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 よく電車を利用しますが、ときどき人身事故などでダイヤが乱れてしまいます。
 
 そこで思い出したのが、子供の頃に聞いた、「飛び込み自殺とか線路にいたずらなどをしてダイヤを乱したときには鉄道会社から罰金を請求される」というものです。
 
 場合により異なるのでしょうが、一体どれくらいの金額を請求されるのかどなたか教えて下さい。

 別に飛び込んだりいたずらするつもりなど全くないのですが、利用する路線のダイヤがよく乱れるので気になります。

 それから、鉄道が遅延したときは、当初予定していたサービスが提供できなかったということで、運賃を割り引いてくれるなどしたらいいのに・・とも思います(実現は難しそうですが)。

 これに関してもどう思われますか??よろしければ教えて下さい。よろしくお願いいたします。

A 回答 (6件)

 しばしば踏切事故などのニュースが報じられ、1億円を超えるような高額な損害賠償となった事案も耳にすることがあります。

しかし、飛び込み自殺(人身事故)などでダイヤを乱したり、軌道上に小石を置くなどの悪戯をした、という理由で損害賠償を受けた話は聞いたことがありません。ひょっとしたら、表に出てこないだけで、いくらかは賠償しているのかもしれませんが。

 ただ、ダイヤが乱れた程度では鉄道会社が被る損害を金銭として見積もれない場合も多く、殆どの場合は法律上の損害賠償請求権が生じないことから、実際に損害賠償請求を行うことはないようです。
 では、損害賠償の必要が生じるケースはというと、例えば鉄道会社が乗客へ特急料金や急行料金を実際に払い戻したり、列車や軌道あるいはそれらの付帯設備が損害を受け、復旧のための実費が発生するなどの場合です。

 遅延などで料金の割引があってもよいのでは、というご質問についてですが、実は乗客と鉄道会社との関係についは商法が関わっています。商法第590条から第592条を見ると旅客運送の規定がありまして、旅客が運送のために受けた損害を賠償する責任があることを定めています。この損害の範囲は、財産的な損害だけでなく、延着損害や精神的損害なども含まれていますから、ご質問にある遅延の問題はこの延着損害に関係してきます。

 しかしながら、どれだけ遅れたらどの程度の損害を賠償するかを定めた条文はありませんので、一般的には旧国鉄の営業規則第289条第2項が準用され、多くの鉄道会社がこの運用規定に基づいて払い戻しをしているようです。その規定を見ると、急行列車が到着駅予定到着時刻を2時間以上遅延した場合に急行料金の払い戻しを請求できる、となっていました。中には悪天候や災害などの不可抗力的な要因で延着することもあるでしょうが、遅れた利由は一切考慮しないので、とにかく2時間以上遅れれば払い戻し請求ができるということです。

 但し、これは特急料金や急行料金などの特別料金だけについての話ですから、普通旅客券(通常の乗車券)等の代金は残念ながら対象になりません。

 あと、「罰金」という言葉についてですが、おそらくご質問の意図から推測して便宜的に表現しただけでしょうね。罰金の意味は他の方の回答にありますように民事(損害賠償)の問題では出てこない言葉ですので、念のため。
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この回答へのお礼

 すごく詳しく有り難うございます。払い戻しのことも大変分かりやすかったです。

 「罰金」と言う言葉については、お見通しの通り、何も考えずだいたいで使いました。すみません。

お礼日時:2004/01/14 22:35

電車に乗る時に払うお金は「運賃」と言って


その名のとおり「運び代」のことで
その中にスピード料金は含まれていません。

良いか悪いかは別にして
何時間かかろうと、目的地に運びさえすれば
運賃のサービスのうち、です。

運休で目的地にたどり着けない場合は
当然払い戻しになります。

コレに対してスピードの対価を支払うのが
「特急料金」です。

特急料金は、遅延の場合払い戻しになります。

日本ほど早く正確に動く鉄道は海外には無いと聞きます。
鉄道会社も飛込みには困っている訳で
多少の事は、大目に見てあげましょう。

鉄道会社からの請求は、2、3百万の場合もあれば、その10倍の場合もあるようですので、ご用心。
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この回答へのお礼

 運賃と言うのは目的地に着くためのもので、そこにスピードは含まれていなかったのですねぇ。参考になりました。
 有り難うございました。

お礼日時:2004/01/14 22:41

 全くケース・バイ・ケースとなるようです。


 自殺の場合の例としては参考URL上段、踏切事故の例としては参考URL下段をどうぞ。後者の場合は裁判上の例とはいえ、1億円程度もありうるということですね。

 鉄道会社との運送契約はあくまで出発地から目的地まで乗客を輸送することを内容としており、時刻表通りに到着させることは含まれておりません。よって不通になった場合は払戻が請求できますが、遅延については払戻は請求できません。特急など速達扱いに対する料金を設定しているものについては、一定時間の遅延に対して料金の払戻を請求できます。
 普通列車レベルで遅延に対し払戻などを行うことにすると、現状の運賃に上乗せでもしないと実現されないでしょう。乗客の負担も考えると、やはり難しいのではないでしょうか。

参考URL:http://www.geocities.jp/kk2001yji/cobcq/sno14.ht …
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この回答へのお礼

 1億円ですか。すごい高額ですね。
 
 URLも見てみます。有り難うございました。

お礼日時:2004/01/15 18:54

鉄道会社で罰金と言うこととは違います。


罰金とは刑事裁判で課せられるものと思います。
以前の日本国有鉄道の時代から運行を5分以上遅延した場合は損害を請求する規則がありました。
私鉄や都市交通鉄道も右倣いに同一基準になっているようです。
国鉄や私鉄、都市交通に関わる経験では運行遅延5分は同じでした。
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この回答へのお礼

 「罰金」という言葉については、あまり考えずに何となくで使っていました。すいません。。。

 有り難うございました

お礼日時:2004/01/15 18:57

書き忘れましたが、踏切での立ち往生などで適正に非常ボタンを使った場合は損害賠償請求はないそうです。

(当たり前ですけど)

もちろん不必要に故意に非常ボタンを押せば刑事的にも列車往来妨害罪ですし、実際に損害が発生すれば損害賠償請求されるものと思います。

参考URL:http://www.geocities.jp/kk2001yji/cobcq/sno14.html
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この回答へのお礼

 なるほど。もしも踏み切りで立ち往生などになってしまった場合は、きちんと非常ボタンを使用すればいいのですね。やっぱり教習所で習うようなことに対しては賠償はないのですね。
 でも立ち往生しないように交通マナーを守るのが一番いいのでしょうけど。

 有り難うございました。

お礼日時:2004/01/15 19:00

鉄道会社から請求されるのは民事ですので損害賠償請求です、罰金ではありません。

刑事での往来妨害罪とは全く別ですので念の為。

賠償請求額の相場の金額知りません、すみません。

ダイヤの遅延による払い戻しは特急料金などは約款に定めた通りに行っています(JRだと2時間?)。また、普通乗車券についても運休の場合に払い戻しを行っています。普通乗車券は乗車列車も到着時間も定めていないので遅延での払い戻しはありません。そもそも遅延が長時間にわたる場合は運休扱いですので、払い戻しはあると言えます。
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