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6月に翌年2月完成の建売を契約しました。
契約書には、旧物件が解体前なので解体後わかる越境物については
6/20までに覚書(将来立て直しの際に除去ということを取り交わすという内容)取得で
対応と記載あり。
売主が覚書を取得した日付は7/22、私たちが仲介業者から知らされたのは10/26だったのです。
仲介業者は書類をもらっていたのに気付いていなかったのです。
越境物が7点もあり、現在除去はできないようです。汚水桝も越境しているように見えます。
画像の赤色部分のものは、本当にずらすことはできないのでしょうか。
7月の段階で越境の連絡をもらえば他の棟に変えるなどさまざまな手はありました。
契約のために高速を使って売主に通ったり印紙代も発生しています。
この場合契約解除できますか。手付金以外請求することはできますか。
![「不動産 一軒家の建売 契約後にわかった隣」の質問画像](http://oshiete.xgoo.jp/_/bucket/oshietegoo/images/media/6/542435516_5811c2b280672/M.jpg)
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
>将来立て直しの際に除去ということを取り交わすという内容
この通りの内容であれば、越境している側の家屋を建て直しする際には越境を解消する、という意味になると思います。
質問文では、覚書の内容は、越境している側の家屋所有者に対して、越境の事実およびその個所を認識させるモノであり、当該箇所の撤去には触れていないと思われます。
さて、質問者様と売主(建売業者でしょうか?)との間の売買契約について、覚書を締結することを条件に契約したのであれば、覚書は締結しているワケですから、その部分については売主側の契約不履行には当たりません。但し、だからと言って越境箇所が存在することを認識していたワケでも無いのですから、このままでは収まりませんよね。
質問文でもあるように、契約時の特約条項の意味するものが、『越境があった場合でも、それを互いに確認し、その撤去は求めない』主旨の物であると判っていれば、または、覚書の内容及び締結の事実をもっと早く知らされていれば、他の住戸を検討できた、ということでの売主の過失を追及できますね。
先ずは、『契約書に記載した特約事項の意味する内容』『覚書の内容及び締結の事実の告知の遅延』について、文書による売主側の主張を引き出すことでしょうね。内容証明が大袈裟であれば、メールでも良いのですが、電話や口頭では『言った言わない』になりますからね。
その中で、買主である質問者様は、このような状態では引渡しを受けられないから、契約の即時解除、支払い済み金員の即時返還請求も辞さない態度は見せておいた方が良いでしょうね。
書き忘れました→”移設できなければ隣人が建て替えの際に除去”という契約書になっており移設がなぜできないのか理由ももちろん知りません(越境物があると思ってなかったので) 越境物がよりによって汚水枡なので、もし溢れたりしたら・・補償などもと思うと。覚書の取得期限は関係ないのですね。家の周り全部を煉瓦で囲むという話だったのですがそこも私たちの契約した家だけは煉瓦が置けないようでそれも10/26に知りました。直接会って即時解除もちらつかせてみる予定なのですが、一軒家があまり出ない地区で足元を見られているというか家を建てれば売れるという場所なので、、、、ほかに買う方がすぐにいると言われそうです。告知されて買うのと、告知前に買うのは全然違いますよね。貴重なご意見ありがとうございました
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