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No.16ベストアンサー
- 回答日時:
>>知識が不足していては、説明をされても理解が難しいでしょう。
>自分はNo.13のお礼にて回答を求めました。しかしあなたは上記を口実に一貫として答えようとしません。
いいえ違います。上記だけではありません。
学生の論文を理論の根拠にするのが疑わしいと言っているのです。
>最も回答しやすい形で構いませんが、それでもその論理で回答しない、または別の理由で回答したくない理由があるならば、答える事が出来ないと見做します。
同じ事になりますが、学生の論文を理論の根拠にするのが危ないと思います。
学生である以上「一般人よりかは法律に詳しい」というレベルの人の主張ですから、あなたの理論の根拠とするには弱いと思いますよ。
答えること自体はやぶさかではないのですが、もう少し信をおける人間の主張を引用してもらえないでしょうか。
この回答への補足
No.15がすれ違ってしまった為、時間を起きましたが、結局「自分の推察」以外に対するご回答で残念です。
>学生の論文を理論の根拠にするのが疑わしいと言っているのです。
>同じ事になりますが、学生の論文を理論の根拠にするのが危ないと思います。
その論理に対しあなたが回答するべき事柄は「参考資料として不適切である事の証明」です。それもNo.14に補足しましたよね?
しかしあなたの回答は一貫してただの「否定」です。「証明」ではありません。数学の証明問題の過程を全てすっ飛ばして答えのみ書いてるだけです。
その答えも論点に対し「間接的な否定」に過ぎず、つまり内容が「自分の推察に対する回答」を対象とする論点からずれており、あなたの論点を押し付けたいのならば代わりに参考となる文献を提供する位の配慮があっても良いと思うのですが、それすらせずに表面的です。
また「1項2項一体説」及び「1項2項分離説」以降の質問内容は参考文献の範囲外です。ですから、表面的に論文の信頼性を否定した所で答えられない論理には一切繋がりません。
しかし一貫として「自分の質問に対するご回答」をして頂けない事から、あなたも専門知識をお持ちでない事はもはや明白です。見返すと基本的に表面的ではありましたが、No.3から始まる一連のご回答は無知な自分には参考にはなりましたが、現在の自分が求めてるのは専門的な回答でありますから、求めている回答者の知識としてあなたの範囲を超えている事を察します。
従って素人同士で語っていては何も進まないと判断するのが賢明でしょうから、時間も無駄ですし質問を締め切ります。
それでは長々とお付き合い頂きありがとうございました。また機会があればよろしくお願いします。
No.15
- 回答日時:
補足。
あなたの事情が許すなら公務員になるか、役所(できれば中央省庁)でバイトをすることをおすすめします。
役人がどういうロジックで法を取り扱うかがわかると思います。
No.14
- 回答日時:
>取り敢えず現状は政府が関与できない事の証明が欲しいだけなのですが?
知識が不足していては、説明をされても理解が難しいでしょう。
難しいことをド素人に専門用語を使わずに平易に説明するというのは、ものすごい労力を必要とします。
赤の他人に、ネットでそこまでやってくれる人を期待しても、望み薄かと思います。
知識不足を実感しているなら、学んだほうが遠回りにみえてもそちらの方が確実です。
>検索しても理解出来ない以上、インターネット上ではここのようなサイトに頼るしかないですし、そうでなければ全ての問いに対しggrksで終焉し、教えてgooの存在意義が無くなってしまうのでは?
ネットで理解できないなら、小学生向きの憲法の本を図書館で探してみてはどうでしょう。
また図書館のレファレンスコーナーでは、知りたいことが書いてある本を探すのを手伝ってくれます。
「調べる」とは、本来そういうものではないかと思います。
もちろんネットでもいいですが、そちらに限界を感じたなら図書館に行くなり相談に行くなり、行動を起こしましょう。
>ではこちらの参考文献を明確な情報と見做し、これを信頼出来る文献として話を進めます。
>http://daigakuin.soka.ac.jp/assets/files/pdf/maj …
学生の論文じゃないですか。わかりづらい上に、内容をどこまで信頼していいものか…
(先生が目を通しているとは思いますけど)
弁護士等の専門家が、一般向けに書いたようなものを探した方がいいんじゃないですか?
この回答への補足
No.13の「この回答へのお礼」をご覧になって頂いたのか疑問な為、最後にもう一度この補足の中で書き直しますね。
>知識が不足していては、説明をされても理解が難しいでしょう。
自分はNo.13のお礼にて回答を求めました。しかしあなたは上記を口実に一貫として答えようとしません。
定義の元に回答不能であるならばそう仰れば良いのですよ。
>難しいことをド素人に専門用語を使わずに平易に説明するというのは、ものすごい労力を必要とします。
自分はあなたの回答に対し、いずれにせよ専門家に問い合わせますと言った。
従って自分が理解されない事に対する配慮はしなくて良いです。
専門用語なり何なり使いまくってあなたの知っている事をあなたの最も回答しやすい形で構いません。
>赤の他人に、ネットでそこまでやってくれる人を期待しても、望み薄かと思います。
最も回答しやすい形で構いませんが、それでもその論理で回答しない、または別の理由で回答したくない理由があるならば、答える事が出来ないと見做します。
しかし、自分はこのスレッドを立てた時から比べると、基本的な知識として十分得られたと感じますのでお礼を申し上げます。
>ネットで理解できないなら、小学生向きの憲法の本を図書館で探してみてはどうでしょう。
>また図書館のレファレンスコーナーでは、知りたいことが書いてある本を探すのを手伝ってくれます。
>「調べる」とは、本来そういうものではないかと思います。
>もちろんネットでもいいですが、そちらに限界を感じたなら図書館に行くなり相談に行くなり、行動を起こしましょう。
参考になります。
>弁護士等の専門家が、一般向けに書いたようなものを探した方がいいんじゃないですか?
