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父が亡くなり、母、姉、自分の3名の相続人構成です。
父名義の不動産を売却し、売却金は遺産分割協議で決めた割合に
したがい分配予定です。うちは檀家で毎年、彼岸、お盆の時期に
お供え料、管理費をお寺に支払っています。
今までは父が払ってきたのですが、父がなくなり母も年金生活者で
お金がありませんので自分が引継ぎ払っていく予定です。
不動産売却したお金から例えば20年分を先取りし、貯蓄しようと
思いますが、嫁に出た姉が反対する可能性があります。
説得する何かよい理由はないものでしょうか?意見・コメントを
お願いします。

A 回答 (1件)

ご存じのように、祭祀に関する所有権は、相続財産でなく、


被相続人の指定、または慣習にしたがって継承することになっています(民897)。

だからといってすでにある祭具を引き取るのと、
これから発生する費用を他の相続財産から
前取りするというのは同義ではありません。

相続財産からとるのであれば、
分割協議で全相続人が同意に達しない限り無理です。
何年分相当かは多目にもらう、もらわない替わりに
世帯ごとに費用分担していただく等々、
折り合いの付くところがおとしどころかと思われます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
祭祀に関する所有権については知っていたのですが、親の面倒と
お寺・お墓の管理をほとんどしない姉に同じだけの相続金が渡る
のが納得できないと思ってました。(金額自体は少ないのですが)
それで、せめて毎年かかる祭祀にかかる費用は先行して姉からも
取れないかと理屈を考えていた次第です。
相続金は私の口座でまとめて管理しているので、分配する前に
取り決めたいと考えています。世帯毎に費用分担という名目で
先行して貯蓄することを提案しようと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/07/21 10:00

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