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No.4
- 回答日時:
私があなたの立場なら・・・
自分の好きなように建てるでしょうね。
だって、自分の契約書にその記載がない(No.3さんもおっしゃっていますが、自分の契約に効力が及ぶかどうか、法律的に問題がないかどうか確認して下さいね)んだもの。
隣の人が怒鳴り込んできたら、売り主に向けて文句を言ってもらいます。
そっちの契約は成立してるんだろうけど、それはあくまで売主と元売主の間でなんだから。
問題はそっちで解決して下さいね・・と。
もし、売主が泣き込んでくる(あなたも今後の隣人との関係がうまく行かない可能性を感じる)なら、売主側の都合による契約解除です。
一般人ですので、一つの考え方として。
No.3
- 回答日時:
>これは法的に引き継ぐ必要がないと言う事でしょうか。
質問にある「約束」とはどういう法的根拠を持つ約束なのでしょうか?
それを説明してもらわないと、正しいアドバイスは得られないと
思います。
当時の所有者間で有効な約束であったのか、
登記のように所有者が変わっても効力が変わらない約束なのか
約束のしかたによってあなたの制限がかわってきます。
この回答への補足
今の売主と元売主との間で隣地の住宅(ビルの上に住居があり、元売主と兄弟の家)の居住部分を越える高さの建物を建てないとの約束を契約書で約束をしていますが、私共の契約書には記載がありませんでした。
補足日時:2009/04/09 20:26お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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