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分譲マンションの見積りを取ったら、仲介手数料が72万もかかるようです。ネットで調べたら、
「仲介業者は売主及び買主からそれぞれ36万円を限度に、合計72万円まで受領することができる」とあるのですが、
それぞれに36万を限度なので、買主の支払う仲介手数料は36万が限度額じゃないのですか?

72万の見積りなので、売主が支払う分も請求されているのでしょうか?

A 回答 (4件)

>ネットで調べたら



何をどの様に調べたのか意味不明です。

>72万の見積りなので、売主が支払う分も請求されているのでしょうか?

売買価格が2,200万円ということであれば、仲介手数料は売主・買主の双方へ756,000円(税込)を上限に請求可能です。
つまり売主が支払う分は請求されていません。
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この回答へのお礼

下記サイトにそのように書いてあります。
http://www.rals.net/sapporo/info/tesuryo.htm

「それぞれに」と言う言葉に惑わされてしまいました。
ずばり!の回答ありがとうございます。
仲介手数料って高いですね。

お礼日時:2007/04/01 23:49

>>ネットで調べたら、


「仲介業者は売主及び買主からそれぞれ36万円を限度に、合計72万円まで受領することができる」とあるのですが、

出自が記載されていないので詳細が不明ですが、記載自体が誤りであるか質問者が取り違いをしていると考えられます。

宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額は平成十六年二月十八日国土交通省告示第百号によって定められています。

売買又は交換の媒介に関する報酬の額
宅地建物取引業者(課税事業者(消費税法第五条第一項の規定により消費税を納める義務がある事業者をいい、同法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)である場合に限る。第三から第五まで及び第七(1)において同じ。)が宅地又は建物(建物の一部を含む。以下同じ。)の売買又は交換の媒介に関して依頼者から受けることのできる報酬の額(当該媒介に係る消費税等相当額を含む。)は、依頼者の一方につき、それぞれ、当該売買に係る代金の額(当該売買に係る消費税等相当額を含まないものとする。)又は当該交換に係る宅地若しくは建物の価額(当該交換に係る消費税等相当額を含まないものとし、当該交換に係る宅地又は建物の価額に差があるときは、これらの価額のうちいずれか多い価額とする。)を次の表の上欄に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に同表の下欄に掲げる割合を乗じて得た金額を合計した金額以内とする。

二百万円以下の金額 百分の五・二五
二百万円を超え四百万円以下の金額 百分の四・二
四百万円を超える金額 百分の三・一五

すなわち、売買価格が金2200万円の場合
売主、買主双方から金756,000円を限度に報酬(仲介手数料)を受領できるとあります。

2200万円のうち200万円以下の部分
200万円×5.25%=105,000円

2200万円のうち200万円を超え400万円以下の部分
200万円×4.2%=84,000円

2200万円のうち400万円を超える部分
1800万円×3.15%=567,000円

合計すると金756,000円です。
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この回答へのお礼

詳しく書いて頂きありがとうございます。
「それぞれ36万円を限度に」と言う言葉に惑わされてしまいました。
大変ありがとうございます。

お礼日時:2007/04/01 23:51

質問者さんがネットで調べられた「仲介業者は売主及び買主からそれぞれ36万円を限度に、合計72万円まで受領することができる」というのは物件の価格が1000万円の例です。

それをそのまま見て勘違いされたのでしょう。
上にも書かれてるとおり仲介手数料の上限は物件が400万円を越す場合は 物件の価格×3%+6万円(+消費税)で出すことができます。
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36万円とは何か例を挙げて説明していただけではないでしょうか?


仲介手数料は物件価格の3%+6万円に消費税(5%)です。

この回答への補足

2200万円の物件なのですが、2200万の3%=66万で、+6万で、72万。
限度額が72万なのはわかるのですが、「売主及び買主からそれぞれ36万円を限度」と言う言葉の意味が、いまいち理解出来なくて、「それぞれ36万円」なので、売主が36万円・買主が36万円を仲介手数料を支払うと言う事ではないのでしょうか?

補足日時:2007/03/30 10:30
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