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QNo.4309459で「中古マンション売買:売主都合で契約解除」の
質問をさせていただいたものです。

契約は白紙解除となり、こちらは脱力状態となってたところ、
売主より、当方(買主)側の仲介業者を通さない形での
取引(検討)継続の打診がありました。

物件自体は(ここ3~4年探した中では)気にいっております。

先の契約は、覚書をかわし白紙解約になりました。この場合も
2年間の中抜き禁止期間に該当しますでしょうか?

こちらの感情としては、今回の債務超過での契約解除は
売主側の不動産会社の見込みの甘さにこそ非があり、
こちらの仲介業者には特に問題がなかったと感じています。

今後想定している対応ですが・・・
中抜き行為での(訴訟になった場合など)リスク確認とあわせて、
売主側に、当方仲介業者を介したくない理由を確認しようと思います。 (真実の回答をもらえるかは?ですが)


単純に考えると、以下の構図でしょうか。。。

こちら(買主)
 当方仲介業者に払う仲介手数料=>売主側の不動産会へ
 =当方の支出は変わらず
売主
 特に変わらず(もしかしてバックマージン?)

A 回答 (2件)

公庫との抹消金額の詰めが甘かったんでしょうね。

または担当者レベルでは抹消の合意があったが、稟議を上げたら通らなかったという事か、売主の引越し代を業者が算定していたのを公庫が認めないのだと思います。買いの業者を通さないという条件は仲介手数料相当額を余計に公庫に支払えば抹消できるという事だと思いますよ。売主は仲介料を支払わず売買代金のほとんどを返済に充当。買主分だけ元々売りの業者が取る。取引内で片手分だけしか仲介料の予算がないのでしょう。あなたには責任は無く、抜いたという事にはなりませんが、その物元が買いの業者を抜くという事です。本来の筋であれば手数料を折半してでも業者は仲介すべきですがね。一度迷惑を掛けているのですから。
契約するのなら、手付金は支払わないで契約~決済で構わないと思います。また支払う手数料も満額ではなく値切ってしかりです。それでどうこう言う業者なら辞めた方が無難です。自分の手数料収入しか考えていないわけですから。不動産というものは一度ケチが付くと不思議と後々まで引きずります。良くお考え下さい。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。

公庫側との事情は、
「担当者レベルでは抹消の合意があったが、稟議を上げたら通らなかった」
ということらしいです。
想像で記載いただいきましたが、つまり、珍しくない話のようですね。
買主側の迷惑も考えてほしいものです。(to 公庫)

「不動産というものは一度ケチが付くと・・・」
非常に切実に感じます。
「手数料を折半してでも業者は仲介」するような方向にしたいと思います。

お礼日時:2008/09/19 22:39

基本的には仲介手数料の発生根拠は「契約成立」にあります。


ですから売買当事者一方の都合による手付解除(放棄・倍返し)や違約解除があったとしても違約金相当額は動きますし、仲介業者は手数料の請求が出来ます。

今回も一旦契約は交わした様子ですから、あなたの側に付いている業者にも手数料を支払っているのであれば完全に終わった話として抜き行為には該当しないでしょう。
その点の決着がどうなったのかにもよりますが、仲介業者の業務の対価が手数料である限り、それを支払わずに飛ばして取引すれば抜き行為になるでしょう。

それよりも債務超過で取引不可能だったものが、なぜ仲介業者を一社飛ばすことで可能になるのでしょうか。売主からは手数料が期待できないから、一社飛ばしてあなたから手数料を取れる形を作りたいのでしょうか。

よくわかりませんが、あなたについていた業者は落ち度もなくやってくれていた様子ですし、あまり不義理なことは勧められません。そして何より出来ないものが出来るようになった理由をきちんと確認するべきでしょう。
その業者を飛ばせば、あなたにとってのセーフティネットが無くなるとも言えますので慎重に対応してください。
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この回答へのお礼

さっそくのアドバイスありがとうございます。

前回の契約解除では 仲介手数料も(売買成立が条件だったため)
発生しませんでしたので、当方の仲介業者も被害者です。。。

こちらとしても、当方仲介業者が安全弁だと思っておりますので
飛ばさないことを基本にしたいと思います。


売主側の事情は(先方の話を信じれば)・・・

債権者のひとつの住宅金融公庫側が
延滞利息分について、当初の口約束とは異なる
「売れると決まった途端に、欲張りなことを言い出した」
ということらしいです。

住宅金融公庫の窓口って、そんなに態度が変わるものなんでしょうか。。。

お礼日時:2008/09/19 18:28

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