
No.9ベストアンサー
- 回答日時:
>なので『アクセスコントロール機能』が搭載されていないDVDからのリッピングは合法です。
何だ?
これまで「コピーコントロールの回避、解除は違法」と解釈されていたのだがこれではアクセスコントロールが無くてコピーコントロール付きは合法となってしまうぞ。(実際にはそんなDVDは皆無だろうけど)
レンタルに関してはレンタルレコードの時代まで遡って法と現実との兼ね合いがあります。
かい摘んで云うとレンタルレコードが登場した当時レコード版元から物言いがつき、みかじめ料を払うと言う事で晴れて合法となりました。
CDが登場した当時もまだカセットテープへのアナログコピー(コピーすれば劣化する)が主だったのでCD自体にもコピーガードもアクセスコントロールも付いていませんでした。(現在も殆どのものは無い)
ところが機能としてデジタルコピーが出来るDATやMD等の登場によりこれらに対して完コピが出来ないように著作権団体から圧力がかかりました。
今度はパソコンの普及により難なく完コピが出来るようになってしまった。
なのでレンタル料金に複製料も含まれるのです。
DVDの場合はCDの二の舞いは踏むまいと最初からコピーコントロールとアクセスコントロールを搭載して販売されています。
理論上は複製不可能なのでレンタル料金に複製料を含める必要が無かったのです。
>今までの法律なら知識があれば合法的にコピーできたのに・・・・
コピーコントロールやらアクセスコントロールやらややこしい話のお陰で本当に複雑怪奇になって専門家でも意見が分かれていたようです。(件の法案成立前の話)
DVD-Videoの複製は、私的複製なら合法だと言う人もいればやはり違法だと書いてあったりと何ともスッキリしない。
なので私のスタンスとしては「合法だと大きな声では言えないが、自分でこっそりやる分には問題無い」程度の認識です。
これだけ色々とコンテンツを再生出来る機器が出回っているのにTVで観るにはDVD-Videoを買って、スマートフォンで楽しむ時はダウンロード販売から、ゲーム機にはそれ用のと幾つ買わせれば気が済むのかって。
超高画質なんてどうでも良いと思う。
そんな事より全うに購入したユーザの利便性をもっと考えるべきだと。
画質なんて多少悪くても1つ買えば複数のデバイスで楽しめる方がずっと良い筈。
CDが売れない、DVDが売れないのはコピーされるからでは無いと思う。
MP3が爆発的に普及したのは簡単で便利だからに他ならない。
しかしこの様な利権絡みの法案って何で凄い早さで成立するんだろう。
ご回答ありがとうございます。
どうしてこんな面倒くさい法律が成立してしまったんだろう?と思います。
(今までも十分面倒くさかったですが)
せめて「自分で楽しむだけならコピーガードを解除できる」なんて決まりがあると良いですね。
No.23
- 回答日時:
otoshianaさんへ
私的に回答する時間が取れず、スレ主様に回答閉じられてしまいましたので
関係ない方々へはご迷惑をお掛け致しますがこちらの記述をさせて頂きます。
私が回答した内容は全て著作権法を所管する文部科学省(文化庁)が見解を述べている内容を確認し回答をさせて頂いております。
質問がありました「文部科学省より抜粋した記事ソース」はこちらなどに記述します。
http://www.mext.go.jp
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiro …
(2)に著作権法と不正競争防止法に対する見解の民事・刑事の規定が記述されております。
(3)に「コピー制御技術」、「アクセス制御技術」の区分分けの記述がございます。
それ以外にも「技術的保護手段」などで検索すればいろいろと見解が述べられている記事が確認できるかと思いますのでご自身でご確認下さい。
苦し紛れに出してきたURLがこれですか?
このURLのなかで、CPPM、CPRM、DTCP等のプログラムが今のDVDに付加されているとどこに書かれているのでしょうか?
仮に付加されていたとして回避しているとどこで判断したのでしょうか?
