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No.2
- 回答日時:
(1)課長補佐級で係長を兼務している場合
○○課課長補佐(兼務)△△係長事務取扱
(2)係長と同等の扱い(給与などの待遇面)で、実際は部下の係員がいない一人の状態・・・閑職
(3)(1)の昇格待ちの状態の場合(課長補佐等の昇格発令がありうる「定員外」)
などその事業所(公務員/会社)の人事に関する内規・法規(?)により違うでしょうから部外者からわかりません。
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