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住宅街にて畑を耕している者です。

タバコのポイ捨てで困っております。ご回答者さまにお聞きしたのですが、ポイ捨てをした方を発見した場合 土地所有者が被害届を出せば受理されるのでしょうか?
いきなりアクションを起そうとは思いませんが畑の中央部にて耕作してるところまで同じ種類のタバコが半年以上投げ込まれているので悪意を感じます。当面は、看板で注意を喚起して治らなければビデオカメラを設置してある程度 確証が持てら警察に相談してみようか考えております。

以上、ご回答の程よろしくお願いいたします。

A 回答 (6件)

私の市では環境美化条例でその種の迷惑行為が禁止されています。



公共の場所などでの禁止行為 市民をはじめ、すべての人に、道路・公園などの公共の場所と他人の土地・建物での次の行為を禁止します。
空き缶や吸い殻などのポイ捨て
落書き
飼育する犬・猫のふんの放置
事業者に、次の行為を禁止します。
空き缶などの回収容器を備えていない飲食物の自動販売 機の設置
美観を損ねるおそれのある簡易広告物の掲示

まずはお住まいの地方自治体が制定している条例を確認してください。もし条例が無いなら市議会議員に働きかけてください。被害届を出せば受理されるでしょうが、それだけの話です。受理されました。そういう事実が残るだけで、実際には何も変わりません。
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ポイ捨ては廃棄物処理に関する法令の違反行為であり、また各種条例違反になる場合もあります。



質問者さんの、ビデオカメラで証拠化して警察や市役所に相談なさると言うお考えが、完璧に適切な処置です。
捨てられたタバコも、証拠品になりますよ。

加害者が特定出来れば、吸い殻の除去費用やカメラの設置費用などは損害賠償請求も出来ますし、被害届を取り下げる条件で、解決金(示談金・和解金)も取れます。

不法投棄は法律上はかなり重い刑罰が科せられますが、タバコのポイ捨てくらいだと、実際は数十万円前半の罰金刑かと思いますので、それほど高額な解決金が得られないでしょう。

知り合いの弁護士などが安価に引受けてくれる様な場合は、弁護士に相談しても良いですが、質問者さん側が弁護士を立てると実質的な利益は無いと思います。

とは言え、質問者さんが納得出来ない場合は、質問者さんは被害届を取り下げなければ良いだけですから、訴訟せずに和解するなら、弁護士を立てる必要もないです。
相手方が50~100万円程度を提示してくれば、和解してはどうか?と言ったところかと思います。

ご参考になれば幸甚です。
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喫煙マナーの悪い喫煙者はいくら注意しても、喫煙マナーを変える事はありません。


言うだけ無駄です。
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日本は発展途上国並の人間(喫煙者)ばかりです。



国も見てみぬふり(一番お得意芸)なので現状では
カラス対策同様な結果になります。

元から断たなければダメですね。

先ずはタバコ自販機の禁止の法律を作る必要があります。
コンビニやスーパーでの販売禁止もです。
*何年か前は出来なかったがアホな国会が緩めたわけです。

喫煙は自宅(住まい)又は喫茶店に限定の法律化です。

つい最近まで値上げの予定だったが先送りの模様
民社は何も期待できない。
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たばこの吸い殻が耕作地に及ぼす影響が示され、それを取り除く労力が算定されれば、損害賠償が請求できます。



それよりも、自治体や議員に訴えて、耕作地への吸い殻のポイ捨てを禁止する条例制定に動いてもらったらいかがでしょうか。路上での喫煙禁止条例を制定している自治体もあるのですから、吸い殻投棄禁止くらいは制定しやすいと思います。
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ポイ捨てをやめてほしいとの看板と共に「監視カメラを回しております」と一言添え、偽カメラをカカシのように設置してみてはいかがでしょうか。

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