妻帯者の男性が、妻以外の独身女性に好意を持ち、その女性に結婚を前提とした交際を申し込みたいため、妻に離婚を求めています。
独身女性も男性に好意があるものの、不倫関係は抵抗があるため、二人の間に肉体関係はなく、離婚が成立しない限り肉体関係を持つつもりはありません。
肉体関係がない限り不貞行為ではありませんが、不貞行為の証明(推定)として、ホテルへの滞在の証拠が、性行為の証拠(推定)とされるケースが多いと思います。
同様に、独身女性の自宅への訪問滞在も、性行為の証拠(推定)とされるケースが多いでしょうか?
二人は飲食店やドライブでのデートはしており、個室ではカラオケやネットカフェの利用はあります。
また独身女性の自宅は女性の父親と子供(バツイチのため)が同居しており、その自宅への宿泊を含めた訪問滞在の事実はあります。
この状況で、性行為の証拠(推定)とされてしまう内容はあるでしょうか?
実際に性行為はなくとも、自宅への訪問滞在、あるいはカラオケやネットカフェなどの個室利用すらも、性行為の証拠(推定)とされてしまうでしょうか。
今のところ、自宅への訪問滞在の証拠を取られてはいませんが、推定材料にされる可能性がある場合、今後自宅へは招き入れたくないそうです。
ただし肉体関係以外の交際は継続するとのこと。
デートなどの交際も不倫だ!といった感情論でなく、あくまでも法的に不貞行為(=性行為)と推定される材料であるかをご教示いただきたく思います。
よろしくお願いいたします。
No.4
- 回答日時:
NO1のnekottkeです。
個室の事ですがカラオケBOXや漫画喫茶、居酒屋などそれ自体だけでは証拠としてはとても弱いです。しかしほかに自宅やラブホテルへの出入り写真などがあれば不倫関係だと推認される状況証拠としては判断されます。
頻繁に長時間またそういう時間帯に個室で男女二人きりですからほかにラブホ写真や録音、メールなどがあれば十分効力があります。客観的に推認される状況ですよね。
それからカラオケBOXやネットCAFEで行為に及んでる人間は結構いますよ。最近は厳しくなりましたがそれでも目が届かない時間帯や死角はありますから。車内も郊外の駐車場なんかではたまにお目にかかるくらいですから。ホテル代ケチる若い人は多い。もしかしたらそういう趣味なのかも。
疑わしき行動はせず、女性とその気持ちを守りたいなら堂々と会えるようになってから関係を深めればいいと思います。白を黒にする敏腕弁護士ならわずかの証拠で勝ちます。それが理不尽な嘘や状況証拠にすぎなくても泣き寝入りの結果になる人もいます。
二人が思いあってるならそれまでの期間待つこともまた大事だと思います。
回答ありがとうございました。
カラオケやネットカフェでセックスですか…(汗)
カラオケは個室ですがたいていカメラが付いていると思うし、ネットカフェは仕切りはありますが壁は筒抜けですよね!?
普通に利用するのがなんだか気持ち悪くなってしまいますね。
いずれにしても、個室で二人きりのような状況は避けた方がよさそうですね。
慰謝料の請求があれば、一般的に正当な金額の範囲で払う覚悟はあるようなので(女性への請求も男性が負担する考えでいるようですが)、その点はあまり悩んでいないようですが、不貞行為を理由に離婚に応じてもらえないことが不安材料のようです。
今までの男性の奥様の言動を聞いていると、泣き寝入りで離婚もできず、せいぜい別居して、婚姻が破たんしていると認められやすくなるまで十年以上も内縁関係になってしまうという可能性もあると思うので、慎重に進めるように進言したいと思います。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
不貞行為=性行為ですが、慰謝料請求の理由は不貞行為だからではありません。
離婚などの原因となる行為と認められれば、慰謝料請求を受ける事になります。
既婚者と知っていて、男女間の付き合いが認められるなら、損害賠償請求を
受けると思います。
当然、不貞行為が一番の証拠になるのでしょうが、行為ではなく
結果における損害賠償請求ですから。
身を正すなら、もっとしっかりする事ではないですか?
