いちばん失敗した人決定戦

もうじき違法ダウンロード罰則課の法律が適用されますね。


ところで、ちょっと疑問です。


YouTubeって
結局
ストリーミング方式なんですか?
プログレッシブ方式なんですか?

ストリーミング方式なら見るだけならOKってことになりますし(キャッシュが残らない?)
プログレッシブ方式なら見たら見た部分まではキャッシュされますよね?=逮捕!

こんなサイトでは
http://www.yukawanet.com/archives/4224646.html
ストリーミング方式と書いてありました。

でも、多くのサイトではプログレッシブとも書かれています。


YouTubeの規約などに書いてあるのかもしれませんが・・・
教えていただけたら幸いです。

ニコニコ動画などについても同じ内容について回答お願いいたします。


あと、
YouTube(ニコ動画もかな)は動画を再生していると、灰色のバーが延びますよね。
あれってキャッシュ終了部分を示していると思うのですが、
ストリーミング方式を採用しているのであればあんなバーは出ない気がするのですが…
↑間違っていましたらご指摘お願いいたします。



※法律をすり抜けたいとかそういう話をしているわけではありません。
 もともと、著作見物をインターネットなどの媒体を通して
 不特定多数に無許可で配信すること自体がよくないことなので、
 ストリーミング・プログレッシブで議論するようなものではないのかもしれません。
 しかし、個人的には、やっぱり見たいです。
 私も、自分の作ったもの(動画を作ったことはないですが…)を無許可で流されたらいやな気もしますし、訴えたくなる気持ちもわかります。


 今回の法律(改正)については、いろいろな意見があると思うので、あくまでもYouTubeなどの動画共有サイトがプログレッシブか、ストリーミングか、という点についての解答のみをお願いします。

A 回答 (4件)

文化庁によるQアンドA

http://www.bunka.go.jp/chosakuken/download_qa/in …

プログレッシブダウンロードでも構いません。ダウンロード、複製であっても著作権法第47条の8により、複製権は制限され、著作権侵害になりません。キャッシュは2年前から適法化されています。
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この回答へのお礼

遅くなってしまい申し訳ありません…



二年も前に適法化されているとは知りませんでいた…

お礼日時:2012/08/06 07:48

プログレッシブ形式か、どうかはエンコード違い関わるので、


サーバーに携帯電話で視るなど向け変換出来るサイトだったら、
アップロードしたブツのコーデックと違う形式になっていたりします

元々圧縮の仕組みに、雑音やパケット遅れで途切れる考え方がしっかり無い
コーデックだと、ページと同様に通信をするブラウザ部署がキャッシュして、
丸々通信が成功した処でファイルタイプを受け入れるプラグインを叩いて、
それがオフラインのプレーヤーアプリを走らした全部古い方法揃いだから。

映画全盛当時の若手映画館スタッフに教わった事によると、
街自体がシネコンみたいで、しかも毎週末キー局ドラマ並みの本数が
観れるから満席複数スクリーン上映で、専門に自転車ギャングが有って
劇映画のフィルム1巻き缶入りの、五分の1時間単位を運んで
シェアしてた、現実があるので、現在普通な「金掛けても一館全巻送り届ける」
のほうが簡単なのは、素人が共有化アプリでやってます、あれと同じです。

しかし共有と配信システムの併せ技も求められてるようなので。
サーバーばかり疲れるし通信も掛かるからレンタル業種みたいなのが
オカシイとなれば、ギャングに当たる共有アプリ入りのプレーヤーを
インストールさせて、会員もギャングに加担してもらえば、
購入する時は、もう会員の間でフィルムストリップ=短冊が漂っていて、
掻き集める目処が立てば再生が始められるし、始め次第に
ギャング同士で観客に宛てて見る先々のストリップを投げつける
号令が掛かるから、着した順から使って行けばキャッシュサイズも、
必要通信スピードも見るアプリが要るだけまでに抑制される。
なんですけど、世間は完全パッケージなデータ使う多種のアプリを
持ってて当たり前、な人々が検索付き無限フォルダ有ればなあと考えた
共有アプリしか触った事がないから、安いよって言っても欲しがらない。

