アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

5ヶ月の子供が先天性の難聴と診断されました。
病院の先生から障害者手帳4級の手続きを現在しております。

そこで、子供が障害者手帳4級である場合に、税金や一時金などの手続きをしたいのですが、
どういったものがあるのでしょうか?

できるだけ子供のためにお金を残していきたいためできる手続きはしていきたいと思っております。

ちなみに私は会社員で家族構成は妻(専業主婦)、長女3歳、長男0歳です。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

身体障害者手帳4級相当の聴覚障害ということですと、80デシベルの難聴です。


数値が大きいほど重くなるのですが、これが90デシベルになれば、国の特別児童扶養手当の2級の対象になります(親が受ける手当です)。
さらに、100デシベルとなり補聴器適合不能ということになると、国の障害児福祉手当の対象となります(こちらは子が受ける手当です)。
これらの手当はそれぞれ、身体障害者手帳とは別に認定を受ける必要があります。
今回の場合、残念ながら、基準の数値を満たしていないようですから受けられませんが、このような制度があることはおぼえておいたほうがベストです。

身体障害者手帳にはいろいろと決まりがあって、3歳に満たないときは、申請しても交付されないことがあります。
成人と違って成長にともなって障害の重さが変わり得る、というためです。
手帳は、障害の状態が固定した・安定していることが交付の前提です。
このへんは、役所できちんとたずねて下さい。上で書いた手当のことも含めてです。

身体障害者手帳が出ることによって、その事実をもとに、重度心身障害児・者医療費助成制度などによって、医療費の自己負担がゼロになります。
この制度は、都道府県や市区町村ごとに内容が決められているもので、全国一律ではありません。
こちらも、ご面倒でも役所にたずねて下さい。

その他、身体障害者手帳を持っている、ということを前提に、障害者控除を受けられます。
自分が扶養している子が障害を持っている、ということを年末調整や確定申告のときに届け出ることで、所得税や住民税(会社勤務でしたら、いずれもあなたの給与からの月々の天引き)が軽減されます。

ともかく、役所にいろいろたずねていただかないと始まらないのが現状です。
市区町村の障害福祉担当窓口・子ども福祉担当窓口(障害福祉課や児童福祉課)で「障害児・者福祉ガイド」のようなものが必ず頒布されていますから、入手して目を通すこともたいへん大事です。
また、一般に、一時金のようなもの(見舞金のようなもの)もありません。
 
    • good
    • 0

面倒でも、役所の福祉課に、行かれて相談されたほうがよいかと、思いますよ、大変でしょうが、頑張ってください。

私は、おじさんだけど、内部機能障害一級で、二十年も、経ちますが、頑張っています。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!