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
第三者のためなるべく客観的にと思い、説明に過不足があるかもしれません。
もしお時間ございましたら、補足でご教示いただければ幸いです。
まず1点目ですが、慰謝料請求というのは既婚男性の妻から独身女性への慰謝料請求ということでよろしいでしょうか。
離婚の原因となる行為、ということですが、男性が女性に好意を持ち、思いを伝えたが既婚であることを理由に男女交際を拒否している状況でも、「男性が好意をもつような人柄だ」というようなことだけでも慰謝料を請求されうるケースがあるということでしょうか?
確かに女性の存在が男性に離婚を決断させたのは周りが見ていても分かりますが、男性は離婚成立後再度正式に交際を申し込んだ時点で、女性がすでに他の男性と交際、あるいは自分への好意がなくなっていても、それは仕方ないという認識です。
2点目、男女間の付き合いが認められるなら、ということですが、それは具体的にどういった行為を指すのでしょうか。
実は私自身が前夫の女性問題で離婚しているのですが、その際は決定的な証拠がつかめず、結局性格の不一致にて片がつきました。
ここでの決定的証拠とは、ホテルの出入り写真(ただ、これでも確実ではないと言われてしまいましたが)や、性交渉を認める証言をした録音や録画や記録でなおかつ合法的な手段で入手したもの(つまり盗聴はNGとのこと)、と言われていたのですが、逆に「なにがNGなのか」「これ以外はすべてNGなのか」までは当時詳細に確認していませんでした…
身を正す、については、今回のケースではどちらかというと男性に掛けるべき叱責ですね…
以前から男性の家庭環境については仲間内で随分同情しているもので、本音ではこの女性と幸せになってほしいと思っているのが心情です。
この女性がまた大変毅然とした強い人で、仲間内の皆が慕っているものですから…
というわけですでに仲間内では彼は随分チクチクやられていますが、改めて念を押しておきます^^;
彼なりに身を正そうとしての今回の行動(奥様に正式に別離を依願したこと)だとは思うのですが、このままだと女性がターゲットにされてしまう可能性があるということですよね。
何かあれば仲間づきあいも止める程度の覚悟はあると思いますが、男性のことも心配は心配なので(このままあの家庭に置いているのは不憫で、こういう時こそ支えてやるものではないか…といったムードなので)、皆複雑な心境です。
ありがとうございました。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
何故、ラブホテルに出入りしただけで肉体関係があると推測できるか?
それは、ラブホテルが性行為をする場所であるという一般的な認識があるからです。
カラオケボックスやネットカフェは性行為をする場所ではありません!勿論、やる人は稀にいるでしょうが一般的に考えて、男女が二人でカラオケボックスに入ったからと言って『性行為をしている』と考える人はいないはずです。
次に自宅の場合であれば、異性の自宅であっても訪問する事はあるでしょう。しかしながら泊まる事は少ないはずです。頻度が増せば増すほど疑わしき関係である事は明白です。
貴女は女性側の関係者であると思うので、そういう見方で言わせて貰えば…疑わしき行為・行動はするべきでは無い!と思います。
まして、結婚(再婚)を前提としているならば妻の立場を脅かす行為ですから慰謝料の対象になってもおかしくは無いと思います。
この回答への補足
丁寧なご回答ありがとうございました。
ご回答の冒頭から、カラオケボックスの下りまでは私自身も同様の感覚でおりましたが(私自身夫の女性関係で離婚経験がありますがいわゆるデートの証拠では使えないと言われてしまったので…当時、カラオケの出入りくらいなら証明できたかもしれないです)
いざ他人事となると実際どうなのかと思い質問いたしました。
また、自宅の訪問の件的確なご指摘ありがとうございました。
はしょってしまい申し訳ありませんが、出入り、宿泊(というべきか)は仲間内複数名での飲み会の状況で朝まで飲んでいるといったものです。
しかし、疑わしきとされてしまう材料ではあるということですよね…
仲間内は非常に仲が良く、男性が長年奥様との関係に落ち込んでいたのを知っているだけにどうしても彼らの肩を持ってしまう見方になっているのは自覚しています。
ちなみに、私はもともとは男性側の関係者で、既出の仲間内の付き合いにて女性とも現在は親しいという関係にあります。
