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理由は不法就労を疑っているから以外に何かあるのですか?

A 回答 (6件)

#4です。



>これはビザ免除で滞在できる日数がはっきり決まっている場合で、「それ以上滞在したければ目的に応じたビザを取ってから来てね」というルールになっており

と書きましたけど、#5さんの回答から考えれば、ビザ無しというのは逆に、「何日以下だったらビザ免除でいいですよ」と、本当は必要なビザを「免除」してもらっているということなんですよね。

ノービザで入れるって、それだけでもう基本的に信用度が高いということ。

参考URL:http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7973829.html
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そもそも外国人を入国させることは国の義務ではなく、外国人の入国を拒否することは国の権利です。


従って、理由の如何を問わずに外国人の入国を制限することに入国しようとする外国人は異議申し立てはできません。
特にビザ免除については、その国の特定の国籍者に対する優遇措置です。

不満があれば所謂外交ルートを通じてクレームをつけるしかありません。

また、国や地方自治体は、その国の国民から徴収した税金で無償のサービスを提供しています。
(治安維持のための警察活動、道路などの公共物の維持管理などなど)
従って、税金を納めていない外国人が無償でそのようなサービスを受けるのは、その国の税金を搾取しているのと同じです。
一定の範囲で外国人の入国を制限するのは妥当だと思います。
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「制限されている」というのは、何度も来て怪しいから入国拒否をその場で言い渡されるのとは違って、もともと「半年に累計で60日」とか、「1回に90日まで」とかいうことを指すと思います。



これはビザ免除で滞在できる日数がはっきり決まっている場合で、「それ以上滞在したければ目的に応じたビザを取ってから来てね」というルールになっており、国によって滞在延長可能ならば「現地で必要な手続きをしてね」ということになっています。

不法就労を疑われる、何かの運び屋ではないかと疑われる、不法に住みたいんじゃないか、よからぬたくらみが何かあるんじゃないか・・・・・・などの場合は、明確に規定がなくても、入国審査官がアヤシイと判断すれば、入国拒否もありえます。

日本国籍だとあまりないだろうけど、近頃ではテロ容疑なんてのもあるかもしれません。活動に参加してるんじゃないかとか。
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特定国に一定期間以上滞在する、あるいは出入国を繰り返すということは、何らかの目的があるとみなされます。

したがって、出入国の際に通関でその目的を明らかにするため通常はビザが必要になります。
ビザ無、ということは目的を明らかにできない。⇒何かしらよからぬ可能性がある。ということで、ある意味疑われても仕方ないですね。
ビザの取得こそが不法就労等ではないことを公的に認める手段になりますので、ビザ無の公的証明は無理だと思います。

例外:隣国の就労/観光ビザを取っている場合、出入国の繰り返しは問題になりません。
   シンガポール⇔マレーシア, 欧州(どこかの国で就労ビザ取得)
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犯罪に関わる物品の受け渡しをしていると疑われる

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>理由は不法就労を疑っているから以外に何かあるのですか?



まぁ、何かの運び屋をやってるとも疑われますからね。

ノービザで、年間何日以上滞在している。と言う事でノービザでの入国を拒絶される国もありますよ。
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この回答へのお礼

運び屋でもなく不法就労でもないことを証明する方法はありますか?国にとって不法就労でも運び屋でもない者がノービザで出入国くりかえすことによって不利益は生じるのでしょうか?違法行為をしていない者であれば逆に歓迎なのでしょうか?

お礼日時:2013/03/28 15:08

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