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日本の普通運転免許を取得しており、(国際免許ではないです)アメリカ、ワシントン州に在住なのですが、ワシントン州に在住しながら、日本の運転免許証を書き換えることや、国際免許を取得できることは可能なのでしょうか??

A 回答 (5件)

国際運転免許証はほとんどの場合は短期間で有効期間が切れてしまいます。

免許の有効期間自体は1年間ですが、州によっては1週間オンリーとかあります。アメリカ在住の人は国際運転免許証ではなく州の免許証を取らないといけません。

アメリカからでも国際運転免許証の取得申請やろうと思えばできますが、パスポートの現物が必要なので正確には無理に等しいです。


州の試験を受けたらどうですか?

日本語の筆記試験み準備されている所も多いしとっても簡単ですよ!
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何を困っているのかよく分らないのですが、在住されているのならこちらの免許を取られたらどうですか?そうすれば、日本の免許のことも含めて何のも問題ないと思いますが。



日本の免許は今度帰国された時に更新されたら大丈夫だと思いますが。
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ワシントン州のDMVによれば、そもそも住民のワシントン州以外の免許証の有効期間は住み始めてから30日間しかありません。


住み始めてから30日を過ぎて運転するのであれば、ワシントン州の免許を取得する必要があります。

従って、居住者は国際免許ではそもそもワシントン州では運転できません。

地域のDMVで免許証を取得してください。
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昔免許センターで質問したことあります。



更新は本人が行かないとできません。
国際免許証は委任状で本人でなくともできますが、
免許現本が必要なので、日本に送らないといけません。
郵便紛失とかあるのでお勧めしませんと言われました。

また現地に一年以上滞在なら、現地の免許に書き換えてくださいとも言われました。
米国はわかりませんが、一年以上滞在している人は国際免許を使えない国もあります。
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日本の運転免許証の更新は、日本国内でしか出来ません。


(参照:http://www.unten-menkyo.com/2009/02/post_90.html

日本へ帰国した時に、更新するしかないでしょう。
海外在住ですと、更新期間前でも更新手続き:http://www.unten-menkyo.com/2008/08/post_20.html が出来るようですし、免許失効後でも、再取得の手続き:http://www.unten-menkyo.com/2008/11/post_3.html が出来るようです。
一定期間内の条件があったと思いますが。。。

国外運転免許(国際免許)は、上記と同様に日本国内での手続きですが、ご本人が現在渡航中であれば、親族等(含む:友人、知人、会社関係者)が代理で申請:http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menky … 出来るようです。

詳細は、上記のサイトで確認してください。
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