今のDVDに使われていないプログラムを持ちだしてきて違法の可能性があるなど主張しても意味ないですから(笑)
それにこんなことは大手出版社が雇っている顧問弁護士であれば知らないはずがないでしょ。
大手出版社が著作権法を踏まえたコピー方法を掲載した事実があれば、DVDの私的コピーが違法でないことくらい、普通の社会常識があれば誰でも判断できることです。
それに前回の補足でも質問しましたが、あなたは都合の悪い質問には一切こたえませんよね。
結局今回の回答は私に難癖をつけるためにしか思えませんが。
今回よほど悔しい思いをしたのか、わざわざ掲載するように要求したみたいですが、もし私が閉め切らずにこのまま続けていたら恥をかくのはあなたですよ。
No.22
- 回答日時:
ツッコミどころ満載の回答ですが論点以外は記述は差し控えます。
帰宅のため時間がないので確認だけにさせて下さい。
■>>貴殿はまだ「CPRMやAACSは技術的保護手段」つまりコピーコントロール(制御)技術かどうか判断をされていない。ということでしょうかね?
>ですから問い合わせてみると書いていますが・・・
つまり貴殿は「CPRMやAACSがコピー制御」なのか、或いはそうでないのか、確かな確認はしておらず、更に『正確には技術的保護手段の回避は違法であると認識してますよ。』と述べているにも関わらず、【確かな確認】という点は棚に上げて「私的利用であればDVDのコピーは合法」と述べているように感じ取れますがどうですか?
※私の読解力が乏しいだけ…?
また、私の意見と同じようにマクロビジョンの件とCSSの回避は「違法性はない」ということは貴殿が崇拝しているWebサイトでも確認できますが「CPRMやAACSがコピー制御ではなくアクセス制御のみである」という記載はどこにもないですが、どこに書いてありますか?
■>技術的保護手段の回避してのコピーに関して間違った認識をしている節がありますが。
この様に述べているってことは「技術的保護手段」の認識がお互い違っているようですね。
この場では貴殿の言葉を借りれば私も他力本願ですが、
文科省の[技術的保護手段」の規定の見直し作業では「CPRMなどの技術的保護手段の規制が及ぶと解すべき」という見解を述べておりますよ。
この回答への補足
あなたの技術的保護手段云々の回答に対してどこにあるのかURLを教えてほしいと質問していますが・・・
教えてください。
>>「CPRMやAACSがコピー制御ではなくアクセス制御のみである」という記載はどこにもないですが、どこに書いてありますか?
URLを紛失したって書きました。
他の質問も同じです。
早くURLを教えてください。
あと、もう一度聞きます。
あなたのままでの回答はあなた自身の判断ですか?
それともどこかの機関か専門家に確認していますか?
あなたが主張している内容のURLを教えてください。
いままでそのようなことは見たことがないので非常に興味があります。
それともうひとつ質問があります。
あなたもコピーして楽しんでいるようですが、もちろんどのようなコピー制御プログラムがかかっているのか確認しているんですよねえ。
ということは、コピーできないDVDもあったはずです。
そのコピーできなかったタイトルを教えてください。
ついでにコピーできたタイトルも教えてください。
No.21
- 回答日時:
仕事の休憩時間で時間が無いので短めに…。
※以下の分、自分で言うのも何ですが、はっきり言って揚げ足です…(笑)
貴殿の考えはANo20の補足で記述されてい点から判断して
やはり単一方向からしか物事を判断されていないようですね。
また
>とりあえず私がレンタルDVDの私的利用目的のコピーが違法ではないと主張する根拠をもったURLをここに載せておきます。
の主張についても他人の受け売りですよ。
ま~、今風の言い方で『他力本願』でしょうか…。
こんな事はさておき…、
文科省のURLの記載前に貴殿にとってはイヤの質問をしますが、
以前、文科省に「コピー制御技術」「アクセス制御技術」についてい質問されているようですが、その時には「コピー制御技術」「アクセス制御技術」について教えてもらってないと述べておられます。
貴殿はまだ「CPRMやAACSは技術的保護手段」つまりコピーコントロール(制御)技術かどうか判断をされていない。ということでしょうかね?
また、
貴殿が判断されている様に、更に根拠としているURLサイトにも記述があるように「コピー制御技術」は違法性があると認識されておりますが、この事についてはどうでしょうか?
「コピー制御技術」は違法であると認識されてますか?
私と貴殿との「そもそもの論点が少しズレてきました」のでこれ以上記述はしませんが、もし技術的保護手段(コピー制御技術)について文科省に問い合わする際には、本件について【違法である】という回答なのか、それとも【違法性がある】の回答なのも確認してみてください。
※これは単に私の興味本位ですが…。
■再度ツッコミ!
