんの事情で受渡まで達しなかった場合(つまり契約が破棄された場合)の、「手付金の返却および売主からの同額の違約金の受取」(いわゆる倍返し)は、買主である私が全て(請求や、不能になった場合の裁判所への提訴など)動かなければならないものでしょうか?仲介不動産会社は何も動いてくれませんか?

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

契約時に渡す手付金は売主に渡り、売主さんから領収証をもらいます。


ただ、たった一度だけですが、仲介業者預かりとして、仲介業者から預かり証をもらった事はアリマス。例外中の例外でしょうね。

契約後、(手付解除期間経過後)引渡しに至らず、売主側の事情により契約解除になる場合には仲介業者が買主の代わりに動くでしょうね、その為の不動産業者です。仮に、売主側にも不動産業者が付いていた場合でも、不動産業者同士で話し合いをするでしょう。

私自身は、合意解除(手付解除含む)までしか経験したことが無いのですが、例えば引渡し前に売主が失踪したり、二重契約をした等の極端なケースでないと、裁判まで発展することは、あまり無いでしょうね。

ありがちなパターンとすると、契約後に、たとえ倍返しをしても十分お釣りが出るような金額でその物件を買う新たな買主の出現により契約がひっくり返ることでしょうか。この場合、売主は1つの物件を2人に売るワケにはいきませんから、必ず前の契約を解除して新たな契約を結びます。バブルの時期には見られた現象と言われますが、現在は…どうでしょう?

売主側からの解除は本当に稀な事だとは思いますが、売主側事情による引渡し遅延、というのは儘あります。私も経験しましたが、何人かで共有している物件で、契約後共有者のうちの一人が亡くなった場合とか、相続案件が契約後に相続人の間で揉めて、全員の委任状が取れなくなった場合ですね。

経験上申し上げますが、契約して引渡しまで90%以上は何事も無く済みますが、チョットしたトラブルが数%あり、契約条項に抵触するようなトラブルが1%位かな?と思います。前述の通り、こういったトラブル対応または防止の為の不動産業者ですから、余り細かな点までは心配しないことですね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

なるほど、手付金は売主に渡るのですね。
あと、契約解除になる場合には仲介業者が動いてくれるのですね。よかったです。

また、「こういったトラブル対応または防止の為の不動産業者ですから、余り細かな点までは心配しないことですね」・・・心得ました。

大変勉強になりました。
ありがとうございました。

(PS)ん~、バブル恐ろし (^^;)

お礼日時:2016/10/29 00:49

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