No.2ベストアンサー
- 回答日時:
土地の売却で税の優遇措置を受けるか否かは、土地開発公社がどの様な事業用地として買収するかです。
租税特別措置法に規定されている事業用地なら、一定の優遇措置があります。
例えば、都市計画道路事業等、土地収用法の対象になる様な事業用地として売却した場合、土地の譲渡益から5000万円の特別控除があります。
単純に言いますと、土地が5000万円で買い取られれば、税金は一銭も掛からないと言うことです。
しかし、事業によっては、一般売買扱いをされ優遇措置が適用されない場合があります。
逆に公社から買う場合は、何にも税法上の優遇措置は無いと思います。
税金の考え方は、収入に対してで、支出は関係ありません。
No.1
- 回答日時:
>土地開発公社に対する不動産売却
代替地を提供してくださる方に
対して租税特別措置法上の優遇措置があります。
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/tyousei/youti/ …
これを三者契約と言います。
代替地提供者に対して「1500万円の特別控除」の適用が受けられます。
>公社から不動産を購入する場合
聞いたことがありません。
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