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マンション購入予定でしたが、手付解除できるでしょうか?



前の投稿と同じ様な内容になってしまいますがよろしくお願いいたします。
現状はローン審査まで終わっている状態です

ローンの事前審査・本審査は売主の宅地建物取引業者の担当の方が行いました。
ローン審査が通った後、手付解除をしたいと申し出をしましたら 事前審査をした会社や銀行に迷惑を掛けるし、履行着手になるので違約金を払って下さいと言われました。
ローン審査で売主が担当した場合、履行着手になり違約金となるのでしょうか?
まだ、手付解除となりうるのでしょうか?

本当に同じような質問ですいません…

A 回答 (1件)

契約解除の決意は変わらないようですね。


前回のご質問で、私の経験談をハナシましたが、その後の決着については敢えて書きませんでした。

社内では、違約金無しの解約止む無し、場合によっては契約手付金まで返還しようか(直接の担当者が、顧客に大いに同情し、白紙解約を主張していました)とまで話し合っていたのですが、顧客側から手付解除の申出があり、手付解除としました。担当が話を聞くと、
解約する原因を作った先に対して請求する、金は戻らないかも知れないが、精神的に『貸し』を作るの事で良しとするので気にしないで下さい。売主さんにはご迷惑掛けました。
と言う内容でした。前回もお話ししたように、同じ経過を辿ることは全く保証しませんが、契約の解除と言う事態について、不動産業者が考えることは大きくは変わらないとは思います。

さて、今回売主担当者が主張しているのは『約定違約金の即時支払いによる合意解約』です。

契約自体は今、『有効』ですし、質問者様の翻意により、建物竣工時には予定通り引き渡し出来る状況にあります。質問者様に契約条項に違背することは、未だアリマセン。それでも予め違約金相当額を支払ってくれるなら、合意解約しても良い、という事です。逆に、解除しないと次のお客に売れなくなるのは前回ご説明した通りです。

但し、現在の状況が継続すると、かなりの確率で契約上予定されている引き渡し日に、売主が引渡準備を完了されているにも拘らず、買主である質問者様が残金支払いその他引き渡しを受ける為に行う義務を履行しないことが『予想されます』。

現時点で売主側から違約による契約解除を裁判所に主張するのであれば、その『予想』が間違いないと客観的に認識できる状態である必要があります。それは、不可能ともいえるハナシなので、前述の『約定違約金の即時支払いによる合意解約』を主張して、翻意を促しているのです。

担当者に対して、『ローンの審査が契約の履行の着手になる』かどうかは裁判所の判断に従うが、あなたのいう事は信用できない、とでも言いましょうか。ケンカになるでしょうけど…

今後、建物が竣工し、引渡しが可能となった状態後、先ずは遅延損害のハナシになるかも知れませんが、イザ違約金となった場合には、それら遅延損害金も含めての違約金です。裁判になり、敗訴した場合には、提訴の日等に遡って違約金に対して年5%の遅延損害金が加わることにはなりますけれども。

質問者様は契約手付金放棄での合意解約は考えているのですから、その旨を伝えれば良いでしょう。
前回同様の答えになりますが、この件について、早く決着を付けたいのは売主側で、違約金を請求できる状態になるまで待つことは、イザ裁判になった場合でも裁判官の心証にプラスに働くとは思えませんから、手付金放棄による合意解約に応じられない、とした場合には、提訴できる時期まで待って、裁判所に判断を仰ぐ、という手順を踏むことになります。
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この回答へのお礼

agboy2様 無知な質問に返答頂き本当にありがとございます!もう一度解約の方向で冷静に話し合いたいと思います

お礼日時:2016/10/18 20:17

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