No.6
- 回答日時:
”全国のニートは安楽死施設の導入を望んでますが、何故国は認めないのでしょうか?”
↑
一般市民の要望だってなかなか認めない
国家です。
税金も払わない、社会のお荷物のニートの
いうことなど聞く耳持ちません。
そもそも彼らには、何かを請求する権利など
ありませんよ。
”税収にもならず、寧ろ生活保護等の国家の負担になる可能性がある存在であり、
否定する理由は無いと思うのですが?”
↑
どうでしょう。赤字になるんじゃないですか。
ニートは国家が安楽死させてくれる、となったら
自殺したい人は皆ニートになるかもしれません。
年間自殺者数3万ですが、予備軍を入れれば数十万
になるでしょう。
安楽死が出来るとなれば、自殺が誘因されて
もっと増えるかもしれません。
そうなると安楽死させる費用がどの位になるか、検討も
つきません。
ニートは金など持っていませんから、やるとなれば
税金でしょう。
毒ガスとか、家畜のように殺戮するなら簡単でしょうが
犯罪者ですら、残虐に殺すのは憲法で禁じられている
日本です。
犯罪者でないニートを残虐に殺す訳にはいきません。
ここら辺りは、もっと詳細に詰める必要があると
思われます。
この回答への補足
>そもそも彼らには、何かを請求する権利などありませんよ。
憲法十一条によりますと
国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
とありますので、基本的人権が与えられております。
「労働の義務」を放棄した場合、一切の主張する権利を有さないという憲法でも無い限り、一般市民とニートの主張する権利は一切差異が無いと思われます。
仮に主張する権利が無くなるならば、「労働の義務の定義」にもよりますが、ブラック企業が蔓延る根源と言って良いでしょう。是非とも憲法改正して頂きたいし、否定する理由も無いでしょう(ブラック企業問題は既に取り組まれておられるようですし)。
ただ、「一般市民の要望だってなかなか認めない国家」というのは問題ですね・・・本当に民主主義なんでしょうか。徹底的に非難して良いと思いますが。
>赤字になるんじゃないですか。
実際の安楽死施設運用については、色々と検討しております。
完全無料運営であっても、運営費に対し福祉・医療等が大幅に削減出来ると思いますし、黒字は間違い無いと推測出来ます。
それでも費用が必要あれば、金のない利用者には人権の範囲内で臓器提供或いは献体を義務付ける等で一般市民や科学の発展に多いに貢献して貰いましょう。
>年間自殺者数3万ですが、予備軍を入れれば数十万になるでしょう。
本来半数は自殺と見做される変死者も、この国は非常に多いですから実際にそうなるでしょうね。
しかし基本的人権により死の権利は本来否定出来ないものだと思いますし、また国家の黒字になるような人材が安楽死を選ぶとは検討の余地はあるかもしれませんがちょっと思えません。
まぁこの辺は安楽死施設利用条件を明白に決め、「安楽死施設導入による純税収損失」は免れなければならないでしょう。
>安楽死させる費用がどの位になるか、検討もつきません。
安楽死自体は安く運営出来ると思います。もし出来なければ開発すれば良い。
スイスに存在するディグニタスという安楽死施設では一錠で眠るように死ねる様子が動画にて以前公開されていました。
アメリカのある人は何らかのガスを利用した眠るように死ねる安楽死キットを作成してました。原価は非常に安いようです。
また故ジャック・ケヴォーキアンを始め、安楽死賛成の科学者・医師はたくさん居るでしょうから、実際に更なる低コスト・高安楽死な安楽死開発には応じてくれると思います。
従ってまだ開発の余地はあるかもしれませんが、安いコストで苦痛無く安楽死出来る施設の運用は可能であると思われます。そこら辺の問題無いと見做して良いでしょう。
そうなるとやはり最初の質問に舞い戻ります。
税収にもならず、寧ろ生活保護等の国家の負担になる可能性がある存在であり、ニートの安楽死希望を否定する理由は無いと思うのですが、
何故国は応じてくれないのでしょうか?
No.5
- 回答日時:
>>すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
文章からして義務はありませんよね?健康な生活を営む事が不可能と判断し、また憲法11条により権利の破棄も可能では?
国民から見たら義務ではありません。
しかし政府サイドとしては、国民が健康で文化的な最低限度の生活を営めるようなサービスを提供しなくてはなりません。
でないと、憲法で保障されている権利を侵害することになってしまうからです。
よって国民が権利を放棄するのは勝手ですが、政府サイドからはそのような働きかけができないという仕組みになっています。
>安楽死施設の導入は、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に繋がるでしょう。
上記の理由により認められないと思います。
>疑問があるのですが、労働の義務において、憲法にて労働と見做すべき最低基準や期間等はあるのでしょうか?
ないと思いますが、社会通念上は「他人様に迷惑をかけずに生きている」が最低基準でしょう。
自分の口をまつるだけの収入があって、収入に応じた税金を納めていれば問題ないと思います。
よってニートでも、該当家庭にニートを死ぬまで養える財産があるなら問題ないと思います。
>例えばニートが簡単な窓拭きや空き缶拾い等をすれば労働の義務を果たした事になり、死の権利を有しますか?