>違法と思っているならコピーしなければいいだけのことです。
それを他人に押し付けないでほしいです。
って、貴殿は幾多の回答で他人に押しつけておりますよ!(苦笑)
それに私の回答は押し付けではありませんのでご留意。
良く読み返して下さい。w
この回答への補足
>>の主張についても他人の受け売りですよ。
ま~、今風の言い方で『他力本願』でしょうか…。
それを言っちゃあおしまいですよ。
だから専門家に確認していると言ってますが。
それに、これはあなたにも言えることですけど。
今までのあなたの回答はあなた自身の判断なんですか?
それともあなた自身が専門家なんですか?
専門家にしては技術的保護手段の回避してのコピーに関して間違った認識をしている節がありますが。
>>貴殿はまだ「CPRMやAACSは技術的保護手段」つまりコピーコントロール(制御)技術かどうか判断をされていない。ということでしょうかね?
ですから問い合わせてみると書いていますが・・・
>>貴殿が判断されている様に、更に根拠としているURLサイトにも記述があるように「コピー制御技術」は違法性があると認識されておりますが、この事についてはどうでしょうか?
「コピー制御技術」は違法であると認識されてますか?
正確には技術的保護手段の回避は違法であると認識してますよ。それが何か・・・・・
>>私と貴殿との「そもそもの論点が少しズレてきました」のでこれ以上記述はしませんが、もし技術的保護手段(コピー制御技術)について文科省に問い合わする際には、本件について【違法である】という回答なのか、それとも【違法性がある】の回答なのも確認してみてください。
前に書きましたがそれは無理だと思います。
「違法ということにしておいてくれ」
と私は感じましたから。
>>って、貴殿は幾多の回答で他人に押しつけておりますよ!(苦笑)
どう捉えようとあなたの自由ですが、私から言わせれば“お互い様”です(笑)
あと前回の回答の中でちょっと気になった点がありますので質問します、
>>やったことはありませんが、コピー制御を回避(設定をOFF)しながらのリッピングを行っても「コピーできませんでした」などのエラー表示がでませんかね…?。
PCでコピーする場合は技術的保護手段は関係ないってわかってます?
解除してもしなくてもコピーできますが。
No.20
- 回答日時:
■>ですがこのURLを教えていただけないでしょうか?
URL自体は保存しておりませんが、
私も今回の回答をさせていただくにあたり文科省のWebサイトを閲覧しました。
文科省のWebサイトの右上に検索できる機能が備わっておりますので
「著作権」や「技術的保護手段」などで検索してご自身で抜粋した記述を
探して見て下さい。
後述しますが、その方が貴殿のためにもなりますので…。
■>いずれにしても、仮に違法とするなら、大手出版社が嘘を書いたことになりますがそこら辺はどう思われますか?
嘘を書いているのかどうかは、私はその書籍を見ておりませんので判断はできませんが、名誉棄損と受け止められる暴言になってしまいますが「出版社にとっても売れるであれば何でもアリ」なところもあると思います。
つまり100%違法である部分は記載を避けると思いますが、グレーゾーンの部分であれば記載されることは多々あります。
また、記載しておいてページの隅に、
※法に触れることがあるので皆さんはやらないでね!
※判断は各自で行ってください。
などという注意書きさえあれば記事の掲載はOKな部分もありますので。
■>ソフトの設定に技術的保護手段を回避する機能がありますが、その機能を無効にすれば、あらゆる技術的保護手段(torento19さんが主張している、SCMS、マクロビジョン、CGMS、CPPM、CPRM(AASC)、VCPS、DTCP、)を回避しないでコピーをしているのではないでしょうか?
やったことはありませんが、コピー制御を回避(設定をOFF)しながらのリッピングを行っても「コピーできませんでした」などのエラー表示がでませんかね…?。
■最後に、otoshianaさんへの主張に対しての反論といいますが苦言をさせて頂きます。
上から目線で恐縮で、一部の表現で暴言を書きますが、あなたのためですので一度心を落ち着かせて考えて下さい。
まず、回答をされた方への反論として書いておられます内容があまりにも単一方向からしか物事を見ておらず、また、そう判断していると感じる回答になっております。
・条文に書いてないからコピーは違法ではない。
・または、ある条文で認められているからDVDのコピーは何でもOK。
・文科省に電話して確認したからOK。
・コピー方法をグループ会社が出版しているからコピーは問題ない。
前回の回答でも書きましたがDVDのコピーは「現在の法の解釈では違法とは断定できない」という意味で、決して「私的利用ならDVDをコピーしても良い」という事の条文(法律)ではありません。
また、ある条文で法の解釈では違法にならなくても、論点を違う方向から見ると違法となる解釈ができる場合が多々あります。
更に、文科省に電話し確認したから「違法ではない」や、出版物に紹介されていたから「違法ではなに決まっている」の判断も、弁護士事務所へ行って意見を述べたら正直笑われますよ!