女性側は男性に愛情を持っているのは周りも感じるのですが、それゆえか既婚であることへの抵抗が激しく、もう仲間内からも距離を置かなければいけないかと思いつめている様子です。
最後に「疑わしき行為・行動」ですが、女性自身そのように思っているため、具体的にどのような行動がそれにあたり、どのような行動がそれに当たらないか、もしお時間ございましたらご教示いただければ幸いです。
仲間内は皆女性の心労を心配しており、このことで仲間付き合いを止めることがあることを望まない心境で見守っている状況です。
(男性側の、以前からの家庭環境に関して随分同情はしているので責めはしませんが、どちらかというと女性を守りたい心境が強いです)
また、慰謝料に関してですが、男性はさすがに女性にそういった負担をかけることは危惧しているようなので、もし接触自体も女性への慰謝料請求の材料になるようなことがあれば、さすがに仲間内から外れてしまうと思います。
ただし、金銭的なことは、それで済むなら全て自分が負担するというようなことを以前言っておりました。
いずれにしても、冷静なご回答大変参考になります。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
客観的に判断される状況証拠にはなります。
ラブホ、不倫相手の自宅、それなりの個室への出入りは性行為があったと推定される状況です。多くの人がそう判断するでしょう?ラブホや家にとまってやってないは通用しません。
ただ決定的証拠としてはもう一つほしいですね。自白、録音、記録、動画、メールでも多くあると便利。
その独身女性の父親は既婚者がこのように自宅に泊まるのを許容してるのですか?筋を通してから自宅に上がるべきと思いますけどね。
他者から見れば完全に不貞行為。逆に肉体関係はないと証明もできないでしょう?出入り写真は立派な証拠の一つ。大した証拠がなくても勝てる弁護士もいますからすごいですよ。
ありがとうございます。
第三者なのでなるべく客観的事実のみと思いましたが説明が不足しておりすみません。
自宅への訪問は私も含めた仲間内で、良く面倒見の良いその女性宅で忘年会などが開催され、その際の訪問、朝まで飲んでいるようなことが数回ありました。
この飲み会は仲間内では今後も開催されることはあると思います。
その際飲み明かさないようなことでよいのか、その訪問自体揚げ足を取られてしまうのかといったあたりが引っかかったものです。
女性は不倫関係を断固拒絶しており、男性が妻帯者である限り男女交際は受け入れない心づもりのようで、万一こういったケースも不貞行為とされた判例などがあればもう自宅は開放したくないようです。
ただ、仲間内の付き合いがありますので悩んでいるということです。
男性が仲間内から外れれば解決、という話ではあるとは思いますが…
なので、ご回答のお父様の件は、お父様はおそらく知らないと思います(すみません、これは聞いてないです)。
ちなみに二人でホテルへ宿泊といった行為は、そもそも現時点で男女交際の関係にないので、当然のことながらしていません。
私自身が夫の不貞行為で離婚経験があり、但し厳密には不貞行為の証明ができなかったため性格の不一致で調停は成立しています。
その際、男女関係=性交渉の有無であり、その証明もホテルの出入りの写真など誰が見ても性交渉をするのが自然と思われるものでないと効力は期待できないと言われていたのでその点はアドバイスできますが、自宅や個室空間は?と疑問に思い質問しました。
正直、私個人の感覚では自宅もカラオケもネットカフェも性交渉を発想できなかったので…
ちなみに、カラオケもネットカフェも同様の仲間内といたのですが、自身の離婚調停の際、不貞行為の証明は申し立てる側の義務で、相手方は事実が「ない」証明をする必要はないことや、逆に詐欺などを防ぐため「誤解を生む」程度の状況証拠では認められにくい厳しいものであると聞いていたので、「仲間内といた証明」=「二人きりでない証明」も必要ないものと認識してしまいましたが、もしそれが認められるなら自分は残念なことをしたかもしれません…
冷静な意見を求めながら、便宜上簡易なデートや交際という言葉を使ってしまったため、感情を逆なでしてしまったかも知れません、大変失礼いたしました。
ご回答参考にさせていただきます。
ありがとうございました。
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