電子書籍の厳選無料作品が豊富!

■中古マンションの売買契約書に退去猶予期間が記載されてない…

中古マンションの買主です。
上記の通り、売主居住中なのですが、
売買契約書には、退去猶予期間が記載されていません。
この場合、引渡し日を過ぎても居住することは、法律的に許されるのでしょうか。
また、所有権者として、何らかの請求することができるのでしょうか。

ちなみに、本件、任意売却物件で、債務超過(税金未払い)のため、
行政に差し押さえられている物件です(引渡しと同時に抵当権などは抹消)。

ご存知の方、教えていただけますとありがたく思います。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

何らかの特約が無い場合、物件の引き渡しと残金の支払いは同時履行です。


よって、引き渡しを受けない限り残金は支払わないのです。
債務整理などは売主には資金的な余裕はありませんし、最近は引っ越し費用なども経費として、貸出先も見てくれません。
仲介業者などから先行しての決済を迫られたら、断るか?仲介料の支払いは留保する事です。万一引っ越し費用が無くとも仲介料を充当すれば、引っ越し出来ますから。どうしても先行決済になるなら、その様な内容の書類も業者からは一筆もらっておきましょう。(売主の引き渡し義務を仲介業者も責任を以て管理し、万一の場合仲介料を引っ越し費用に充当しても完了させるという様な内容)
しかし、原則先行決済はやめた方が無難ですよ。あくまで引き渡しと残金支払いを同時に行ってください
差押えなどは、住宅ローンや税滞納先など事前に金額調整や解除、支払い方法など協議すれば問題ありませんので、大丈夫です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

oyazi2008さん

回答ありがとうございます。
内容、承知しました。
とにかく、先行決済はゼッタイ阻止ということですね。
焦らず、慌てず、ことを進めていきたいと思います!

お礼日時:2010/09/08 22:33

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!