確かに電話した立場から見れば「文科省が問題ない」と答えたので法律的に問題ないと受け止めていることは決しておかしな事ではないし、そう捉えてもしかたありません。
何が言いたい方というと「電話に出た方」がアルバイトであろうが、その企業の社長であろうが、電話した方から見れば、その電話の回答は、その企業の代表弁となります。
※だから企業は「社員教育」ということを行うのです。
ただ文科省に電話して、その回答が自分の意図していることと合っているからと言って合法になるとは限りません。
確かに著作権法は文部科学省(文化庁)が作成し所管をしておりますが、法律の違法性については文科省が決めることではありません。
あくまでも司法(法廷で裁判官)が決めることです。
だから文科省のスタンスとしては「その法律を犯した事故に対していろいろな解釈ができる」ので「曖昧な答え」しかできないのが実情です。
もちろん業界側へ配慮することも当然です。
また「コピー方法をグループ会社が出版しているからコピーは問題ない」という考えは、ハッキリ言って苦笑するレベルです。
更に、「いままで問題になっていなかった」から合法(法律を違反していない)というのもあまりにも楽観的です。
法の解釈なんて、昨日は良くても今日はダメってことはたくさんあります。
だから法廷闘争っていうのがあります。
先述しましたが、一度貴殿で文科省のホームページを探してみて下さい。
同じ法律でも「その時々で法の解釈」がころころ変わっているのが分かると思いますので、ご自身で調べて「抜粋した記事」を探し、探す過程でいろいろな法律の解釈や見解ができることが分かると思います。
また、どんな事でも物事は単一方向から見ない方が良いと感じることができると思います。
そして、貴殿のこれまでの反論から推測すると、貴殿の行ってきたDVDのコピーが法律に違反していたことを自分で気付くと思います。
どうしても抜粋記事が見当たらなければ再度お知らせ下さい。
私も再度記載ページを見つけてURLの記載を致します。
この回答への補足
再回答ありがとうございます。
それらしきのページは見つかりましたがはっきりと分けたものは見つかりませんでした。
とりあえず私がレンタルDVDの私的利用目的のコピーが違法ではないと主張する根拠をもったURLをここに載せておきます。
http://www.homu.net/cat2029802/
http://xtc.bz/article/click2003-10dvd.html
http://www.cric.or.jp/index.html
http://cdvnet.jp/modules/rental/#10
私もプログラム、法律などの専門家ではありませんので、詳しいことは答えられません。
だからあらゆる分野の専門家に問い合わせて確認をしています。
その問い合わせで違法ではないと判断しているのです。
他の方のようにどこかの受け売りや単なる思い込みとは違います。
ですから私の基本は
「コピーしてもいいが家庭内利用にとどめるべき」
であり、多くに人が行っている友人にあげたり貸したりすることはしてはいけないということです。
>>やったことはありませんが、コピー制御を回避(設定をOFF)しながらのリッピングを行っても「コピーできませんでした」などのエラー表示がでませんかね…?