労働の手段については不問と思いますが、義務については「今やっていればOK」というものではないでしょう。
労働者に死なれては社会的損失となりますから無理でしょう。
平均的な生涯賃金を前倒しで稼ぎ出したから死なせてくれというのなら、話は別でしょうが。
>生きる権利と死ぬ権利、両方を保証するのは無理とは思えません。
繰り返しますが、国民にとっての「生きる権利」は、政府サイドにとっては「生きさせなければいけない義務」となります。
「生きさせなければいけない義務」と「死なせなければいけない義務」との両局面を同居させるのは無理でしょう。
まあ、あなたが無理と思わないなら、まずするべきは憲法の改正(?)でしょう。
政府は何をするにも、憲法や法律に縛られますから。
この回答への補足
>すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
>国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
国民側は権利を破棄出来る為、死の選択が可能であるとする。
問題の国側ですが、「社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進」とあります。
>上記の理由により認められないと思います。
これはどうしてでしょうか?
安楽死施設は社会福祉の一部であり、死の保証は社会保障の一部であると言えませんか?
公衆衛生の向上にも増進するでしょう(飛び込み・飛び降り、首吊り物件等の防止に繋がります)。
労働の義務において、労働の定義が極めて曖昧な事は分かりました。主観が混じる為、議論は不毛かもしれません。
また義務を放棄した場合、一切の主張する権利を有さないという憲法も無いのでしたら、堂々とニートが死ぬ権利を主張出来ますよね。
しかし憲法とは関係無いようですが、気になる点があります。
>労働者に死なれては社会的損失となりますから無理でしょう。
ニートの将来性において生活保護や治安悪化の要因の一部(スラム化等)、国家のお荷物となるのは明白だと思うのですが・・・。
これに関して安楽死という選択の提供は将来を見通すと非常に軽い社会福祉負担で上記の重い問題が解決出来ると言えるでしょう。
従って国側としても「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」を破棄し、安楽死を望むのであれば歓迎なのでは?
>政府サイドにとっては「生きさせなければいけない義務」となります。
25条には国側の「向上及び増進に努め」において、「生きさせなければいけない義務」等どこにも書いてないようですが?
社会福祉、社会保障及び公衆衛生については上記の通りです。
自分は無知な為、他の法律等ほとんど知りません。
しかし25条においては安楽死施設の導入において、政府は法に縛られてないと言えるのでは?
従って国家の重いお荷物となる要因が軽い負担で消滅してくれるのならば、反対する理由は無いと思うのですが、どうでしょうか?
No.4
- 回答日時:
脳梗塞以外、大抵は身体的か精神的に苦しみますけど?
ソマリアかシリアにでも行って、武器を持っている人にでも頼んで下さい。
すぐに望みが叶います。
この回答への補足
>脳梗塞以外、大抵は身体的か精神的に苦しみますけど?
仮にそうだとしたら、あなたの望む「苦しんで死ねば良い。」の定義には反していない為、安楽死の提供は問題無いでしょう。
ただ本当の意味での安楽死は実際に可能だと思いますよ。専門家ではないので科学・医学的全く説明は出来ませんが。
従って何故苦しんで死ななければいけないのか、及び、何故甘えてはいけないのか、を説明が欲しいです。
頻繁に聞く定番否定なので、疑問ではあります。
No.3
- 回答日時:
憲法25条と27条がこうなっているからでしょう。
第二十五条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
○2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
第二十七条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
○2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
○3 児童は、これを酷使してはならない。
要は憲法曰く、生きて働けってことです。
生きる権利と死ぬ権利、両方を保証するのは無理です。
死ぬ権利が公に認められるのは、回復の見込みがなく、激しい苦痛を伴う症状の病人くらいなものでしょう。
第一、労働の義務を放棄しているニートが死ぬ権利を主張するのはおかしいです。
権利を主張するなら、その前に義務を果たすべきかと思います。
この回答への補足
>すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
文章からして義務はありませんよね?健康な生活を営む事が不可能と判断し、また憲法11条により権利の破棄も可能では?
>国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
安楽死施設の導入は、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に繋がるでしょう。
>すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
疑問があるのですが、労働の義務において、憲法にて労働と見做すべき最低基準や期間等はあるのでしょうか?
例えばニートが簡単な窓拭きや空き缶拾い等をすれば労働の義務を果たした事になり、死の権利を有しますか?
>第一、労働の義務を放棄しているニートが死ぬ権利を主張するのはおかしいです。
>権利を主張するなら、その前に義務を果たすべきかと思います。
労働の義務を放棄した場合、一切の主張する権利を有さないという憲法でもあるのでしょうか?
仮にそうだとしたら物凄い経済DVが蔓延りそうですね。実際にブラック企業という形でそうなってるのでしょうか。
またニートは一切の主張する権利を有さないとしても、ニートが安楽死したいという要求は否定する理由は無いと思うのですが?
生きる権利と死ぬ権利、両方を保証するのは無理とは思えません。
現に生きる権利のみを追求すると、財政危機に陥り、健康な者が酷使され不健康になり第二十五条に反します。
生きる権利をより豊かにする為には死ぬ権利も認めないといけません。何事も安定には陽と陰はどちらも必要だと思います。
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