次のような行為は違法かどうかわからないので質問させていただきます。
自分が音楽配信サイトで購入した楽曲をPCにストックしていき
その中から数曲ピックアップして
Media PlayerやReal Playerで音楽CDとしてCDに焼きつけたものを
友人にプレゼントしたりするのは違法ですか。
例えば、友人の結婚式やイベント用に自分で選曲し、
それを気に入ってくれた友人に同じCDを作成してプレゼントする等です。
また、自分で車で聴くように作ったCDで聞き飽きたものを
そのまま友人に譲るとかというのはどうでしょうか。
それと、YOUTUBEにアップされているけど
日本では販売されていない楽曲をダウンロードするのは違法ですか?
よろしくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
著作権法を学んでください。
ダウンロード禁止法という名の法律はなく、違法ダウンロードが個人的でも著作権侵害にあたり、更に刑事罰も規定されたのです。友人にプレゼントすることは今年の改正に関係なく以前から違法です。無断複製は特に個人的、私的使用の範囲に限りに認められています。友人は個人的、家庭的な範囲ではありません。
友達のために複製するのだから、著作権のうち複製権侵害です。
>>また、自分で車で聴くように作ったCDで聞き飽きたものを
そのまま友人に譲るとかというのはどうでしょうか。
あまり言いたくないけど、こちらは合法です。もともと個人的な範囲で楽しむために複製したのであって、友達のために再度複製していません。目的外使用も「頒布」→「公衆への譲渡」をした場合に複製権侵害になるのであって、友達ひとりに譲渡することは目的外使用になりません。
友達のために複製する→違法
自分のために複製したものを後で友達ひとりにあげる→合法
あまり納得もいきませんが、法律を厳密に解釈するとこうなります。
海外の著作物も条約によって多くは日本でも保護されます。日本で販売されていないからといって著作権が保護されないわけではありません。有償著作物の有償提供の範囲が日本に限るかどうかについては、条文を読む限り限定されていないのでおそらくは海外で有償提供されていてその事実を知る限りは該当するでしょう。l
法律的にわかりやすく解説していただき、どういう行為が違法であるかを理解できました。
まだカセットテープの時代、レンタル屋さんができ始めたころに
借りたレコードをカセットテープにダビングし、
当時大流行したダブルカセット(でしたっけ?)でダビングしてみんなで音楽を楽しんだ、あの古きよき?時代に若者をしていた私には今回の法の詳細がいま一つ理解できなくて質問させていただきましたが、パソコンで瞬時にコピーできてしまう現代、著作権を考えるとできるべくしてできた法だと納得しました。
音楽の楽しみ方を少し見直さなければいけないようですね。
違法ではないとおっしゃられる聞き飽きたCDの譲渡、
これも一種の抜け道のように思いますので今後は慎んだほうがよさそうですね。
おかげさまで私の中で一つの基準がしっかり持てたように思います。
皆さんからいただいた回答はほとんど同じですが
今回の法の改正の趣旨がストンと胸に落ちてapplenoteさまのご回答を
ベストアンサーとさせていただきいます。
ありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
その行為自体は違法ではありません。
その行為にともなってJASRACに著作権料を支払わないのが違法です。
なお、結婚式で音楽を流す場合は、聞いている人の人数分の著作権料を支払う義務があります。
ご自身の無知から多くの人を犯罪に巻き込むのはどうですかねえ?
日本と関係のない国のものをダウンロードするのは、日本の法律が適用できませんね。
親告罪なので、日本人の権利者でなければ訴えることが出来ないからです。
しかし、その国が違法としていたら、守るのが国際人だと思いますよ。
中国のような無法地帯にしたくないでしょ。
No.5
- 回答日時:
考えたら子供でも解りそうなことだと思うのですが・・・
そんなことをしてあなたが世界中の人に購入した曲を配りまくったらその曲を売って生活している人はどうなると思います?
私にもわかりませんが、怒ることは間違いありませんよね?
ジャスラックさんなら確実にあたなを訴えるでしょう。
そもそも違法行為なのであなたが裁判で勝つことはありません。
そもそも違法かどうか自分で判断すらできないことはするものじゃありません。
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