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別に味方をするつもりはありませんが、なぜオウムの平田は時効成立したにも関わらず、警察に身柄を拘束され続けているのでしょうか? 出頭時に警察官と揉めて、公務執行妨害とか?

あと、逃亡生活についていろいろ周辺者がしゃべっていますが、レンタルソフト屋の利用状況なんてのは勝手にペラペラしゃべっていいものでしょうか? まあ、
「どの映画を借りたか、なんてのは個人情報のうちに入らないから利用状況を暴露してもいいのだ!」
「オウムは悪だから、そいつらを追求するためには多少は法を犯してもいいのだ」
という考えもあるでしょうが、なんか聞かれた側が嬉しそうにべらべらしゃべっている様子が浮かびます。

A 回答 (4件)

共犯だから時効停止してます。



指名手配容疑の犯行時の公訴時効について逮捕監禁致死罪は7年、爆発物取締罰則違反は15年である。しかし、刑事訴訟法第254条2項で「共犯の1人に対してした公訴の提起による時効の停止は、他の共犯に対してその効力を有する。この場合において、停止した時効は、当該事件についてした裁判が確定した時からその進行を始める。」と規定されているため、目黒公証人役場事務長拉致監禁致死事件については共犯の中川智正の裁判が、島田裕巳宅爆弾事件については共犯の井上嘉浩の裁判が、それぞれ終了するまで公訴時効は停止し、2010年4月の刑事訴訟法改正で逮捕監禁致死罪の公訴時効が20年に延長となり、平田の指名手配容疑の公訴時効は停止・延長という形になっている。なお、中川の裁判が2011年12月9日に、井上の裁判が2010年1月12日に確定したことを受けて、刑事訴訟法第254条2項の規定が適応されなくなったため公訴時効が進行している。以上の経緯により、平田の指名手配容疑は、公証人役場事務長拉致監禁致死事件の逮捕監禁致死罪は2031年に、島田裕巳宅爆弾事件の爆発物取締罰則違反は2024年10月に、公訴時効が成立することになる。

抜粋
http://blog.livedoor.jp/roi_e/archives/5636983.h …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
いろんな要素が絡み合っているんですね。

お礼日時:2012/01/17 15:30

お答えします。

逮捕案件となった、逮捕監禁致死と爆発物処罰罰則による、時効ですが、刑事訴訟法では、かかわった人物の裁判が確定したときに、再び動き始めます。従いまして、主犯格である井上死刑囚が、東京地裁に起訴されたのが確か、1995年の八月、共犯の遠藤死刑囚の地下鉄サリン、逮捕監禁致死の刑が最高裁で確定したのが、昨年12月。その間の時効というのは、停止されますから、事件の起きた1995年二月~八月、2011年12月と、逮捕監禁致死罪の当時の時効が七年ですので、約六年半時効が残っていました。したがって、逮捕されたのは当然であります。
なお、残る逃走中の二人は地下鉄サリンによる殺人などの容疑で手配中ですが、実行犯の一人、林郁男受刑者が東京地検に地下鉄サリンの実行犯として起訴されたのは、1995年五月、すべての裁判が終結した、遠藤死刑囚の最高裁判決が確定したのが、昨年12月、事件発生が1995年三月ですので、時効まで十四年半以上、二人には残っています。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

法律って難しいですね。

お礼日時:2012/01/17 15:32

1.公訴時効について


平田容疑者の時効はまだ全て成立した訳ではありません。時効には停止・延長があり、公証人役場事務長拉致監禁致死事件の逮捕監禁致死罪は2031年、島田裕巳宅爆弾事件の爆発物取締罰則違反は2024年となっています。逮捕時の罪状は前者でありここに矛盾はないはずです。

2.レンタルショップの利用状況を話す事について
この辺はどのような事件でもマスコミによって行われている事ですね。店側の信用問題からすると「容疑者」の段階でやるのはかなり危険であるとも言えますが、すぐさま違法行為であるとも言えない事例ですので取り締まる事は難しいでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
時効になっていない容疑もある、ってことなんですね。

お礼日時:2012/01/17 15:29

殺人事件などの凶悪事件の時効廃止(=時効廃止法)を盛り込んだ刑法と刑事訴訟法の改正案が2010年頃に成立したためではないでしょうか。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2012/01/17 15:28

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