しかし、この議論としての参考資料としては十分では?また自分は「1項2項一体説」及び「1項2項分離説」について全くの無知な状態から短時間で見つけ、推察し、補足したので十分でしょう。
いずれにせよ参考資料として不適切である事の証明が出来ないのであるならば、参考として使います。
さて、最後の補足になりますが、もう一度、No.13の「この回答への補足」の続きである「この回答へのお礼」をご覧になる事が出来ない可能性を考慮し、再度そのままコピペします。
続きます。
さて、参考文献から察するに既にあなたの推奨する専門家達に聞かなければ答えられない範囲なのかもしれませんし、そうであるならば問い合わせます。
またちょっと時間が無い為、質問を一時中断したいので、上記が頓珍漢な推察であった可能性である事を承知の上で回答の方をお願い出来ますか?その後質問を締め切りたいので。
自分の推察が全て頓珍漢であると定義の元に回答可能であるならば、それを参考にし、積極的安楽死の合法化に対し25条をどうしたらいいのか専門家に問い合わせます。
自分の推察が全て頓珍漢であると推測されるが、定義の元に回答不能であるならば、自分とあなたは「1項2項一体説」と「1項2項分離説」にて対立しており、その解が無い限り堂々巡りしてしまうでしょうから、一旦頓珍漢である可能性や根拠を専門家に問い合わせます。
いずれにせよご回答後一旦締め切り、専門家とは別に必要あればまたこのサイトも利用しますので、また機会があればよろしくお願いします。
No.13の「この回答へのお礼」のコピペは以上になります。No.13とNo.14の「この回答への補足」を参考にご回答をお願い致します。
また「自分の推察」以外に対するご回答である場合は回答不能者と見做し、実際の回答の有無関係無くあなたをBAにすると共に質問を締め切ります。
それではよろしくお願いします。
No.13
- 回答日時:
>それともこのサイトは一定水準以上の知識が無いと質問してはいけないルールでもあるのでしょうか。
一定以上の知識がないと、回答がついたとしても理解できないのでは。
なお、サイトの方向性としては「質問する前に検索しましょう」、つまり何から何まで丸投げするなというスタイルが推奨されています。
http://oshiete.goo.ne.jp/ask/guide/question/
>何度も申し上げますが自分は知識がありませんので、それらの事をする為にもまだまだここで質問をし、知識を得る必要性があると感じしてるだけの事です。
署名活動や座り込みについては意思の表明なので、憲法や知識の有無は関係ありません。
署名活動や座り込み自体を、正式な手続きにのっとって行えばOKです。
>「細かい所」というのが気になりましたが、存じてないのにも関わらず決め付けられてるのでしたら、それは推測の範囲では?
「生存権 憲法第25条」で検索してみて下さい。
出典が明確な情報がたくさんヒットしますから。
>その論理を元に政府は関与しないとなると事実上11条は名目だけで機能しておらず、結果全ての事柄において自己責任がまかり通りませんか?
その論理は政府の意向ではありません。私個人の意見です。
>国民は、確実で且つ安楽で且つ迷惑を掛けずに死ぬ方法を提供して貰う事を訴える権利を有しているのです。
もちろん、訴える権利はあります。
私は今までそこを否定したことはないはずです。
>きっとあなた自身やあなたの周りではニートは一人も居ないのでしょう。
詳しくは書きたくありませんが、残念ながら否と回答します。(私ではありません)
あなた自身やあなたの周りではどうですか?
>何故なら「回復の見込みがなく、症状に強い苦痛を伴う病人」と「自殺の恐怖に勝てないニート」は、心理上全く同じであるからです。
心理上は同じかもしれませんが、苦痛の度合いが同じという証明はできません。
一般的には前者の方が症状に強い苦痛を伴うがゆえに、死により救われるべきであると考えるのが自然でしょう。後者は自殺が怖いなら、生きていればいいだけの話ですし。
>自分としては正直憲法すら疑っているのですが、どうなんでしょう。25条2行目の読解だけで国民の差異がある状態で、政治家という多くの複雑な集団は本当に憲法を理解し守っているのでしょうかね。
全ての省庁がやっているかどうかは知りませんが、存じている範囲内では遵守に努めていると感じています。
某所で、業務に関連する憲法・法律を抜き出した、独自に作成した冊子を拝見させて頂いたことがありますので。
何かあったらマスコミの揚げ足取りが凄いでしょうから、気をつけているのではないでしょうか。
この回答への補足
>一定以上の知識がないと、回答がついたとしても理解できないのでは。
取り敢えず現状は政府が関与できない事の証明が欲しいだけなのですが?
>なお、サイトの方向性としては「質問する前に検索しましょう」、つまり何から何まで丸投げするなというスタイルが推奨されています。
検索しても理解出来ない以上、インターネット上ではここのようなサイトに頼るしかないですし、そうでなければ全ての問いに対しggrksで終焉し、教えてgooの存在意義が無くなってしまうのでは?
