
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
まったく問題ありません。
重要事項説明書の説明義務者は、宅地建物取引主任者が、主任者証を提示の上説明を行えば、それが売主側、買主側どちらの主任者でも良いです。
但し、その重要事項に記載の内容については、双方の主任者に責任が発生しますので、その内容について売主側も責任を負うことになります。ですので、質問者様への説明前に、双方の主任者が内容を必ず確認しているはずですので、その点についてご不明な点等は、説明を受けた主任者に、遠慮なくご質問されれば答えてくれるはずですよ。
No.2
- 回答日時:
問題あるかどうかと言えば、問題はありませんね。
No.1の方の回答通りかと思います。2社の媒介業者が関わる場合は(代理業者が入っていない)、多くの場合で売主側の媒介業者は物元、買主側を客付と言いますが、双方相談の上、大概は物元が重要事項説明書を作成します。売主の調査等で売主との縁が深く、物件の事をよく知っているからです。
しかし、実際には売主が売りたい物件が売主が住む地域から遠く離れている場合、物元は物件の事をよく知らない場合もあるので、その時は客付が重要事項説明書を作成します。説明書は記名押印をする訳ですが、どちらが行おうが、重説上での問題の責任は両社にあるので、その物件に詳しい人がすればいいだけです。
結論は、説明書は共有で作成し、後は文字ずらを読み上げるだけですので、どちらが行っても全く関係ないという事ですね。もちろん、宅建主任者であれば大前提はありますが。
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