家庭用のデッキではできません。これは技術的保護手段が邪魔するからです。
まともにしたいならPCでコピーするしかないはずです。
torento19さんのその他の回答は考え方の違いですから何も述べることはありません。
違法と思っているならコピーしなければいいだけのことです。
それを他人に押し付けないでほしいです。
No.19
- 回答日時:
初めに、誤解を招く意味になっている点が何点かあったので補足をさせて下さい。
■合法という言葉の意味について。
私が述べた合法は【法律に違反していない】という意味で合法という言葉を使っており、
決して【法律で認められている】とい意味ではありませんので、
誤解を招く表現になってしまいましたのでお詫びを含め補足をさせて頂きます。
■CSSについて
CSSは元々コピー防止の目的で利用されていたが、
CSSの技術的な観点から見ると現在の著作権法では「コピー制御」の枠組みに入れることができず
「アクセス制御」という見解にしかできないという事です。
技術的保護手段(コピー制御)は「機器が特定の反応をする信号を記録媒体に記録」ということで、
もともとビデオテープに録画することを想定した規定です。
つまりDVDからビデオテープ類に録画させないようにする技術(マクロビジョン)を想定していました。
CSSは「CSSの技術的仕組み」から判断して『特定の反応をする信号を除去』するとは言えないので、
CSSが「アクセス制御」とう見解だからではなく著作権法の想定する「技術的保護手段」に当たらないので【見解的に法の対象外】になっただけの様です。
■>>コピー制御技術としてDVDの場合は「AACS」「ALPHA-DVD」「ARccOS」など。
※「CPRM」「CPPM」もコピー制御技術ですね。
>に関してはマクロビジョン以外は技術的保護手段ではないことは確認しております。
>(資料ソースを紛失してしまったので載せられませんが)
この件ですが、文部科学省のホームページ上で上記の技術は技術的保護手段という見解です。
また文化庁の委員会でも現行の著作権法の解釈の範囲以内で、
「AACS」や「CPRM」は技術的保護手段の対象が適当であるとの見解を述べておりま。
【文科省のホームページより抜粋】
コピー制御技術
・SCMS
・マクロビジョン
・CGMS
アクセス制御技術
・CSS
・CAS
・HDCP
コピー制御技術とアクセス制御技術の両方が含まれる
・CPPM
・CPRM(AASC)
・VCPS
・DTCP
■違法についての補足
何か『違法』という言葉を使うと【逮捕】につながるイメージですが
今回の内容は【コピー制御技術】を回避してのコピーは違法には変わりないのですが
私的利用のコピーであれば「違反しても処罰されることはない」つまり「刑事罰はない」ようです。
※ただし民事訴訟があった場合は損害賠償請求をされることはあるようです。
【文科省のホームページより抜粋】
コピー制御
私的利用のコピー
著作権法の民事的救済 ==> 損害賠償請求権
著作権法の刑事罰 ==> なし
不正競争防止法の民事的救済 ==> なし
不正競争防止法の刑事罰 ==> なし
アクセス制御
私的利用のコピー
著作権法の民事的救済 ==> なし
著作権法の刑事罰 ==> なし
不正競争防止法の民事的救済 ==> なし
不正競争防止法の刑事罰 ==> なし
※利用はOKなのでリッピングソフトの販売・譲渡などについての記述は割愛します。
■何はともあれ、
コピー制御技術が入ったDVDのコピーは違法にはなるが、
『私的利用の複製』であれば刑事罰の対象にならないようなので、
即逮捕にはならない感じです。
私的利用であっても民法上の観点から損害賠償請求はされる可能性があるので、
レンタルショップの利用規約、各タイトルの規約などは十分注意が必要かと…。
※殆どそうですが、映画が始まる前に「複製は禁止します」という文言が表示されますので、
刑事罰にはならなくても大きな声では言えないのが実情です
また、法律の解釈は何通りにでも解釈できるので
万が一逮捕された場合、同じ「DVDのコピー」という行動であったとしても
逮捕された論点によってはいつ刑事罰の対象になってもおかしくありません。
違法or合法の判断は私でも貴殿でも警察でもありません、司法(法廷)が決めることです。
ANo.9の方も言っておられましたが
「合法だと大きな声では言えないが、自分でこっそりやる分には問題無い」が一番しっくりくる回答で、
DVDのコピーはグレー色が一番良い?回答の様です。
PS
現行の法律だと、法律の解釈が何通りにでも解釈できてしまうので
「DVDのリッピング違法化」なんていうストレートの名前で法律が改定されることにつながったのかと思います。
ん~。何とかしてくれ参議院ー!(苦笑)
この回答への補足
再回答ありがとうございます。
文科省のホームページより抜粋された
「コピー制御技術」、「アクセス制御技術」、「コピー制御技術とアクセス制御技術の両方が含まれる」
ですがこのURLを教えていただけないでしょうか?
問い合わせてみます。
以前文科省の著作権課のお役人に直接問い合わせたときには、そのようなことは教えてもらえませんでした。
詳しく聞こうとすると、何だか答えにくそうな感じだったのでそれ以上は聞けませんでした。おそらく業界側に配慮したのでは・・・
いずれにしても、仮に違法とするなら、大手出版社が嘘を書いたことになりますがそこら辺はどう思われますか?