また現状の流れを省略して整理すると自分はAではないか?という問いに対し、根拠無くAではなくBであると答えが返って来ました。
当然Aでは無くBである理由とは何か?という妥当な質問の追加の必要性に迫られますが、それには「ggrks」と返って来ます。
まぁサイトの方向性として一つのスレッドに対し、一つの返答しか出来ないのであるならば、その都度締め切りスレッドを作りますが。
>「生存権 憲法第25条」で検索してみて下さい。
>出典が明確な情報がたくさんヒットしますから。
ではこちらの参考文献を明確な情報と見做し、これを信頼出来る文献として話を進めます。
http://daigakuin.soka.ac.jp/assets/files/pdf/maj …
しかし何度も申し上げますが、自分は知識が足りてない為、この参考文献を読んだからと言って解釈出来るわけではありません。
従って下記の全ては素人が質問出来ない状況で参考文献を見ただけの推察ですので、間違いがありましたら定義の元に教えてください。また素人ですので無駄に文章が長くなりますのでご了承ください。
では先ず「生存権」についてから、
日本国憲法は、個人の尊重を根本原理として制定された。そして同憲法は、その25条1項で「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と規定した。これは生存権を定めたものである。
さて、今回重要なのは25条の解釈についてですが、
2.生存権の法的内容
(1)憲法25条1項と2項との関係(p.88)
この部分の解釈の差異が我々の差異ではないでしょうか?
つまり自分は1項2項一体説であり、あなたは1項2項分離説であると思われます。
「1項2項一体説」
1項は国民の主観的権利としての生存権を直接定め、その中には人間としての最低限度の生活の保障を求める権利と、より快適な生活の保障を求める権利の両者が含まれるとし、2項はこの国民の権利に対応した国の責務をとくに定めたものとすると主張する。
自分は1項2項一体説である故に国民の「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」に対し、国はひたすら「社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進」という定義活動をしていれば良いという立場ですね。
従って国民が「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」を破棄し、国の「社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進」に如何なる理由においても安楽死に対する否定が無ければ、国は安楽死の提供は25条は障害になってないと言えるでしょう。同時に国民が1項を求めた時、国は2項を間接的(No.11補足にて資源に例えた様にです)に守ると言えるでしょう。
「1項2項分離説」
1項を前提として、2項をさらにより広い社会国家的な視野から捉え、最低限度を越えた生活を保障する国の責務を規定したものであると理解する。そのため、2項に対する立法府の裁量は、1項と比べてより広くなるとされる。
あなたは1項2項分離説である故に国民の「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」を破棄しても、権利が前提である以上国は「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利の保証」守り続けなくてはいけない(?)のに加えて、「社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進」もしなくてはならない的な事を何度も自分に回答してきましたよね。
従ってあなたの言う国民が「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」を破棄しても権利が前提である以上、国が行うべき2項の裁量は広くなり、結果的に1項の範囲を国は直接的に守らなくてはいけないと仰る理由はこの説の論理から来るのでは?
このように実際に説が分離されてる以上、互いの主張は共に正しい見解ではあると言えるのでは?また少なくともこの説の分離についてあなたの口から伺いたかったのですが。
ともかく2つの説は1項に対し、2項の国が行うべき1項へのアプローチに差異が生じると思います。要約するとあくまで1項に対し、一体説の2項は「間接的」であり、分離説の2項は「直接的」であるという事ではないでしょうか?
つまり繰り返しますが、自分の主張の定義である一体説では2項は1項に対し間接的な性質に過ぎず、「社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進」の定義内に如何なる場合でも安楽死に対する否定が無ければ、25条は安楽死施設導入において障害にはならないと言えるのでは?
ただそれとは別に個人的に驚きなのが我々と似たような議論が未だに展開されており、しかもこれらについて答えは出ておらず、継続的に検討されているという事実です。(ですよね?答えは見つかりませんでした)
つまり既存の憲法というのはその意味を完全に解明されているものではなく、まだ派閥があるという事なのでしょう。本当に法として機能してる?
それからささっと文献を検索しただけですが気になる文章がありました。「しかし同訴訟最高裁判決では、25条1項2項分離論を否定し、生存権全般について、立法府の広い裁量権を認めて、「明白性の原則」を採用した。」
自分は全体的にこの参考文献内容の意味がよく分からないので質問無しでは読めませんし、この文章の前後からでは何を言ってるのか自分の知識からではさっぱり分からないのですが、この「25条1項2項分離論を否定」が引っ掛かりました。これは何なのですか?
いずれにせよこのような完全に解明されていない現状ですと、「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」ですらもしかしたら再検討の余地が実はあったなんてオチは無いでしょうか?
