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8月20日に売買契約をして9月13日に築20年の自宅を買主に引き渡しをしました。ところが、買主が今になってビルトインガスコンロが点火しづらいので取り替えろ、瑕疵担保責任だと仲介業者を通じて言ってきました。
仲介業者は買主に対して、無理なことは言わないようにと説得をしたようなのですが、この場合はこちら側に瑕疵担保責任はあるのでしょうか。
こちらがとしては、住宅の雨漏りや、白アリに対して瑕疵担保責任があって、付帯設備に関してはないと思っていたのですが・・・
売買契約時には、特約条項として、付帯設備の確認書の添付書類は付さないとなっています。

A 回答 (4件)

その仲介業者もいいかげんですね。



「生活必需品だから」はまったく関係ありません。

そもそも瑕疵とは、契約時に確認できなかった隠れた欠陥の事。逆に言うと、買主が注意を払えば確認できた欠陥は瑕疵とは言えないのです。

今回の場合、ガスコンロの不具合は説明している→買主もこのくらいならと理解している時点で、すでに確認済みであるのなら、それが生活必需品であろうがなかろうが、瑕疵ではありませんよね。

仲介業者で話が通じないのであれば、重要事項説明書の業者の説明の下のほうの欄に、業者が加入している保証協会が載ってますので相談してみてはいかがでしょうか?

参考URL:http://www.zennichi.or.jp/5cont/hs.htm

この回答への補足

ガスコンロの不具合は説明している→買主もこのくらいならと理解している時点、この辺が何やら、買主が確認した、していないというような感じになっています。
仲介業者がこんなたとえ話をするのです。「あなたが新車を購入しました。その新車にブレーキの欠陥がありました、値引きだけですまされるような不都合か」と。
そんなことをいわれてしまったので、こちらとしては
ガスコンロと取り付け工事費の一部負担でお願いできないかと仲介業者に伝えています。
仲介業者は買主に言ってみますということで、ただいま回答待ちという状態です。

補足日時:2005/10/06 03:33
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この回答へのお礼

この19日に3者協議をすることになりました。(当方、仲介業者、買主)
また何かあったときにアドバイス、ご指導よろしくお願いします。

お礼日時:2005/10/14 17:58

no.2です。


この場合は質問者さんが取り付け工事費などを
負担してはいけないと思います。
断固として買主の不当な要求には折れないようにして
ください。
私自身、実は買主側の立場で同じことがあったのです。
引渡し時に立ち会って水周りや電気やガスなどは確認
したのですが、ガスコンロがつきにくいことまでは、
すっかり忘れていたのです。
入居してから数週間してからそのことに気づきましたが
当然ですが私は買主にそれを請求しようなどとは
まったく思いませんでした。
前もって「引渡し時に確認して、もし不具合があれば
2,3日中に言ってください。それ以降は二ヶ月間の瑕疵
担保責任(シロアリなどの4項目)以外は無効になります
」ということはきちんと説明を受けていて了承して
いたからです。
引渡し時に確認しなかった私の責任です。

ですから出るところに出れば、つまり宅建協会や
保証協会などに相談されれば確実に質問者さんに
修繕の義務がないことは説明してもらえると思います。

ただひとつ気になるのは、質問者さんは引渡し時に
立ち会いをされましたか?
買主さんが「このくらいならいいわ」と言ったのが
契約前の内覧の時、つまり申し込みすらまだしていない
時でしょうか?
それならばこれは現状有姿としては無効かもしれませ
ん。
あくまでも契約時に現状を申告し、引渡し時に相違
ないか最終チェックするので、それに売主さんが立ち
会っていたかが争点になってしまうかもしれません。

この回答への補足

この19日に3者協議をすることになりました。(当方、仲介業者、買主)
また何かあったときにアドバイス、ご指導よろしくお願いします。

補足日時:2005/10/14 17:54
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この回答へのお礼

引渡しの時に仲介業者と買主だけがチェックをしただけでこちらは立ち会っていないのです。立ち会いはいらないと言われたので指示に従ったのです。
ネットなどで今更ながらよく調べて後悔ばかりしています。だから、コンロはいろいろ種類があるので取り付け工事代の負担で何とかお願いできないかと交渉しているのですが・・・
仲介業者は「わたしがチェックしなかったのは悪かった」と言っていますが、買主、仲介業者もものすごく強引な人でこちらはタジタジです。
まだ連絡待ちの状態です。

お礼日時:2005/10/07 14:07

付帯設備の確認書の添付書類は付さない、という場合は


よいのでしょうかね。
この辺は私はわからないのですが、私自身、同じような
ことがあったのです。
普通は現状渡しの場合、その「現状」を契約時に書面
で確認し(これが付帯設備の確認書なんですけど)、
引渡しの際に双方立ち合いのもと、確認をして契約時と
異なる点があればそれに対処しますよね。
この場合、買主側としては引渡し時に確認してすぐに
申し立てしないと、自分が住んでから生じた不具合と
みなされてしまいます。

けれどご質問の場合、逆の立場で考えてみましょう。
売主側は現状渡しで付帯設備の確認書なしということ
なら、内覧した時から引き渡し時までの間にどんなに
汚しても壊してもいいのか?ということになります。

この場合、引渡しから数週間経っていてコンロの不具合
を言われてるのですから、少なくとも引き渡し時に
確認しなかった買主の過失であり、売主側に責任は
ないと考えられると思います。

この回答への補足

買い主の方は8月の内覧の際に、当方が卓上タイプのIHヒーターを使用していたので、ガスコンロを見せてほしいといわれたので、少し点火しづらいことを確認して、「わかりました。まあこれくらいなら使えるわ」と納得されてお帰りになったのでこのままでいいのだなと、その時こちらは判断しました。

補足日時:2005/10/05 00:09
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。付帯設備の確認書は、仲介業者任せにしていたので実は今まで知らなかったのです。仲介業者は買主の方の内覧と売買契約の際に、何せ古い建物なので、建物以外の付帯物に対しては故障していても文句は言わないようにと何度も押していましたので、今から思えばその際に、「付帯設備における瑕疵担保は負いません。」と売買契約書に記しておけばよかったなと思っています。
押入の修繕や、家の内部の壁の穴あきなど網戸の張り替えも、こちらでして、それで納得して購入されたものだと思っていましたので・・・
売買契約後から、引き渡しまでは今まで以上に大事に管理していました。
「引渡しから数週間経っていてコンロの不具合
を言われてるのですから、少なくとも引き渡し時に
確認しなかった買主の過失であり、売主側に責任は
ないと考えられると思います。」
とご回答いただき、当方の考えていたことと同じ方がいて少しほっとしています。

お礼日時:2005/10/04 23:50

 取り替える必要はありません。


特約に付帯設備の確認書が無いとうたっているのであれば、現状有姿と判断して良いでしょう。
 
 不動産屋ですが、エアコン・コンロ・給湯器などはその手の問題が多いので、私は「付帯設備における瑕疵担保は負いません。」などの一文を入れてます。


  

この回答への補足

本日、仲介業者に連絡すると「すすで鍋が真っ黒になるので生活必需品だから絶対に交換が必要だ。だからこちらに責任がある」といわれてしまいました。 
どうしたらいいのでしょうか。

補足日時:2005/10/05 11:58
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この回答へのお礼

素早い、ご回答ありがとうございます。
現状有り姿とし、付帯設備の確認書の添付書類は付さないとなっているので、これを元に、明日にでも仲介業者に取り替えには応じないということを伝えようと思います。

お礼日時:2005/10/04 22:24

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