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下記の場合、著作権が発生し、支払わなければならないのか?
どうやって支払うのか? 漠然ですいませんが素人ですのでお願いします。
個人と商売でした場合も違うのかお願いします。

結婚式の紹介DVDにお気に入りのアーティストの曲を入れ映像を作成し、DVD 1枚売った場合。

コンサートで演奏風景を撮影し、演奏している方のみにDVDを販売した場合。曲は著作権ありの、
曲です。

漠然ですいませんが教えて頂けると幸いです。

A 回答 (3件)

>>1さんのとおりなのですが、詳細につきましては


日本音楽著作権協会(JASRAC)までお問い合わせください。
http://www.jasrac.or.jp/index.html

この回答への補足

貴重なご回答ありがとうございます。

問い合わせてみます。

補足日時:2012/09/19 16:48
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この回答へのお礼

貴重なご回答ありがとうございました。 直接問い合わせるのが分かりやすいのかもしれません。

お礼日時:2012/09/19 16:55

(結婚式の紹介DVDにお気に入りのアーティストの曲を入れ映像を作成し、DVD 1枚売った場合。

)

(コンサートで演奏風景を撮影し、演奏している方のみにDVDを販売した場合。曲は著作権ありの、
曲です。)

この双方に、著作権が発生します。
『著作権』を他人が作った音楽を『使用する』権利。と考えて下さい。

貴方がレストランに入ったとします。
メニューを見ます。気に入ったのを選びました。
それらを注文しました。(選曲)
やがで、注文の品が運ばれて来ました。
貴方が、それらを食べても、食べなくっても、(選曲の使用)
注文をした段階で料金を支払わなくては成りませんね。

『著作権』でも、物によっては違いが出ますが、
著作権が有る物でも、
20~30年で自然消滅するのもがあります。
チャップリンの映画等はそれに値します。
(この場合、作者の家族等が連続して著作権協会に継続願いを提出した場合。
著作権が継続されます。)

この様に、貴方が著作権のある(殆どの場合、著作権は有りますが、)
音楽や、映像、絵画、作文などを使用する場合、
著作権を著作権協会に支払います。
著作権協会は、各、都道府県に有ります。

少し位であれば解らないか?
と思って著作権を支払わない、とします。
もし、その事が解った場合には、罰金刑が発生します。
これは、民事裁判ではなく、刑事裁判になります。
つまり、無銭飲食の罪と同じ扱いとなるのです。
では、どの様にして著作権協会に、それが分るのでしょう?
著作権協会には、調査委員が居るのです。
彼等は、夜でも昼でも、各、飲食店を回って調査をしています。
(有線放送等は、料金の中に著作権が含まれて居ます。)

貴方はCDやDVDを3000円で購入しますね。
CDやDVDの制作費は100円以内なのですよ。
つまり、制作費に、写真の著作権、曲の著作権などが発生し、
3000円のお値段に成るのです。

無銭飲食はいけませんよ。

この回答への補足

貴重なご回答ありがとうございました。

今までの映像作成は著作権フリー 素材を使用してきましたが、

今回の作成はどうあっても著作権ありで作成するようになると思っています。

支払うを前提に考えていましたが、どちらも該当するようですので、日本音楽著作権協会に

問い合わせてみます。

補足日時:2012/09/19 16:53
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この回答へのお礼

貴重なご回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/09/19 16:54

> 結婚式の紹介DVDにお気に入りのアーティストの曲を入れ映像を作成し、DVD 1枚売った場合。


> コンサートで演奏風景を撮影し、演奏している方のみにDVDを販売した場合。

両方とも発生します。
後者の場合はコンサートの時点で著作権料が発生するはずです。
が、どちらも一般のものでなく、個人的なものなので、
ぶっちゃけ払わなくてもばれません。
法的にはだめだけど、そんなことで訴えられることもないですし。

この回答への補足

貴重なご回答ありがとうございます。

コンサートは地元と言っても、編曲、プロへのギャラ等で、きちんとチケット販売され、

著作使用料も払っています。 それを撮影した場合やはり発生ですよねぇ?

補足日時:2012/09/19 16:46
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この回答へのお礼

貴重なご意見ありがとうございました。

お礼日時:2012/09/19 16:54

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