あなたの回答から漠然と「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」は「生存権」として有り、それを「破棄」しなければ「国側は如何なる理由においても安楽死を絶対に提供出来ない立場である」と自分の中で論理展開していたのですが、そもそも破棄すらする必要も無く両立出来る可能性もありえなくないのではと。
以下は想定外のオチを考慮した上で更なる素人による推察になりますので、更に頓珍漢な事を言っている可能性も承知で論理展開し質問してみます。
例えば「健康」「文化的」「最低限度」を独立で捉える事が可能ならば、仮に「健康」の定義が「安楽死」に対し否定であると仮定しても、「文化的」の定義は「安楽死」に対し否定される要因が無いのは勿論、肯定であると個人的に取れますので、「文化的」という器に「安楽死肯定」を入れる事で「健康」の定義と両立が可能だと思います。
従って「肯定」をプラスとし、「否定」をマイナスとするとプラマイゼロで「中立」と取れます。国は「中立」の立場ですので、実際に生きたい人にはより文化的に生きる為の最低限度の支援をし、死にたい人にはより文化的に死ねる為の最低限度の支援をすると言えるでしょう。つまり上記の「1項2項分離説」であっても25条は安楽死に対し否定する要因にはならないと思います。
また最も重要な点として参考文献の頭に書かれている「日本国憲法は、個人の尊重を根本原理として制定された。」です。つまりこれを憲法において最上級とするべき論理であり、つまり「日本国憲法は、(安楽死を求める個人も含めた)個人の尊重を根本原理として制定された。」とも取れます。
そうなると仮に何らかの現在の憲法が安楽死を求める権利に対し否定するという立場を取っていられると、憲法の存在意義において矛盾が発生します。従って上位に位置する論理に従い憲法改正の必要性があるのではと思います。
勿論「個人の尊重の根本原理」があくまで「他人に迷惑を掛けない事が前提」類である事は無知な自分でも容易に推測出来る為、「日本国憲法は、(殺人を求める個人も含めた)個人の尊重を根本原理として制定された。」とは取れないでしょう。
しかし「安楽死」は「他人に迷惑を掛ける事」とは全く思えませんし、寧ろ貢献にも成り得ますので、「安楽死」は「個人の尊重の根本原理」の範囲内であると思います。
従って「安楽死希望者」に対し必然的に発生する「安楽死提供者」の存在は「安楽死希望者」の意思の範囲内であり、「安楽死提供者」は「殺人」と明白に区別され、「安楽死提供者」も「個人の尊重の根本原理」には反してないと思われます。
同時にいずれは必ず障害になるであろう「自殺幇助は殺人罪」として問われる「刑法」も同じ事が言えると思います。つまり「刑法」も個人の尊重を根本原理として制定されたのであれば、「自殺幇助は殺人罪」を改正するべき対象であると思いますし、ただ機械的に制定されてるのでしたら、機械的に安楽死提供手段において自殺幇助と殺人罪を問われる定義と範囲から外れるように提供すれば、運営可能であると思います。
以上になりますが、自分は上記の参考文献の根源となる意味の理解は全く無い上に「生存権」の定義すら理解してない知識レベルですので実際にどうなのかは全く知りません。あくまで文字通り意味を推察しただけです。
文字入力数が足りなそうなので、お礼の所に続きます。
続きます。
さて、参考文献から察するに既にあなたの推奨する専門家達に聞かなければ答えられない範囲なのかもしれませんし、そうであるならば問い合わせます。
またちょっと時間が無い為、質問を一時中断したいので、上記が頓珍漢な推察であった可能性である事を承知の上で回答の方をお願い出来ますか?その後質問を締め切りたいので。
自分の推察が全て頓珍漢であると定義の元に回答可能であるならば、それを参考にし、積極的安楽死の合法化に対し25条をどうしたらいいのか専門家に問い合わせます。
自分の推察が全て頓珍漢であると推測されるが、定義の元に回答不能であるならば、自分とあなたは「1項2項一体説」と「1項2項分離説」にて対立しており、その解が無い限り堂々巡りしてしまうでしょうから、一旦頓珍漢である可能性や根拠を専門家に問い合わせます。
いずれにせよご回答後一旦締め切り、専門家とは別に必要あればまたこのサイトも利用しますので、また機会があればよろしくお願いします。
No.12
- 回答日時:
>>国の補助が欲しいなら、それくらいは自分で調べましょう。
他力本願すぎます。>自分の知識としては安楽死施設導入までへのプロセスとして、障害となる法自体、ここで質問するまで知らないレベルであります。
では、まずそこから学ばれては?
小学生が大学入試の過去問を解こうと思っても到底無理であるように、知識不足の状態で取り組んだとしても堂々巡りをするだけでしょう。
失礼を承知で申し上げますが、貴方の思考にはどうも視野の狭さを感じてならないのです。
ちゃんと学校行っていますか?もしくはちゃんと働いていますか?
>このサイトの実態は全く知らない為、自分の質問に対し最低限の知識がある者、あわよくば専門家が答えてくれるのではないかと期待してました。
カテゴリによっては運がよければ(自称)専門家の方が回答してくれることもありますが、それを信じるのも信じないのも自己責任です。
ざっくりした知識を得たい、ついた回答は必ず裏を取る、という前提ならいいと思いますけど。
>片っ端から質問をしていけばいつかは政府に正当に訴えるまでの答えに繋がるだろうと思ったのですが
前の質問でさんざんアドバイスしたではないですか。
正式な形で署名を集めなされ、国会議事堂の前で座り込みをしなされと。
>まず生存権というのは25条の事なんですよね?つまり25条の内容について語られてると。もう他には無いですよね?
細かい所までは存じませんが、おおむねそれでOKだと思います。
>それで25条をどう読んでも自分の解釈としては国は「社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進」のみ努めれば良いとしか読めません。国はただひたすら機械的に社会福祉、社会保障及び公衆衛生の定義に従っていれば良いと。
何度も書きますが、それはあくまで国民の生命を保証するという前提の上での話でしょう。
>まとめると国側は機械的に「社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進」という資源を放出し続けており、国民は生存権という形でその資源を加工して利用するか、安楽死という形で加工して利用するかは生存権が権利の範囲である以上自由ではないか?としか思えません。
>勿論その資源が安楽死という形で加工する事が反対の立場であり、つまりどれだけ生き地獄であっても生きなくてはいけないという定義があるならば仕方ありません。
いや、だからどうして死の選択が安楽死という手段しかないんですか?