私の勝手な推測ですが、
ソフトの設定に技術的保護手段を回避する機能がありますが、その機能を無効にすれば、あらゆる技術的保護手段(torento19さんが主張している、SCMS、マクロビジョン、CGMS、CPPM、CPRM(AASC)、VCPS、DTCP、)を回避しないでコピーをしているのではないでしょうか?
こう考えないと大手出版社が掲載した著作権法を踏まえたコピー方法が常識的に考えて矛盾していることになります。
いままで公に問題になっていないですし・・・・・
No.18
- 回答日時:
【追述 2012.7.13】
ANo17のtorento19です。
誤解されてしまうといけませんので追述をさせて下さい。
失礼ながら「otoshianaさん」は一部誤解されている節もありますので補足の説明をいたします。
まず、レンタルDVDやセルDVDをコピーは
現在の法律では違法と合法の両方が適応されます。
つまり
映画のタイトルによって違法であったり合法であったりします。
「otoshianaさん」は一部誤解の部分として
「全てのタイトルでレンタルDVDをコピーするのは合法」と認識されている
と思いますが、これは違います。
状況によっては、合法と思っていたコピー行為があるタイトルでは違法となります。
※厳密としてグレーになりますが法の見解としては違法と判断されます。
※「全てのタイトルでレンタルDVDはコピーするのは合法」と認識されていなければお詫びします。
ANo17で回答した内容のとおり
コピー制御を回避してのコピーは著作権法から見て違法行為です。
このコピー制御が要(問題)となります。
多くのDVDでは、
「マクロビジョン」と「CSS」という組み合わせで作られています。
先の回答の様に「CSS」はコピー制御ではなくアクセス制御という見解なので、
「マクロビジョン」と「CSS」の組み合わせで、マクロビジョンさえ回避しない設定でコピーすれば合法です。
otoshianaさんのご意見のとおり合法です。
※マクロビジョンを回避設定にしてコピーしたら違法なので注意!
ここで気をつけないといけないのは、上記の組み合わせ以外に
コピー制御の仕組みを利用しているタイトルをコピーすることは違法と考えた方がいいです。
コピー制御技術としてDVDの場合は「AACS」「ALPHA-DVD」「ARccOS」など。
※「CPRM」「CPPM」もコピー制御技術ですね。
「違法と考えた方がいい」とはですが
確かに著作権法では「AACS」を「コピー制御技術である」という明確な記述は多分ないと思いますが、一般的にコピー制御技術であるこは一般的に広く知られています。
つまりコンテンツを制作したメーカーが自分たちの著作権を守るためにコピー技術を開発(利用)し市場に出荷したコンテンツ(DVD)は、例え著作権法の条文になくても裁判になったらコピー制御技術と認定されてしまいます。
ですので、これらのコピー制御などを回避してコピーした場合は、万が一裁判になった時は違法と判断されてもしかたありません。
ですので、厳密にはグレーであるが違法になってしまうので一般的です。
また、多くのリッピングソフトは
・マクロビジョン解除
・リージョンコードのフリー化(或いは番号の変更)
・その他コピー制御の解除
などのコピー制御技術がデフォルトで回避出来る設定になっているので、
コピー制御の仕組みが組み込まれていることを知らずに(気づかずに)コピーした場合は違法となります。
対策としてはタイトル毎に「コピー制御のプロテクト」の種類を調べ
「マクロビジョン」と「CSS」しか対策が施されていない事を確認し、
マクロビジョンの回避をOFF設定にしてからコピーした方が良いですね。
※セルDVDも同じです。
この対応であれば2012年9月末日までは合法です。(苦笑)
まとめると、
■「マクロビジョン」と「CSS」の場合
マクロビジョンの回避をせずコピーするのは合法
■「マクロビジョン」と「CSS」+コピー制御技術有りの場合
コピー制御を回避しなければリッピング自体ができませので、リッピング及びコピーした場合は違法となります。
最後に個人的な気持として…。
ANo9さんと同意見ですが、
今回の法改正はリッピング自体が違法となり、購入したDVDのバックアップも違法になってしまいます。
子供向けのタイトルの場合、DVDを乱暴に扱われ傷がついて再生できないことが多々ありますので、子供にはコピーしたDVDを渡して、セルDVDは保管しております。
今回の法改正で結果的にコピーが出来ないので困りますね!
