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土地開発公社に対する不動産売却に伴う譲渡益については
税務上の優遇措置があるように聞きましたが本当でしょうか。
あるとすればその概要を教えて下さい。
また、公社から不動産を購入する場合にもなにかの優遇措置が
あるのでしょうか教えてください。

A 回答 (2件)

土地の売却で税の優遇措置を受けるか否かは、土地開発公社がどの様な事業用地として買収するかです。


租税特別措置法に規定されている事業用地なら、一定の優遇措置があります。
例えば、都市計画道路事業等、土地収用法の対象になる様な事業用地として売却した場合、土地の譲渡益から5000万円の特別控除があります。
単純に言いますと、土地が5000万円で買い取られれば、税金は一銭も掛からないと言うことです。
しかし、事業によっては、一般売買扱いをされ優遇措置が適用されない場合があります。
逆に公社から買う場合は、何にも税法上の優遇措置は無いと思います。
税金の考え方は、収入に対してで、支出は関係ありません。
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この回答へのお礼

ありがとうがざいました。

お礼日時:2008/06/26 09:31

>土地開発公社に対する不動産売却



代替地を提供してくださる方に
対して租税特別措置法上の優遇措置があります。
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/tyousei/youti/ …
これを三者契約と言います。
代替地提供者に対して「1500万円の特別控除」の適用が受けられます。

>公社から不動産を購入する場合

聞いたことがありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2008/06/26 09:30

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