政府が関与できないというだけで、自発的に命を絶つことは別段禁じられておりませんが。
生きていくのだって大変なんですから、死ぬのだってそれなりに苦労したっていいじゃないですか。
なお、もし私が貴方なら以下のように質問します。
「現在日本においては安楽死が認められていませんが、回復の見込みがなく、症状に強い苦痛を伴う病人に安楽死の権利を与えることについては議論の余地があると思います。その権利をニートにまで広げるにはどうすればいいでしょうか?」
この回答への補足
>では、まずそこから学ばれては?
>小学生が大学入試の過去問を解こうと思っても到底無理であるように、知識不足の状態で取り組んだとしても堂々巡りをするだけでしょう。
ええ、ですから大学入試の過去問を解く事に向けて、知識を得る為にこのサイトに訪れたわけです。
勉強の方法は自由ですし、そこに関して本来何も批判される余地は無いと思うのですが。
それともこのサイトは一定水準以上の知識が無いと質問してはいけないルールでもあるのでしょうか。
しかし、本気でどうにかしたいなら、専門家に問い合わせるべきです。という事は共感出来ましたので、その予定もあります。
>正式な形で署名を集めなされ、国会議事堂の前で座り込みをしなされと。
何度も申し上げますが自分は知識がありませんので、それらの事をする為にもまだまだここで質問をし、知識を得る必要性があると感じしてるだけの事です。
そして先ずは安楽死施設導入の際への障害があるならば、それを知りたくてたまりませんでした。
>細かい所までは存じませんが、おおむねそれでOKだと思います。
>何度も書きますが、それはあくまで国民の生命を保証するという前提の上での話でしょう。
「細かい所」というのが気になりましたが、存じてないのにも関わらず決め付けられてるのでしたら、それは推測の範囲では?そうでないと憲法はこう書かなければいけません。
「国は、すべての生活部面について、国民の健康で文化的な最低限度の生活の向上及び増進に努めなければならない。」
今の文章のままであなたの論理ですと結果的に「社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進」は安楽死に対し否定の立場を取られる形になるわけですから、上記類は如何なる理由であれ安楽死には否定であるという定義を提示する必要があるのでは?そうしないと文章として違和感ばりばりなんですが。
しかし否定である定義が無いのならば、やはり安楽死に対し肯定か中立の立場であると解釈するのが妥当ではないでしょうか?
>政府が関与できないというだけで
上記の事から関与できない定義の証明が必要となります。
>生きていくのだって大変なんですから、死ぬのだってそれなりに苦労したっていいじゃないですか。
その論理を元に政府は関与しないとなると事実上11条は名目だけで機能しておらず、結果全ての事柄において自己責任がまかり通りませんか?
そうなると国家という存在意義に疑問を感じます。
国民は、確実で且つ安楽で且つ迷惑を掛けずに死ぬ方法を提供して貰う事を訴える権利を有しているのです。
政府にとっても導入による障害が無い場合、「安楽死施設導入による純税収損失」さえ無ければ反対する理由も無いでしょう。
>「現在日本においては安楽死が認められていませんが、回復の見込みがなく、症状に強い苦痛を伴う病人に安楽死の権利を与えることについては議論の余地があると思います。その権利をニートにまで広げるにはどうすればいいでしょうか?」
トートロジーになっておりますよ。きっとあなた自身やあなたの周りではニートは一人も居ないのでしょう。
何故なら「回復の見込みがなく、症状に強い苦痛を伴う病人」と「自殺の恐怖に勝てないニート」は、心理上全く同じであるからです。
しかし、ニートの心理的現状を質問に付加しもう少し具体的にするべきであったとのアドバイスとして頂きますが。
結論として引っかかってる所はやはり政府が関与できない事の証明ですかね。
自分としては正直憲法すら疑っているのですが、どうなんでしょう。25条2行目の読解だけで国民の差異がある状態で、政治家という多くの複雑な集団は本当に憲法を理解し守っているのでしょうかね。
No.11
- 回答日時:
>禁じていないのであるならば、賛成の立場を取らない理由が分かりません。
禁じていないとは言っていません。よく読んで下さい。
国の補助が欲しいなら、それくらいは自分で調べましょう。他力本願すぎます。
>ただ政府側として安楽死施設を導入しない理由が、この刑法があるからであり
いいえ違います。
刑法よりも重い憲法第25条に、生存権が認められているからです。
>ご存知でしたら教えて頂きたいですね。安楽死施設導入において知るべき事がたくさんあり過ぎる為、一つ一つ調べるのは自分の能力的に限界と判断してますので、ここのサイトを利用させて貰ってます。
本気で調べたいなら、こんなサイトを利用してはいけません。
どこの誰ともわからない輩が、主張の根拠も示さず書き込んでいいサイトですよ?
本気でどうにかしたいなら、専門家に問い合わせるべきです。
それをする気がないなら、所詮そのレベルの本気と取られて、政府は相手にしてくれないでしょう。
>つまり国側は義務教育を無償とする以上、事実上登校しようがしなかろうが国側で提供し続けなくてはいけない意味を有し、ここで除籍をしてしまえば憲法に反する行為であると。
>これを25条で置き換えれば「憲法で健康で文化的な最低限度の生活を営む権利が保証されており、ここで安楽死をしてしまえば憲法に反する行為」という事を言いたいのですかね?