また私は同じ映画を何度も見るタイプなので、出張時にはスマホにコピーした映画を持ち歩きます。
これも今後はできなくなります。
まだ参議院の審議が終わっておらず可決しておりませんので望はありますが、購入したDVDに限りリッピングは認めて貰いたいですね。
※でも法律の原点から考えるとそれも無理でしょうね~…(ToT)
大変詳しい回答ありがとうございます。
回答内容は私もほぼ認識しております。
ただ
>>コピー制御技術としてDVDの場合は「AACS」「ALPHA-DVD」「ARccOS」など。
※「CPRM」「CPPM」もコピー制御技術ですね。
に関してはマクロビジョン以外は技術的保護手段ではないことは確認しております。(資料ソースを紛失してしまったので載せられませんが)
したがって現時点(9月まで)では違法ではないことになります。(コピー方法に気をつけなければなりませんが・・・)
それにごく最近(去年か一昨年)「日経PC21」や「アスキードットPC」にコピー方法が掲載されていました。
もちろん著作権法を踏まえたコピー方法です。
どちらも一部上場のグループ会社が出版しているPC専門月刊誌です。
仮に違法行為を載せたとなると社会的信用を失い大変なことになります。
そんなアホなことをするでしょうか?
また、「アスキードットPC」といえば角川グループです。
角川といえば自ら映画も作っています。
そんな会社がご丁寧に家庭内利用目的のコピー方法を教えているのです。
どこをどう取っても違法ではないことは明白ですよね。
>>最後に個人的な気持として…。
ですよね~
なんだか日本も社会主義国になってしまいそうで怖いです。
その他にも、原発再稼働問題、公務員改革、議員削減、天下り問題・・・・・・
本当に民主党には騙されました。
No.17
- 回答日時:
本質問に関わる法律がいろいろあり、
どの視点か見るかによって違法だったり合法だったり、或いはグレーだったりします。
矛盾していますが、法律って解釈によって論点が合法だったり違法だったりします。
或いは「有る制限(論点)」に対していろいろな法律が絡み合っていて、
法律の解釈によって違法だったり合法だったりまします。
DVDのコピーも、どの法律から見るかによって合法であったり違法だったりします。
面白おかしく?言うと『法律に抜け穴』があれば合法となります。(苦笑)
DVDにはコンテンツ保護技術が組み込まれています。
「マクロビジョン」や「CSS」などです。
その他に「ARccOS」やBlu-ray Disc用の「AACS」などもあります。
これらのコンテンツ保護技術を『技術的保護手段』と言います。
保護技術の法律区分として「著作権法」と「不正競争防止法」に分かれます。
「著作権法」はコピー制御をカバーします。
「不正競争防止法」はコピー制御とアクセス制御をカバーします。
まず「マクロビジョン」ですが
「マクロビジョン」はコピー制御を目的としています。
CSSは著作物(コンテンツ)保護技術であり「コピー制御」と「アクセス制御」が
含まれていますが、DVDで使われているCSSは現在の法律では「アクセス制御」のみとみなされます。
※2012年9月末日まで
そしてここからが『法律の抜け穴』です。
著作権法からみると「CSSというアクセス制御」は技術的保護手段にはあてはまらないので、
リッピング行為やコピー行為を著作権法はカバーしていませんので合法です。
「マクロビジョンはコピー制御」になるのでこれを回避してのコピーやリッピングは私的利用でも違法になります。
不正競争防止法から見るとCSSは
"第2条第1項第10号"でコピー制御
"第2条第1項第11号"でアクセス制御
をそれぞれ技術的保護手段として認められているが、
「コピー制御」「アクセス制御」ともに回避する機器やプログラムを提供する行為が違法となります。
提供???…。
不正競争防止法は、本来事業者間で起こる競争においての不正な行為を取り締まるための法律であり、
プロテクトを外すことに関しては刑事罰に設けられていません。
またCSSを回避す行為そのものは規制の対象外で、個人が行うリッピング行為やコピー行為のみであれば合法です。
つまりリッピングソフトを売ったり譲ったりしたら違法なるが、リッピングソフトを使用すること自体は規定に盛り込まれていません。
つまりマクロビジョンの解除(回避)さえおこわなければ、両法律の視点から見ても
自分で購入したDVDをコピーし、私的に観覧する分には合法ということになります。
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
※ここで注意が必要なのが、大部分のリッピングソフトがデフォルトで
マクロビジョンを回避する設定(ON)になっているので、この状態でコピーするのは違法となります。
OFFにしてコピーすれば合法の様です。
さて【レンタルDVD】についてですが、
レンタルDVDについても著作権法第30条で私的使用内であれば「例外」として認められているので、
レンタルDVDをコピーしても合法です。
ただし、左記の説明のとおりコピー制御を回避してのコピーは違法となります。
つまりマクロビジョンは回避せずコピーすれば合法の様です。
※2012年9月までは合法です。
あと、Blu-ray Disc用の「AACS」についてはコピー制御になるので
著作権法の視点から見てコピーしたら違法となるようです。
著作権料についてはCDについては利用者がレンタルする毎に払います。
DVDはレンタルショップ側がレンタル用のDVDを購入する時に払います。
回収はレンタル料金に含まれるが、DVDを購入した費用の元が取れればレンタル毎の著作権の支払いが
レンタルショップ、利用者共に発生しないのでDVDレンタル100円・50円セールが行えます。
■Q.
