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ネットで商品(水着)を注文しましたが、なかなか届かないためメールや電話で問い合わせをしましたが連絡が取れないままでした。注文してから3週間程たっていきなり商品が届きましたが、送り状の商品内容がスマホケースとかぬいぐるみなどと言った違う商品内容だったので受け取り拒否をしました。代引き商品でした。その後通販会社から電話連絡があり受け取らないのなら損害賠償請求するとか、裁判を起こすなどといってきました。このような場合は受け取らなくてはいけないのでしょうか?その際荷物の中身は水着なのか確認したところそれは分からない、と言う適当な答えで商品が違っていたなら返品してもよいとの返答でしたが信用できません。現在荷物は宅配業者に留め置きになっています。よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

まずそのお店の「特商法の表記」を確認してください。



そこに「商品発送の時期」が記載されています。

発送時期を見て「3週間かかることもある」という認識を得られるなら発送時期については文句は言えません。

ただ購入に至るまでに購入者が意識しなくても「特商法の表記」を確認できるようにすることが義務付けられているので「自分で意識しなくては確認できない」状態なら受け取り拒否しちゃって大丈夫です。

モメたら「特商法表記を確認できないページ構成は違反である」ということを告げましょう。

そんなの知らないとさらにモメたら消費生活センターに通報しちゃってください。

このあたりの事実関係がわからないので微妙ですが、楽天やYahooショップだと間違いなく記載があるのでアウトです。

この回答への補足

回答ありがとうございます。特商法の表記の部分では10日以内と記載されています。電話が来たときに3週間は遅すぎると伝えたが、遠い地区はそれくらいかかる場合もあると言い逃れされました。商品発送の連絡も問い合わせに対して対応しないことにも、会社側は悪くないなどの答えしか言わず、このまま受け取らないのなら損害賠償してもらうなど訴えることばかり言ってました。消費者センターでは、受け取って中身を確認してみたら良いのでは、と言われましたが、納得できません。それでも受け取るべきなのでしょうか?このようなケースで訴訟なんて成立するのですか?よろしくお願いします。

補足日時:2013/02/20 23:11
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クリーンオフと言う権利が購買者にありますから、受け取り拒否が出来ます。



クリーンオフ期間中なら損害賠償は発生しません。

まして商品も違いますから堂々としていてください、発送先が変なことを言うなら、消費者センターに相談しますと言ってみる、それでも文句を言うなら消費者センターへ相談してみる。

TEL 0570-064-370 へ連絡。

宅配業者に引き取り拒否と言って発送先に返却できます。

宅配業者も受け取り拒否はよくありますとの事なれているはずです。
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本当は、受け取り拒否は罪です・・・ 但し、相手によりけり。



#2 の ネット通販はクーリング・オフ制度なし

問題点をピックアップ
・連絡が取れなかった → それを証明しましょう。メールの送信履歴とか。
・到着日が3週間後 → 注文書/伝票番号から発送日を確認
・購入ガイド(特定商取引法の表記)を確認
・伝票の荷物内容表記が違う

以上の点を考えれば、怪しさ満点なので、受け取り拒否が妥当かも。
但し、
中身は、本物だとは思うけどね・・・
偽物ならすぐに送るだろうし、ネット上で騒ぎになるよ。
その業者名で検索してみましょう。
遅かったのは、仕入れや在庫の問題だとは思うが、連絡がないのはおかしい。

裁判といっても簡易裁判でしょう。費用が掛かるので起こさないと思うし、
起こしたとしても、向こうの不手際が多いので・・・

但し、それら全ての証拠を残す事。
・販売ページを保存
・メールを保存
・電話録音
・伝票を写真に撮る
・経緯を時系列的に記載しておく

-----------------------
個人的な考えでは、特定商取引法や商品説明の表記が全て。
数か月待ちの予約商品も実在するわけだから、
商品お届け時期が記入されていなかったとしたら、
(または、延期の連絡がなかったとしたら)
業者の怠慢なので、受け取り拒否が有効になります。

サービスが行き届いていない業者なのだから、
一度受け取ってしまったら、きっと返品も出来ないでしょう・・・
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。心強くなる内容でした。今、消費者センターを介して話を聞きとってもらっていますが、証拠となるものを準備しています。相手はメールなど見ていないし、遅れることは電話で連絡したなど嘘ばかりで話になりません。受け取らないのなら送料やら梱包代などを請求するらしいです。このような会社が平然と営業しているのかと憤りを感じています。だだこのような会社がネット上に存在していることを知り、自分自身の社会勉強にもなったと思いますが・・・。許せないですよね・・・。

お礼日時:2013/02/21 17:57

>送り状の商品内容がスマホケースとかぬいぐるみ


>などと言った違う商品内容だった
ネットショップでは商品の内容(女性用下着、アダルト
グッズ等)によっては、中身が分からない様にする為に
別の商品名を記載する場合があります。
その場合は、実際に開けてみるまで中身が何かは分かり
ません。

>消費者センターでは、受け取って中身を確認してみたら
>良いのでは、と言われましたが
↑とあるので、一旦受け取って、消費者センターの人立会い
の上で開けてみては?
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ネットショップの回答が


>商品が違っていたなら返品してもよい
で、消費者センターからも
>受け取って中身を確認してみたら良いのでは
と言われているのに、中身を確認しようとしないのは
なぜでしょうか?

>証拠となるものを準備しています。
一番肝心な証拠は、送られてきた物の『中身』が別物で
あるという事では?
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