dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

土地の個人売買を行っている買主の者ですが、私が契約書を作成したのですが、枚数は5枚になりました。

以前、相続登記を行った時に複数枚の書類は左でホッチキスで閉じて、開いたページとページの間に実印を押したのですが、

今回の契約書も一応、ページ数は書いてあるのですが、割り印は押したほうがいいのでしょうか?
また添付書類も一緒に綴じて割り印を押したほうがいいのでしょうか?

その場合の割り印は買主?売主?どっちの印鑑がいいのでしょうか?

A 回答 (3件)

>複数枚の書類は左でホッチキスで閉じて、開いたページとページの間に実印を押したのですが、



この方法でもかまいませんが
袋とじ構成にすると
中間のページの割り印は
省略できます。

http://www.city.tsuyama.lg.jp/index.cfm/20,14479 …

>どっちの印鑑

売主、買主の両方
また、印紙も消します。
    • good
    • 0

追加


司法書士に依頼するとホッチキスでなく「こより」で綴じています。

相続登記や抵当権抹消登記などの場合申請者のみの割り印でよい。
(売買契約書などは両者の割り印)
    • good
    • 0

割り印は買主と売主の両者の実印でした。

(添付書類も別紙として一緒に綴じる)
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!