No.2ベストアンサー
- 回答日時:
今日は。
根抵当権が付いたままでの売却、と言うより、売却時に根抵当権を抹消すると考えた方が宜しいかと存知ます。
上限が1億だとして、借り入れが5000万でしたら、5000万を返金し、残りで、諸経費(税金、不動産手数料、抹消手続き費用等)を支払い、ご自宅の売却価の残りを手に入れることとなるのだと思います。
ただ、ここで質問してらっしゃるのですから、質問者様が経営しているとは思えず、根抵当権ぎりぎりで借受をしていらした場合、所得税等を支払って差額が出るかが心配です。
事業用資金の場合、根抵当権の設定が、ご自宅の査定金額にかなり近い数字を設定していらっしゃる方が多いときいています。
その点をよく調べないと、自宅はなくなり、尚且つ諸経費は持ち出しになりかねないと存じます。
ご参考までに
No.1
- 回答日時:
根抵当権のついたまま売却することは可能です
ただもちろん3億の建物に1億上限の根抵当がついていると、実行されたとき1億円分は抵当権者に持っていかれるわけですから、当然買い手としては3億円で買う人がいるはずもなく、2億でしか売れないというわけです
たぶん
この回答への補足
早速の回答ありがとうございました。
そうですか…
考えてみれば当然そのようになりますね。
もしお分かりになれば参考にお伺いしたいのですが、
今、自宅についている根抵当権、
例えば上限1億で、借り入れの残が5000万の場合
根抵当権を抹消する為にはいくら返済すればいいのでしょうか?
上限の1億なのか、残の5000万なのか…
最初の質問と変わってしまって申し訳ないです。
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