そうです。
>しかし25条では「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」に対し、国側がやるべき事として明白に「社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。」とマストで書かれております。
それらは生存権により、他者(ニート)の命よりも優先されるべきのものではないとされていますから。
いくら本人が命はいらんといったところで、国がそれを奪うための積極的行動を起こすわけにはいかんのです。
上にも書きましたが、あなた本気でどうにかしたいと思っているのですか?
言葉のロジックばかりに終始して、行動を起こそうという気が全く感じられないのですが。
別に行動を起こしてほしいと思っているわけではありません。私の意見を読んで主張を撤回されたならよいのですが、そうでないなら他力本願にすぎます。
この回答への補足
>国の補助が欲しいなら、それくらいは自分で調べましょう。他力本願すぎます。
自分の知識としては安楽死施設導入までへのプロセスとして、障害となる法自体、ここで質問するまで知らないレベルであります。
従って個人で調べるのは気の遠くなる作業であり、また能力的限界と判断し、片っ端から質問をしたい気持ちではあります。
何故なら政府に訴える為には全くの無知ではそれすらままならないでしょうから、相手にされなければ永遠と導入はしてくれないでしょう。
何より自分は社会の下側に居る只の一国民に過ぎませんから、個人で安楽死施設設立自体までは当然出来ないでしょう。従って設立自体は政府にやって頂きたいですね。
それ自体を他力本願であるとの避難はありませんよね?そうでなければ民主主義の定義や政治家の存在意義等についても質問をしなくてはならないかもしれません。
>本気で調べたいなら、こんなサイトを利用してはいけません。
>本気でどうにかしたいなら、専門家に問い合わせるべきです。
まず自分がこのサイトを利用する目的として、安楽死施設の導入を政府に訴える際に知識が必要だと判断してます。知識が無ければ訴える事すらままならないからです。
さて、このサイトの実態は全く知らない為、自分の質問に対し最低限の知識がある者、あわよくば専門家が答えてくれるのではないかと期待してました。
従って片っ端から質問をしていけばいつかは政府に正当に訴えるまでの答えに繋がるだろうと思ったのですが、専門的質問となって行く程非常に非効率になって行くのではないかと内心察して来てはおります。
よって安楽死施設導入について正当に政府に訴えるまでの必要な知識をどのような専門家達が持っており、その質問について応じて貰えるのか。という質問をし、実際に相談した方が明らかに効率的であると判断しました。遊びでなく本気でどうにかしたいと思っていますからね。
>それらは生存権により、他者(ニート)の命よりも優先されるべきのものではないとされていますから。
>いくら本人が命はいらんといったところで、国がそれを奪うための積極的行動を起こすわけにはいかんのです。
毎回ここで引っかかりますね・・・また同じ様な内容で長ったらしくなってしまうんですが。
まず生存権というのは25条の事なんですよね?つまり25条の内容について語られてると。もう他には無いですよね?
それで25条をどう読んでも自分の解釈としては国は「社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進」のみ努めれば良いとしか読めません。国はただひたすら機械的に社会福祉、社会保障及び公衆衛生の定義に従っていれば良いと。
それで社会福祉、社会保障及び公衆衛生の定義が安楽死に対し否定の立場を取っていないのならば、国はその提供可能者として十分成り得るのではないかと思います。勿論提供方法として刑法も考慮する必要はありますが。
さて、解釈の対立の要因となっているであろう国民側の「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利の保証」についてはそれを国に要求するでしょうが、それに対し国は機械的に行っている「社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進」という形で返すだけに過ぎませんよね?
従って「社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進」に従い、それらの定義の中の一つから間接的に「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利の保証」をする事に過ぎない、そうなりますよね?
すると「社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進」が安楽死に対し肯定か中立の立場であり、国民が「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利の保証」を破棄し安楽死を求めているのならば、国側は提供可能であるとしか解釈出来ません。
まとめると国側は機械的に「社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進」という資源を放出し続けており、国民は生存権という形でその資源を加工して利用するか、安楽死という形で加工して利用するかは生存権が権利の範囲である以上自由ではないか?としか思えません。
勿論その資源が安楽死という形で加工する事が反対の立場であり、つまりどれだけ生き地獄であっても生きなくてはいけないという定義があるならば仕方ありません。
つまりそれは11条の基本的人権よりも国が資源を放出し続ける事を優先するというわけですから、日本は北朝鮮レベルだったという事になります。
しかし流石にそれは無いだろうと信じてますので、25条はどう読んでも安楽死施設導入に対し障害にはならないとしか読めないのです。
No.9
- 回答日時:
>ニートは役立たずであり、ニート自身が生きる権利を破棄し、ニート自身が安楽死を望むとします。
>すると政府側としては反対する義務があるのでしょうか?
もし安楽死が法律で禁じられていないなら、賛成も反対もしないでしょう。
禁じられているなら、反対するでしょう。
(ウィキペディアには「日本においては安楽死は法的に認めておらず、刑法上殺人罪の対象となる。」とありますが)
>すみません、無知な為、社会福祉及び社会保障の定義がよく分かりません。
でしたら、語る前にその点を勉強しましょう。
>社会福祉等の定義が安楽死に肯定する立場ならば、
そこを主張されるなら、社会福祉等の定義が安楽死に肯定する立場か否かを明確にして下さい。
まずは定義を学ばれては?
