

No.2ベストアンサー
- 回答日時:
障害認定日請求と事後重症請求とを同時にやっていませんでしたか?
つまり、請求のときに、年金用診断書を2通出していませんか?
不支給決定通知書には「これこれこういう理由で障害認定日時点の障害の状態が障害年金の級の表のどこどこに該当しないから不支給だ」などと書かれているはず。
これは確認されましたか?
もしもそういうことでしたら、「障害認定日請求は認められなかったので過去への遡及はありませんよ」という意味になります。
(障害認定日=初診日から1年半後)
一方、年金証書(年金決定通知書)のほうは、請求した年月が受給権取得年月(平成24年7月)で、支給開始年月がその翌月(平成24年8月)になっていたりしませんか?
もしそうならば、事後重症請求としては認められています。
要は、過去への遡及はされないけれども、今後の分については支給されます。
(事後重症=請求を出した時点)
こういうことを確認してみて下さい。
というより、ここまで確認していただかないと、正しいことはアドバイスできないですよ(回答1は適切ではない、ということ。)。
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