「平成」を感じるもの

カテが違っていたら申し訳ありません。

3月末に中古住宅を購入いたしました。

代金の中に、“固定資産税負担分 750円”として払っています。

(3月末日までの日割り計算と聞いております。)

今年度の固定資産税は、我が家に来ませんでした。

1月1日での所有者が不動産会社だったので、払ってくれてあるものだと思っておりました。

昨日になって、郵便で“支払をしてください”と固定資産税の納付書が不動産会社より届きました。


売買契約書を見たのですが、何も記載しておりません。

不動産会社へ連絡を入れたのですが、担当者不在で回答が得られませんでした。

普通は、私が払うものなのでしょうか?

初めての購入で、無知なので教えてください。

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

質問者が書かれているように、固定資産税は1月1日現在の所有者宛に納税通知書が送られてきますし、年の途中で所有者が変更になっても、役所の側では払い戻しも無ければ、新たな所有者に対する課税も行いません。



但し、不動産売買の慣例としては、本来の課税形態とは別に売主・買主間にて所有日数に準じた内容にて清算を行います。

これをどの様なルールに基づいて行うかは、通常は売買契約書の中で定めるものなのですが・・。公租公課の負担(清算)という項が無いかどうか?よく読んでみてください。
例えば清算の起算日が1月1日で、3月31日の引渡しであれば、1月1日から3月30日までの分は売主、3月31日から12月31日までの分は買主が負担などとします。(起算日を4月1日とすることもあります)

750円が3月の日割分ということは、恐らく起算日は4月1日、そして平成18年度の税金を清算し、平成19年度分は全て買主負担というルールでやっているものと思います。
そういう条件での売買取引であれば、平成19年度の税金は、納税通知書の宛名如何に係わらず、質問者が負担するものという事になります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

早速、売買契約書を詳しく見ることにします。

日割りの固定資産税が750円は安いな・・・とは思っていました。

その時は、営業マンが新人さんだったので、聞いても??ってな感じでした。

ありがとうございました。

お礼日時:2007/06/18 10:44

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