
No.7
- 回答日時:
ちょっと情報を整理しておきたい
衆議院は100人以上で、参議院は50人以上という数字は、『国会法』条文であって、憲法改正の国民投票法ではない
国会法:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO079.html
第六十八条の二 議員が日本国憲法 の改正案(以下「憲法改正案」という。)の原案(以下「憲法改正原案」という。)を発議するには、第五十六条第一項の規定にかかわらず、衆議院においては議員百人以上、参議院においては議員五十人以上の賛成を要する。
なお、改正原案修正発議も同じ数である。
次に論説しておくべきことは、96条条文にある三分の二の分母である
とりあえず、先生に以下のような質問をしましょう
(1)憲法改正の発議・憲法改正原案発議はどう違うんですか?
(2)96条の憲法改正の議決の三分の二の分母は何ですか?
ちなみに、50人で良い理由は、”そう国会が決めたから”としか言い様がない
この回答へのお礼
お礼日時:2012/09/12 07:04
>ちなみに、50人で良い理由は、”そう国会が決めたから”としか言い様がない
・・・なるほど。たしかにそうですね。
ご回答、どうもありがとうございました!
No.5
- 回答日時:
前の回答にあったように、100人、50人というのは、「日本国憲法の改正手続きに関する法律」による「憲法改正の発議に係る手続き」で決められているものです。
人数の違いは衆参それぞれの定数の違いによるものです。No.4
- 回答日時:
憲法第96条 第1項に、>この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。
(以下略)< と規定されています。衆議院の定数が480人、参議院の定数が242人、それぞれの2/3は衆議院320人、162人となります。ですのでこの数以上の賛成が必要ということです。(欠員があればもっと少なくなります。)
あなたの習ったのは間違いということになります。
ちなみに、憲法改正論者はとりあえずこの2/3を1/2にしていつでも改正できるようにしたいと考えているようです。
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