>家庭内での複製が認められているのに、一方では何が何でもコピーしてはいけないなんておかしくないですか?
これは、今まで合法的にコピー(リッピング)したデータをネットにアップしたり、知人に貸出・譲渡が簡単にでき、
且つ新しいコピー制御を開発しても時間が経てば回避されるので、
元から断ち切るしか欲望の抑制(コピーの制御)が出来ないと考えたんでしょうね。
つまり、リッピング行為自体を違法としておけばコピー品(リッピングデータ)は理論的には流出せず、
また流出(コピー)した時は厳しく取り締まれるということでしょうか…。
■Q.
>それとも他に合法的にコピーする方法があるのでしょうか?
結論から言えば【合法のコピー方法はない】となります。
このまま参議院でも可決して法改正が決まれば、CSSも「CSSはアクセス制御技術ではなく、コピー制御技術」に変わり、
著作権法からみて違法になります。
DVDにコピー制御機能を「組み込まない」ということは考えられないのでコピーは今後できないですね。
またDVDのCSSが「アクセス制御」という曖昧な見識になったせいで、
正規品を購入したDVDもバックアップ出来ないのかなり辛いですね。
買ったDVDをiPadやスマホで見られなくなりますからね…。
消費者の利便性を考えると、ネット経由でDVDの視聴の権利を購入すれば
ストリーミング形式(或いはバックアップできないダウンロード形式)で
何回でもテレビやiPad・スマホで見れるようなサービスが開始されると思いますよ!
No.12
- 回答日時:
>レンタルDVDのコピーが家庭内使用目的であれば違法ではないことがはっきりしましたね。
レンタル利用のための著作権料を払ったからって勝手にコピーしていい根拠にならないということが分からないですか?
そもそも著作権の保護が目的なのだから所有していないひとが勝手にコピーで所有して著作権の保護をやぶることを許すわけがないでしょう
この回答への補足
それではお聞きしますが、
著作権法のどの部分に違反しているのですか?
あなたはCDを借りてコピーしたことはないのですか?
最後にもう一度お聞きします。
あなたのその考え方は何処の誰が、どういう機関が言っているんですか?
きちんとお答えください。
No.11
- 回答日時:
そもそも私的複製・家庭内での複製は自分が所有するものを複製できる権利だから、レンタル品はもともと複製が許されるものじゃないので、それを明文化しただけのこと
レンタル料に上乗せされている著作権料は、著作物の商業利用としてあくまでも借りてる間だけ見れることを前提としたものであり、レンタル品を勝手にコピーして所有することを許すものではないのであって、著作権法を守ったうえでレンタル品をコピーして所有する方法などもともと存在しない
その意味では、今回のDVDリッピング禁止法で問題なのは個人で購入したDVD等を自分で複製して携帯用機器等で見ることまで禁止するのがおかしいということであって、レンタル品のコピーに対する正当化にはそもそも何の根拠もない
この回答への補足
>>そもそも私的複製・家庭内での複製は自分が所有するものを複製できる権利だから、レンタル品はもともと複製が許されるものじゃないので、それを明文化しただけのこと
この根拠は何でしょうか?
何処の誰が、どういう機関が言っているんですか?
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