>しかしそれ以降の年齢者には義務は無く、また生存権自体は義務では無いですよね?従って義務教育を卒業以降の年齢の者は安楽死利用可能者として判断しても良いのでは?
わかりづらかったかもしれませんが、私は未成年の安楽死の是非について述べたのではありません。
国がニートの安楽死の後押しをできない理由を、義務教育に例えて説明したにすぎません。
すみませんが、#8の説明を今一度お読み下さい。
この回答への補足
>もし安楽死が法律で禁じられていないなら、賛成も反対もしないでしょう。
禁じていないのであるならば、賛成の立場を取らない理由が分かりません。
政府側にとっては国の負債が減り、ニートは安楽死出来る。双方ともWin-Winな関係ですし、国民の声を可能な限り反映させるのも民主主義である以上、政府の仕事範囲では?
>「日本においては安楽死は法的に認めておらず、刑法上殺人罪の対象となる。」
自殺幇助が刑法上殺人罪の対象となる件については既に別の所で質問をしてます。
ただ政府側として安楽死施設を導入しない理由が、この刑法があるからであり、同時にこの刑法のみが障害となっているのかも疑問ではあります。
そうであるならば、こちらの法について質問等をフォーカスします。
他のあらゆる法を考慮しても自殺幇助による殺人罪は防げないのか、スイスオランダ等ではどのような手続きを得て自殺幇助が合法になったのか、日本は少なくとも法を変わるまでは間接的に安楽死させる必要性が生じますが、その際に自殺幇助の定義と範囲は何なのか等、質問したい事はたくさんあります。
>でしたら、語る前にその点を勉強しましょう。
ご存知でしたら教えて頂きたいですね。安楽死施設導入において知るべき事がたくさんあり過ぎる為、一つ一つ調べるのは自分の能力的に限界と判断してますので、ここのサイトを利用させて貰ってます。
社会福祉等の定義が安楽死に肯定する立場であると主張はしてはいません。
しかし定義の知識はありませんので、こちら側は少なくとも25条の文章からは安楽死施設導入においての障害にはなってないようにしか思えないだけです。
>私は未成年の安楽死の是非について述べたのではありません。
>たとえ不登校であっても、彼らには憲法で教育を受ける権利が保証されており、ここで除籍をしてしまえば憲法に反する行為となるからです。
すみません、ちょっと今一ピンと来ないんですが。見返すと補足がかなり的外れだった事は分かるので能力不足なりに1から全て言い直しますが。
「すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。」
つまり国側は義務教育を無償とする以上、事実上登校しようがしなかろうが国側で提供し続けなくてはいけない意味を有し、ここで除籍をしてしまえば憲法に反する行為であると。
これを25条で置き換えれば「憲法で健康で文化的な最低限度の生活を営む権利が保証されており、ここで安楽死をしてしまえば憲法に反する行為」という事を言いたいのですかね?
しかし25条では「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」に対し、国側がやるべき事として明白に「社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。」とマストで書かれております。
従って国側がやるべき仕事はあくまで「社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進」の範囲であり、「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利の保証」は範囲外ですよね?
つまり正しく置き換えると「憲法で国は社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない為、安楽死施設を導入は憲法に反する行為」となりますよね?
その際に「社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進」は定義として安楽死施設導入に対し肯定か中立であり、少なくとも否定される立場ではないと勝手ながら推測しております。
従って推測の範囲ですが憲法で国は社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならないが、安楽死施設の導入は憲法に反さない行為となるのでは?
また国民は「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」は権利の範囲である以上自由に破棄出来る上に、「社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進」は義務文である以上恩恵のみを一方的に受けれますよね?
まとめると25条は国民・国側双方とも安楽死施設導入において障害にはならない。
26条は国民・国側双方とも義務教育の義務及び提供の放棄において障害になる(しかし憲法には罰則が無いような為、実際に不登校児は罰せらず、国側は一方的にひたすら守っている状態にある)。
となると思うのですが、どうでしょうか?
No.8
- 回答日時:
>>すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
>>国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
>国民側は権利を破棄出来る為、死の選択が可能であるとする。
死の選択自体は可能ですが、政府の後押しは難しいでしょう。
>問題の国側ですが、「社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進」とあります。
それは「ニートは役立たずだから殺してしまった方が社会の益になる」という前提ですよね?
残念ながら役立たずの前に国民ですので、政府側としてはその論理では動けないでしょう。
>安楽死施設は社会福祉の一部であり、死の保証は社会保障の一部であると言えませんか?
どこがですか?
>また義務を放棄した場合、一切の主張する権利を有さないという憲法も無いのでしたら、堂々とニートが死ぬ権利を主張出来ますよね。
何度も言いますが、死ぬ権利は誰にでもあります。
それを政府が後押しはできないというだけの話です。
>従って国家の重いお荷物となる要因が軽い負担で消滅してくれるのならば、反対する理由は無いと思うのですが、どうでしょうか?
たとえ話となりますが、憲法26条により、日本国民の小中学生には義務教育を受ける権利があります。
しかしながら、不登校となり学校に行かない児童生徒もいます。
もう学校に来ない意思が明確ならば、除籍してしまえば場所も広く使えますし、その子にかける時間もコストとられなくなりますから、いいことづくめですよね?
でもそれはできません。
たとえ不登校であっても、彼らには憲法で教育を受ける権利が保証されており、ここで除籍をしてしまえば憲法に反する行為となるからです。
「不登校」を「ニート」、「除籍」を「安楽死」に置き換えて考えてみて下さい。
この回答への補足
>それは「ニートは役立たずだから殺してしまった方が社会の益になる」という前提ですよね?
