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お世話になります。

購入した部品の該非判定につきましてアドバイスを頂きたく質問致します。

外部から購入した部品であり、自社内にて該非判定することができない時は、メーカーや購入元に該非判定の証明書を発行するよう依頼することは、基本的な対応であると考えております。

しかし、一方で、該非判定の責任は輸出者にある」ことから、「外部から取得した判定書の内容を鵜呑みにしてはいけない」との考えがあります。

自社内にて判断がつかないため購入元に判定を依頼しているにもかかわらず「鵜呑みにしてはいけない」という、相反する考えがあるため、外部から購入した部品の該非判定を行う場合、社内手続きとしてどのように行うべきか、悩んでおります。

購入元に判定書を取得してから、社内で確認できることと言えば、
・ 最新の法令に基づいて判定されているか
・ パラメータシート等の添付があれば、最新の法令に準拠しているか
・ 輸出関連部門や技術部門の責任者の押印があるか

という、法令の観点から確認することが、基本的な手続きになるのではないか?と考えております。

【質問】
・ 購入元から取得した判定結果を「技術部門の判定結果」とみなし、社内で確認する手続きは、法令の観点からだけ行うことは、法令遵守やリスク管理の観点から間違っているでしょうか?

・ 一般的に、外部から購入した部品の社内確認は、どのように行うべきでしょうか?自社の製品と同じ手続きを進めるべきでしょうか?

以上、よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

外部から、妥当な該非判定書が入手できているなら、その部分に関しては、疑問をさしはさんでもしょうがないかと思います。



しかし、自社のの装置に組み込むとか、他社の複数のものを組み合わせシステムアップしたものとして、輸出するとかの場合は、それぞれの構成要素の該非判定だけでなく、それらを総合的に判断することも必要の可能性があります。

なお、上記は、輸出貿易管理令別表1の、1の項から15の項の規制に関してです。同16の項に関しては、輸出者の判断が必要です(製造者でなく)。
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先ほど回答をしたものです。

1つ言い忘れました。

>外部から、妥当な該非判定書が入手できているなら、その部分に関しては、疑問をさしはさんでもしょうがないかと思います。

上記のように言いましたが、判定がグレー線上にあると思われる場合は、やはり輸出者としても吟味された方がいいでしょう。いざ、虚偽情報で判定していることが分かった場合、輸出者が結託してりるのではと疑念が持たれるリスクがあるので。
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