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先日、ポータルサイトにおいてある賃貸物件の情報を知り、そのページの仲介会社に連絡をして内覧予約をしました。

その数時間後に異なるポータルサイトを見ていたところ、同じ物件の家賃が数千円安く表示されていました。
そのページの不動産会社の欄には「専任媒介」と記されていました。

とりあえず、予定が変更になったことにして内覧予約をした仲介会社にキャンセルを入れました。
明日「専任媒介」の会社で内覧をお願いしようと思っています。

しかし、そのあたりの事情を調べてみると、この行動が「抜き」という行為にあたる可能性があるのではないか、とも思いました。

上記のような経過で、ご教授頂きたいことは2点です。

・内覧予約の際に名前と電話番号を伝えましたが、専任媒介の会社や管理会社にこの情報は伝達されているのでしょうか?(つまり、私や専任媒介の会社に最初の仲介会社が苦情を入れる可能性はありますか?)
・「抜き」行為はグレーゾーンの広い概念だと感じましたので、どうすべきか悩んでいます。アドバイス頂けますでしょうか?

A 回答 (2件)

過去に不動産事務を10年していて宅建取引主任資格を持っています。


抜きにはなりません。
誰もが見られるサイトでどの業者を選ぼうが自由です。その案内予約の顧客名は相手の業者には連絡しません。
案内して貰った後、専任の業者に乗り換えて契約しても違法にはならないです。
賃貸でしょ?
そこまで深追いしませんね。
売買だと手数料の桁が違うので揉めるかもだけど。
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この回答へのお礼

解決しました

やはり「抜き」行為の概念には違法行為としてのものと、不動産業界内での暗黙の取り決めのものがあるのですね。
売買においては、後者によって揉め事になる可能性がある。賃貸では動く金額が小さいため、揉め事になる可能性は低い。という指摘が非常にタメになりました。

素早いご回答に感謝致します。
有難うございました!

お礼日時:2019/10/05 00:08

>「抜き」という行為にあたる可能性があるのではないか



全く問題ないです。
内覧を予約しただけで、何の契約にもなりません。

>専任媒介の会社や管理会社にこの情報は伝達されているのでしょうか?

いいえ、内覧予約だけでは何の情報も伝えられません。

at homeより
https://www.athome.co.jp/contents/words/term_457/
ある依頼者(売主・買主・貸主・借主)が、ある宅地建物取引業者との間で媒介契約または代理契約を締結しているにもかかわらず、他の宅地建物取引業者がその依頼者を誘引して媒介契約または代理契約を締結することを「抜き行為」という。
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この回答へのお礼

助かりました

「抜き」行為には当たらないのですね。
また、内覧予約においての情報も伝達されないのであれば、実害を被ることもなさそうですね。
即座にご回答頂き、感謝致します。
有難うございました!

お礼日時:2019/10/04 23:48

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