>残念ながら役立たずの前に国民ですので、政府側としてはその論理では動けないでしょう。
ニートは役立たずであり、ニート自身が生きる権利を破棄し、ニート自身が安楽死を望むとします。
すると政府側としては反対する義務があるのでしょうか?
>どこがですか?
すみません、無知な為、社会福祉及び社会保障の定義がよく分かりません。
生きる事に多大な苦痛を生じ、その者が死を望む事に対し、確実で且つ安楽な死を保証し、後押しをするという行為は社会福祉及び社会保障の一環とは言えないのでしょうか?
またそうでないだけなら問題はありませんが、それに加え安楽死という行為に反する立場であるならば、社会福祉制度ってちょっとどうなんだろうと思います。
死にたくても死ねない制度って存在する必要性があるんでしょうか。
>死の選択自体は可能ですが、政府の後押しは難しいでしょう。
社会福祉等の定義が安楽死に肯定する立場ならば、「国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。」から後押しは可能であるのでは?
また仮に定義に反しているとしても否定する要因が無ければ、安楽死の後押しの否定となる要因が他にも無いのならば問題は無いのでは?
>「不登校」を「ニート」、「除籍」を「安楽死」に置き換えて考えてみて下さい。
すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
26条とはこれの事でしょうか?
二行目に「その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。」とありますね。
これは義務のようですので、義務教育の範囲内に入る年齢は安楽死施設利用対象外とすれば良いのでは?
しかしそれ以降の年齢者には義務は無く、また生存権自体は義務では無いですよね?従って義務教育を卒業以降の年齢の者は安楽死利用可能者として判断しても良いのでは?
ただし政府としては「安楽死施設導入による純税収損失」は避けたいでしょうから、安楽死利用可能者範囲は狭めたい心情があるでしょう。倫理より利益を優先するわけですね。
しかしいずれにせよ「ニートによる安楽死希望」は反対する理由は無いと思いませんか?
No.7
- 回答日時:
安楽死センターみたいなところはとても必要だと思うけど
憲法で生存権だのなんだのあるから無理なんです。
ニートの場合はニートでいられるということは親のすねかじりだろうと
他人からどう思われようと身内で面倒見ているから可能です。
明日家を出て行け!1円もやらん!
など追い出せば、のたれ死ぬか、なにか事件を起こすか、あるいは日雇いなどでも
金を稼ぐ手段を見つけ、生きぬくかもしれません。
もしニートを認めるならまず既に生産性のない社会のお荷物、生活保護者、障害者、死刑囚・・・
要介護老人などを第一に殺すべきでしょう。
でもこういう人は残念ながら自ら希望して安楽死を望む率は少ないでしょうね。
生活保護者、母子家庭、障害者の一部は、死ぬどころかもっと金をよこせ!
面倒見てもらって当然だ!と言い張るでしょうから。
そもそもオウム事件その他にしろ、死刑確定しても20年、30年・・・
と拘置所に入れられ、なにもしないで食事だけ与えられる。
※死刑囚は懲役などしません。なにもしません。
麻薬犯罪だろうと初犯は執行猶予。
精神障害で責任能力の有無がどうこうで無罪。
こんな優しい国が、自由に死んでいいですよ。
なんて認めるのは無理でしょうね。
憲法には罰則がありません。
働かなくても、納税できなくても問題ありません。
教育も理由は何であれ不登校で、勉学をサボっても罰則はありません。
だからナマポ打ち切り。とかしても全然問題ないんですよね。
仮にこうなった場合、国民は次回の選挙でその政党を選ばない。
という選択肢しかないのですから。
この回答への補足
>憲法で生存権だのなんだのあるから無理なんです。
どの憲法でしょうか?またそれは国民側・国家側、どちらかにおいて義務でしょうか?
でなければ権利の破棄が可能であり、死の権利を優先出来るのでは?
>まず既に生産性のない社会のお荷物、生活保護者、障害者、死刑囚・・・要介護老人などを第一に殺すべきでしょう。
質問としては挙げませんでしたが、安楽死施設利用可能者としては上記に当てはまる者達も対象者に含めて良いでしょう。勿論自己申告制ですが。
>でもこういう人は残念ながら自ら希望して安楽死を望む率は少ないでしょうね。
決してそうとは思えませんし、時代と共にニーズは変動するでしょう。
少なくとも現時点では自殺者・変死者率の高さから、安楽死のニーズがあるのは明白でしょう。
>こんな優しい国が、自由に死んでいいですよ。なんて認めるのは無理でしょうね。
逆に優しければ死の権利を認め、後押ししてくれると思います。
個人的に安楽死施設は全ての人間にとって直接的に過酷な状況から免れる事が可能になり、また将来性においても人生を計画的に短歌出来る最高のツールだと思ってますので。
>憲法には罰則がありません。
勉強になります。
しかし、罰則が無ければ憲法に反しても良い、というわけではないでしょう?
そうでないと余りにも脆弱な法だと思いますし・・・どうなんでしょう、完全に倫理のみで成り立っているのか。
しかし、安楽死施設においては、仮に憲法を守るべきであっても、反して良くても、導入の障害にはなりませんよね?
従って政府にとって負債が減るというメリットがあり、反対する理由も無いと思われます。
何故さっさと認めてくれないのでしょうか?
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