で、ストリーミングのサーバーは、ギャングのメンバーを沢山抱えつつ、
配給倉庫から直接発射して届かさせるにこだわったようなスタイルで、
届いていないパケットの撃ち直しルール等々も組み込んでます。

クライアントとなるプレーヤーの側も、キャッシュに再開するのに適切な長さが
貯まったら廻せるような、分業(プロセス切り分けたマルチスレッド)動作します。

こちらは共通点で、フィルムの継ぎ足し方に当たる、コーデックの時間軸圧縮も、
HDで長回しカットでも十秒要らない毎に基本の画面を届ける事とか、
カット切り替わりの基本画面を逆に砕いて時間に成らして送るので、
つなぐ速度が低いなりに、着くのが遅れる代わりに重い画を流せる。
という裏付けに頼った、配信システムの設計がされています。

摘発も、全てアクセス先を把握してても、全て聴取するかは不明。
フルなファイルでプレーヤーの履歴で見かけ上の再生再開も効く
(まともならサーバーは呼び出すけど)キャッシュを抜き出したのも、
共有化アプリに任せきりで、アプリに復元命令しないと取り出せない
分散転送ブロックが全部在り、オフラインで元のデータが造れる状況も、
コンテンツを保有していたと審判される事になりそうですが、
それは他人の利益を潰す行動として明らかかを診るからで。
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それに保存されるキャッシュはそもそも私的使用のための複製といえるのでしょうかね。


現在の違法ダウンロード規定は私的使用のための複製が認められない場合のひとつです。著作権法第30条第1項第3号。
原則中の原則をいえば、無断ダウンロードはすべて違法です。なぜなら著作者には複製権が与えられるから。ただし、例外のひとつで「私的使用」を目的とした場合に限り無断で複製、ダウンロードをしても違法ではありません。著作権の効力は制限されます。さらにその私的複製であっても認められない例外が違法ダウンロード規定です。私的複製でもなんでもなければ普通に複製は違法です。

Youtubeの動画を視聴した際に自動的に保存されるキャッシュが「私的使用のために複製をした」といえるのでしょうか?私的使用というのは複製した物を個人的または家庭的な範囲で使用することです。CDをコピーして家と車の中でそれぞれ楽しんだり、ダウンロードした画像をパソコンの壁紙に使用したり小規模な利用です。
プログレッシブダウンロードによって自動的に保存されることが私的使用を目的としたといえるのか?

まぁ、一応リアルタイムで私的使用のための複製をおこなったとも解釈できそうです。動画を観るという行為が使用と考えれば、一応個人的な範囲で使用するともいえなくはないでしょう。違和感を感じるものの定義通り考えれば。

でも、ならば私的使用を目的としていないブラウザの利用が困ってしまいますよね。仕事中に仕事に関係することを業務としてブラウザを利用して調べる場合、これは業務上の複製だから私的使用ではありません。現在でも私的複製の例外が適用できません。原則通り複製権が及べば、違法配信も合法配信も問わず、画像も文章もすべて一時複製は許諾を取れという話になります。刑事罰も通常と同じ重い罰則が課せられます。

逮捕されると主張する人はそこまで考えているのでしょうか。
そうならないためにも2年半前から施行されている著作権法改正では第47条の8「電子計算機における著作物の利用に伴う複製」の例外規定が設けられています。この例外を適用すれば、仕事中にパソコンを利用するうえで技術的に必要な複製も著作権侵害にならずに済みます。
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ストリーミングでも、キャッシュ(引き込み)しないとうまく動きません。


スポーツ中継の無線カメラもキャッシュ比率は僅かですが用いてます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

なるほどです。
YouTubeの場合、最大で動画一本分キャッシュが行われるということですか?

お礼日時:2012/07/29 18:42

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